宮城県東松島市:空き店舗等活用支援補助金/第1回公募

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

本市では、市内の空き店舗等の利用を促進し、市内の産業の活性化及び振興を図ることを目的として、空き店舗等で事業を行おうとする方に対し、「東松島市空き店舗等活用支援補助金」を交付します。

空き店舗等の取得費、改装費、賃借料


東松島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業であること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規程により許可を要する事業でないこと。
(3)フランチャイズ契約又はこれに要する契約に基づく事業でないこと。

2026/06/01
2026/07/17
以下の(1)から(6)の要件を全て満たす者
(1)空き店舗等を活用して事業を営む予定の者
(2)東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと関係を有していない者
(3)市町村の市税等を滞納していない者
(4)空き店舗等の所有者ではない者
(5)空き店舗等の所有者の同一世帯に属し、生計を一にする者並びに所有者の2親等以内の血族及び姻族に該当しない者
(6)過去にこの補助金を受けていない者

※申し込みする際は、募集要項をすべて確認いただき条件等を確認の上申請ください。
・申請書は、東松島市のホームページからダウンロードしてください。
(市役所商工観光課の窓口でも配布しております)
・制度の詳細につきましてはお問い合わせください。

商工観光課 商工振興・企業誘致係 〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎 電話:0225-82-1111 内線2161、2167、5151 FAX:0225-87-3804

本市では、市内の空き店舗等の利用を促進し、市内の産業の活性化及び振興を図ることを目的として、空き店舗等で事業を行おうとする方に対し、「東松島市空き店舗等活用支援補助金」を交付します。

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