徳島県美馬市:クリエイティブ企業等誘致促進事業助成金(新規地元雇用者を雇用するための賃貸・手当等)
美馬市において、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、県外に在住又は所在しているクリエイティブ事業及びSOHO事業に該当する事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者を誘致することを目的に、その事業者が本市で事業所を開設に要する経費の一部に対して予算の範囲内において助成金を交付するもの。徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金の交付が確定した事業所が対象となる。
1. 事務所等不動産資産の賃借料
2. 事業に必要な各種事務機器及び通信回線使用料
3. 新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等の経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
クリエイティブ事業及びSOHO事業(別表に掲げる事業)を営む事業所を本市に開設する事業
2026/04/01
2027/03/31
1. 徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者奨励指定事業所の指定を受けていること
2. 県外に在住又は所在していたクリエイティブ事業及びSOHO事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者であること
3. 美馬市にふるさとクリエイティブ・SOHO奨励指定事業所を開設すること
4. 常用労働者の定義:雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であり、かつ、引き続き雇用される者。ただし、週所定労働時間が30時間未満である者は除く
5. 新規地元雇用者:採用日の前日に市内に住所を有していた者を、事業所の常用労働者として新たに1年以上雇用した者
1. 美馬市クリエイティブ企業等指定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し市長に申請
2. 審査の上、指定書(様式第2号)の交付
3. 指定内容に変更が生じた場合は変更指定申請書(様式第3号)を提出
4. 助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に必要書類を添付し申請(年度単位で、対象経費の生じた年の翌年度に行う。ただし申請年度に交付することが適当と認めるときはこの限りでない)
5. 審査の上、助成金交付決定通知書(様式第8号)又は不交付決定通知書(様式第9号)により通知
美馬市 経済部 企業応援課
電話:0883-52-1263
Fax:0883-52-1200
E-Mail:kigyououen@mima.i-tokushima.jp
美馬市において、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、県外に在住又は所在しているクリエイティブ事業及びSOHO事業に該当する事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者を誘致することを目的に、その事業者が本市で事業所を開設に要する経費の一部に対して予算の範囲内において助成金を交付するもの。徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金の交付が確定した事業所が対象となる。
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