三重県:みえの木づかい×ゼロカーボン推進事業費補助金/第2期
県内の非住宅建築物における木材の需要拡大を目指して、木造非住宅建築物の建築主に対し、県産材の構造用製材の購入費用及び木材コーディネート業務に必要な費用を支援する補助金。県の予算の範囲内で実施され、提出期限(令和8年12月18日)以前であっても、予算額の上限に達した時点で募集を終了する。
構造用製材購入費(県産材の構造用製材購入にかかる経費。プレカット費用及び現場までの運搬費用を含む。交付決定後に発注したもののみ対象)
木材コーディネート業務費(木材コーディネーターを養成する研修等を修了した者等が行う業務のうち契約書等に明記された業務に係る金額)
〇補助対象外経費
消費税及び以下の経費は補助対象外とする。
(1)交付決定前に発注した木材に係る経費
(2)購入後の木材の保管に要する経費
(3)交付決定前に実施した木材コーディネート業務に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県産材を使用した木造非住宅建築物(延べ面積300㎡以上、構造材における県産材使用割合50%以上等の条件を満たすもの)の新築・増築・改築にあたり、県産材の構造用製材を購入する構造用製材購入支援事業、及び木材コーディネート業務を実施する木材コーディネート業務支援事業
2026/10/01
2026/12/18
補助の対象となる建築物の建築主(国及び地方公共団体を除く。)で、以下の条件をすべて満たす者とする。
(1)事業の実施に当たり、補助金以外の経費について、資金調達が確実であること。
(2)「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」別表に掲げるいずれかに該当する者でないこと。
■補助の対象となる建築物
県産材を使用した木造非住宅建築物で、以下の条件を全て満たす建築物とする。
なお、建築物の竣工までに条件を満たさなくなった場合には、補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金返還の対象となる可能性があるため留意すること。
(1)三重県内に新築、増築又は改築する非住宅建築物(※1)であること。
(2)延べ面積が300㎡以上の木造構造物で(※2)で、構造材における木材使用量のうち、県産材(※3)の割合が50%以上であること(※4)。
(3)補助対象経費で国等の他の補助金等を取得していないこと。
(4)実施要領8(3)に定める期限までに事業が完了し、かつ、実施要領9(2)に定める実績調査の実施までに、補助対象経費の支払が完了し、請求書、領収書により支払いを証することが可能であること。
(5)構造用製材購入支援事業の場合は、事業完了時に補助を受ける木材の発注日、部材名、使用量及び調達額が分かる資料が提出できること。
(6)林野庁が作成した「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」により炭素貯蔵量が算出できるものであること。
(7)「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等を目的とした施設・設備でないこと。テナントの入居が想定される場合も含む。
※1 戸建て住宅、併用住宅及び兼用住宅は補助の対象外とする。
ただし、マンション、アパート等、賃貸により収益を得る目的の集合住宅は補助対象とする。
※2 木造建築物とは、構造耐力上主要な部分(壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。))の全体の体積の50%以上に木材を利用した建築物をいう。
なお、同一工事内で複数の建築物を施工する場合は、1棟当たりの延べ面積が300㎡以上の建築物のみを対象とする。
※3 県産材とは、三重県の区域にある森林から生産された木材をいう(出荷証明書等で三重県産であることが証明できるもの。)。
※4 増築又は改築の場合は、それぞれの部分において(2)を満たすことを条件とする。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
●事前相談(必要に応じて)
1.事業計画書提出(申請者→県:【期限】令和8年12月10日まで)
2.書類審査(県)
3.事業承認・内示(県→申請者)
4.交付申請(申請者→県)
5.交付決定(県→申請者)
6.事業着手(申請者)(※1 事業着手とは、工事施工者等が木材を発注・コーディネート業務を開始することを言います)
7.建て方(上棟)・コーディネート業務 完了(【期限】令和9年2月末日まで)
8.現地検査(県→申請者)(※2 原則現地で構造材の建て方の現地検査を行います。内装工事等着手前に予め日程調整をお願いします)
9.実績報告書提出(申請者→県:【期限】事業完了の日から起算して15日以内 又は 令和9年3月15日まで)
10.実績調査(県→申請者)(※3 このときまでに、補助対象経費の支払が完了し、請求書、領収書により支払いを証明することが必要です)
11.額の確定・補助金の交付
■申請書類の提出
〇持参、郵送又は電子メールによるものとし、郵送又は電子メールの場合は電話にて到着を確認すること
(FAXによる提出は受け付けないこととします)。
持参の場合は三重県の開庁時間(土日祝を除く8時30分~17時15分)内に限ります。郵送の場合は、郵便又は民間事業者による信書便で送付してください。
〇申請書類の提出場所及び事業の内容・書類作成等に関する問合せ
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県農林水産部 森林・林業経営課(県庁6階)
電 話:059-224-2565 メール:shinrin@pref.mie.lg.jp
三重県農林水産部森林・林業経営課木材利用推進班
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2565
ファクス番号:059-224-2070
メールアドレス:shinrin@pref.mie.lg.jp
県内の非住宅建築物における木材の需要拡大を目指して、木造非住宅建築物の建築主に対し、県産材の構造用製材の購入費用及び木材コーディネート業務に必要な費用を支援する補助金。県の予算の範囲内で実施され、提出期限(令和8年12月18日)以前であっても、予算額の上限に達した時点で募集を終了する。
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