滋賀県野洲市:計画相談支援事業者開設支援家賃補助金
野洲市では、市内における計画相談支援事業所の新規開設を促進し、障がい者支援サービスの安定的な供給と、特に精神障害者等に対する相談支援体制の充実を図るため、新たに開設する事業所の家賃(賃借料)を補助する制度を開始します。つきましては、補助金の支給対象となる事業者を公募(選考)します。市内で新たに相談支援事業(特定相談支援・障害児相談支援)の立ち上げを検討している法人が対象です。
賃借料(新設する事業所の純家賃に限る。消費税、共益費、管理費、敷金・礼金等は除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で新たに開設する計画相談支援事業所(特定相談支援・障害児相談支援)の運営に係る事業所の家賃(賃借料)補助
2026/08/28
2026/10/30
法人格を有し、本補助金の施行日以後に、市内で新たに相談支援事業を行う者として指定を受けようとする者であって、以下の要件を全て満たす者。
市内に事業所を置くこと。
市税等を滞納していないこと。
野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等への登録届出を行うこと(指定後速やかに届け出る確約書提出でも可)。
野洲市障がい者自立支援協議会に参画する意思を有していること。
目標とするサービス等利用計画又は障害児支援利用計画(利用計画)の件数作成に努めること。
補助決定後、2年以上継続して事業を実施すること。
応募する事業者は、受付期間内に交付申請書(規則様式第1号)、事業計画書(規則様式第2号)、事業計画提案書(要領別記様式)、誓約書(要綱様式第1号)、指定通知書の写し又は指定申請書の写し、建物賃貸借契約書の写し、市税等の納税証明書、地域生活支援拠点等登録に関する届出書の写し又は確約書などの必要書類を健康福祉部障がい福祉課(市役所本館)へ提出する。提出された事業計画提案書に基づき、野洲市計画相談支援事業者開設支援家賃補助金補助対象者選考委員会において事業の実施体制や地域ニーズへの対応等を総合的に審査し、補助事業者を決定する。
健康福祉部 障がい福祉課 〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階 電話番号 077-587-6087 ファクス 077-586-2176
野洲市では、市内における計画相談支援事業所の新規開設を促進し、障がい者支援サービスの安定的な供給と、特に精神障害者等に対する相談支援体制の充実を図るため、新たに開設する事業所の家賃(賃借料)を補助する制度を開始します。つきましては、補助金の支給対象となる事業者を公募(選考)します。市内で新たに相談支援事業(特定相談支援・障害児相談支援)の立ち上げを検討している法人が対象です。
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