全国:都市と地方の連携を通じた国内留学等の促進事業
2026年5月23日
都市と地方の連携を通じた国内留学等の促進事業(以下「事業」という。)は、都市・地方双方の持続的な成長・発展に向け、都市部大学と地方の高等教育機関・地方公共団体との間で交流・連携等を推進し、都市部大学の学生の教育研究フィールドを広げ、地域での多様な経験機会へのアクセスの充実を図るとともに、地域アクセス確保にも寄与する地域での高等教育の場の充実や、都市・地方の人材交流・循環の促進、関係人口の増加を図ることを目的としています。
選定件数:3件(申請の状況等により予算の範囲内で調整を行うことがあります。)
対象経費 ■対象経費
【物品費】
①「設備備品費」
プログラムを遂行するために直接必要な設備備品の購入、製造、据付等の経費に使用できます。例えば、遠隔教育のための情報機器の購入及び据付に係る経費が挙げられます。なお、設備備品と消耗品の区別については、補助事業者の規程等に基づき行ってください。また、設備備品の購入等に際しては、本プログラムの遂行に真に必要な場合に限るなど特に留意してください。また、建物等施設の建設、不動産取得に関する経費については使用することができません。
本費目は、原則として補助対象経費の総額の70パーセントを超えないでください。
②「消耗品費」
プログラムを遂行するために真に必要な教育活動用又は事務用の消耗品の経費に使用できます。例えば、ソフトウェア、図書・書籍(学生の教科書など学生が負担すべき費用については、補助の対象となりません。)、事務用品等が挙げられます。
【人件費・謝金】
①「人件費」
プログラムを遂行するに当たり直接従事することとなる者の人件費に使用することができます。例えば、プログラムにおいて実施する教育カリキュラム・教育課程の改革を担当する教員や大学とステークホルダー等をつなぐコーディネーター等の人件費が挙げられます。なお、人件費の算定に当たっては、補助事業者の給与規程等に従ってください。
②「謝金」
プログラムを遂行するために真に必要な、専門的知識の提供、情報収集、資料整理等について協力を得た人に対する謝礼に要する経費に使用できます。例えば、学生のTAへの採用、講演等のために招聘した学識者に対する謝金(事業目的に応じて記載)等が挙げられます。なお、謝金の算定は、補助事業者の規程等に従ってください。
【旅費】
プログラムを遂行するために真に必要な国内旅費、外国旅費、外国人招聘旅費等に使用できます。執行に当たっては必要人数を十分精査してください。特に外国旅費の執行に当たっては、その必要性に十分に注意してください。なお、旅費の算定は、補助事業者の規程等に従ってください。
【その他】
①「外注費」
プログラムを遂行するために真に必要な外注にかかる経費に使用できます。例えば、設備・備品の操作・保守・修理(原則としてプログラムで購入した備品の法定点検、定期点検、日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む。)等の業務請負、通訳・翻訳・校正(校閲)・アンケート調査等の業務請負が挙げられます。なお、本費目は請負契約によるものに限ります。委任契約によるものは下記⑥「その他(諸経費)」の委託費として計上してください。
②「印刷製本費」
プログラムを遂行するために真に必要な資料等の印刷、製本に要した経費に使用できます。例えば、会議資料、報告書、テキスト、パンフレット等の印刷製本に要した経費が挙げられます。
③「会議費」
プログラムを遂行するために真に必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費に使用できます。例えば、会場借料、国際会議の通訳料、外部者が参加する会議・レセプションに伴う飲食代(酒類は除く。)などが挙げられます。
④「通信運搬費」
プログラムを遂行するために真に必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料等の経費に使用できます。例えば、郵便、電話、データ通信、物品運搬等の通信、運搬に要する経費が挙げられます。
⑤「光熱水料」
プログラムを遂行するために直接必要な電気、ガス、水道等の経費に使用できます。なお、プログラムに係る使用量が特定できる必要があります。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に所在するキャンパスに在籍する学生を対象とする教育プログラムを構築する事業
公募開始日 2026/05/25
公募終了日 2026/05/29
主な要件 補助期間:最大3年間(国の財政事情等によりこれを必ず保証するものではなく、毎年度の評価等結果にもよります。)
申請可能件数 :一つの大学が申請できる件数は1件とします。
■申請者等
① 対象機関
国公私立の大学・短期大学3及び高等専門学校のうち、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に所在するキャンパスに在籍する学生を対象とする教育プログラムを構築する機関を対象とします。
② 事業者・申請者
事業者は大学(大学院、短期大学、高等専門学校を含む。以下「大学」という。)の設置者、申請者は学長(高等専門学校においては校長。以下「学長」という。)とし、事業への申請は、文部科学大臣宛に行うこととします。※複数大学が参加して実施するプログラム(以下、「連携プログラム」という。)の場合は、主となる1つの機関が代表校として申請することとします。
③ 申請単位
申請は、大学を単位とします。それ以外の単位(学部、学科、研究科、専攻、専攻課程等)で申請することはできません。
④ 事業責任者
プログラムの実現に中心的役割を果たすとともに、責任を持つ事業責任者を選任してください。なお、事業責任者は大学に所属する常勤の役員又は教員とします。
手続きの流れ ■スケジュール
公募説明会:令和8年4月27日(月)
公募締切:令和8年5月25日(月)~5月29日(金)
選定結果通知:令和8年7月頃
交付内定:令和8年8月頃(予定)
(事業開始)
問い合わせ先 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省高等教育局大学振興課地域大学振興室支援係「都市と地方の連携を通じた国内留学等の促進事業担当」
電話番号:03-5253-4111(内線3667)
都市と地方の連携を通じた国内留学等の促進事業(以下「事業」という。)は、都市・地方双方の持続的な成長・発展に向け、都市部大学と地方の高等教育機関・地方公共団体との間で交流・連携等を推進し、都市部大学の学生の教育研究フィールドを広げ、地域での多様な経験機会へのアクセスの充実を図るとともに、地域アクセス確保にも寄与する地域での高等教育の場の充実や、都市・地方の人材交流・循環の促進、関係人口の増加を図ることを目的としています。
選定件数:3件(申請の状況等により予算の範囲内で調整を行うことがあります。)
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