三重県鳥羽市:創業支援事業補助金/二次募集

上限金額・助成額80万円
経費補助率 50%

市の産業の振興及び地域活性化を図ることを目的に、事業の開始を支援するため、新たに市内で創業等を行う個人または法人のかたに対し創業等に係る経費の一部を支援します。令和8年度鳥羽市創業支援事業補助金について、交付希望者を募集します。創業予定のある方は、補助要件等をご確認いただき、申請してください。補助対象者は審査委員会による審査のうえ、決定します。募集期限:8月31日(月曜日)17時 ※必着。補助対象件数は3件程度。国や県等の他の補助金等の交付を受けている経費は補助対象外となります。

店舗等新設・改修工事(事業所・事務所の改修工事費、住宅兼事業所等の場合は床面積により案分)、店舗賃借料(事業所として借り受けた物件の賃借料、申請者の3親等以内の者が所有する物件を除く)、備品購入費(事業実施に必要不可欠な備品で管理責任を明確にしたものの購入費、車両・パソコン等の汎用性の高いものは対象外)、マーケティング調査費(マーケティング調査に要する経費)、広告宣伝費(新聞や広報誌、デジタル広告等の広告宣伝に要する経費)、外注費(その他事業実施に必要な外注費)、その他(市長が適当と認める経費)


鳥羽市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに市内で創業等を行う事業(店舗等の新設・改修、備品の導入、マーケティング調査、広告宣伝等を伴う創業に係る取組)

2026/08/03
2026/08/31
令和8年度内に事業を開始するものであって、次の(1)~(4)のいずれにも該当する個人または法人であること。(1)次のいずれかに該当すること ア.事業を営んでいない個人 イ.年度内に新たに設立された法人 ウ.すでに事業を営むものが、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、事業を新たに開始する個人または法人 エ.事業承継により引き継いだ事業を新たに開始する個人または法人
(2)許認可等を必要とする場合にあっては、事業を開始する日までに当該許認可等を取得していること
(3)実績報告書の提出時に、個人は市内に住民登録があること、また、法人は市内に主たる事業所を有すること
(4)事業を開始した年度の翌年度(令和9年度)の4月1日から本市に3年以上、個人は市内に住民登録があること、また、法人は市内に主たる事業所を有することとし、かつ、継続して事業を行うこと
以上にかかわらず、次に該当するものは補助対象者とはなりません。市税に滞納がある方、個人事業主から法人化する方、常時従事する者がいない事業(太陽光発電事業、アパート経営事業等)を実施する方、暴力団対策法第2条第2号から第6号に規定する暴力団等と関係がある方、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を営む方、公序良俗に反する事業を実施する方、その他市長が適当でないと認めるもの

1.エントリーシート兼事業計画書の策定・提出(計画書策定に支援を必要とする場合は鳥羽商工会議所中小企業相談所に相談可能)
→2.鳥羽市創業支援事業審査委員会(申請者の事業計画についてヒアリング等を実施)
→3.補助金対象事業者決定(委員会の結果を受け鳥羽市が事業者を決定し、申請者全員に書面で通知)
→4.補助金交付申請(交付申請書、エントリーシート兼事業計画書、収支予算書、見積書等の写し、市税に滞納がないことの証明書を提出)
→5.補助金交付決定(交付申請書等の審査・確認の上、交付を決定)
→6.事業着手(内容変更が生じた場合は事前に観光商工課へ連絡し承認が必要)
→7.実績報告(事業完了後、令和8年2月末までに実績報告書を提出、確認の上交付確定を通知)
→8.補助金の請求(請求書を提出し、口座振込により支払い)

鳥羽市観光商工課 商工労政係 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号 電話番号:0599-25-1156

市の産業の振興及び地域活性化を図ることを目的に、事業の開始を支援するため、新たに市内で創業等を行う個人または法人のかたに対し創業等に係る経費の一部を支援します。令和8年度鳥羽市創業支援事業補助金について、交付希望者を募集します。創業予定のある方は、補助要件等をご確認いただき、申請してください。補助対象者は審査委員会による審査のうえ、決定します。募集期限:8月31日(月曜日)17時 ※必着。補助対象件数は3件程度。国や県等の他の補助金等の交付を受けている経費は補助対象外となります。

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