三重県:スタートアップ支援補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66.7%

県内の社会課題や地域課題の解決に向けて活動するスタートアップが開発する製品やサービス等の実証等を支援することで、スタートアップの成長を促進し、三重県経済の発展につなげることを目的とする。
採択予定件数:2者程度(予定)
補助対象期間:交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)まで

人件費、旅費、消耗品費、報償費、委託費、通信運搬費、貸借料、広告宣伝費


三重県
中小企業者,小規模企業者
県内の社会課題や地域課題の解決に向けて活動するスタートアップが開発する製品やサービス等の実証事業

2026/06/02
2026/07/22
〈補助対象者〉
県内の社会課題や地域課題の解決に向けて活動するスタートアップとします。
※また、次に掲げる要件に全て該当しない事業者であることが必要です。
①行政庁が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者
②過去に国・都道府県・市区町村等から助成・補助を受け、不正等の事故を起こした者
③会社更生法又は民事再生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する者
④事業の実施にあたって必要な許認可を取得せず、関係法令を遵守しない者
⑤暴力団等の反社会的勢力又は反社勢力との関係を有する者、また、県の認定先として社会通念上適切ではないと判断される者
⑥その他、三重県が認定先として適切でないと判断する業態を営む者

〈補助対象事業〉
本補助金の対象となる事業は、以下の要件を全て満たす事業であることが必要です。
①県内の社会課題や地域課題の解決に資する新技術や新たなビジネスモデルを有する事業であること。
②県内で実施される事業であること。
③県内の地域資源(例えば、特産品、景観、地形、伝統産業等。)や実証フィールドの活用等、県内事業者との連携(例えば、実証実験、共同研究等)を行う事業であること。
④公序良俗に反する事業でないこと。
⑤公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
⑥補助対象期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)又は県市町の他の補助金、助成金の交付を受けていない、又は受けることが決まっていないこと。 
※その他詳細は、公募要領をご確認下さい。

6月2日(火曜日)募集開始
7月22日(水曜日)募集〆切
7月28日(火曜日)一次(書類)審査
8月上旬予定 二次(プレゼンテーション)審査、交付決定
事業実施期間
令和9年3月 実績報告、交付額確定、補助金の支払い

三重県 雇用経済部 産業イノベーション推進課 技術革新班 〒514-8570 津市広明町13番地 電話番号:059-224-2227 ファクス番号:059-224-2078 メールアドレス:sougyo@pref.mie.lg.jp

県内の社会課題や地域課題の解決に向けて活動するスタートアップが開発する製品やサービス等の実証等を支援することで、スタートアップの成長を促進し、三重県経済の発展につなげることを目的とする。
採択予定件数:2者程度(予定)
補助対象期間:交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)まで

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