全国:「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業
「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業(以下「事業」という。)は、2040 年における各地域の社会や産業のあるべき姿を見据え、高等教育機関の長、地方公共団体の長、地域産業界等の代表者をはじめ、地域の産学官が様々なレベルで緊密に連携し、各地域の人材需要や産業界等のニーズを共有しながら、高校改革と連動した高等教育改革をはじめ、地域ニーズを踏まえた人材育成方策を協議・実行するための「地域構想推進プラットフォーム」の構築することを目的としています。
選定件数:10件(申請の状況等により予算の範囲内で調整を行うことがあります)
補助基準額:70,000千円(初年度・年間)
■対象経費
【物品費】
①「設備備品費」
取組を遂行するために直接必要な設備備品の購入、製造、据付等の経費に使用できます。例えば、遠隔教育のための情報機器の購入及び据付に係る経費が挙げられます。なお、設備備品と消耗品の区別については、補助事業者の規程等に基づき行ってください。また、設備備品の購入等に際しては、本プログラムの遂行に真に必要な場合に限るなど特に留意してください。また、建物等施設の建設、不動産取得に関する経費については使用することができません。 本費目は、原則として補助対象経費の総額の70パーセントを超えないでください。
②「消耗品費」
取組を遂行するために真に必要な教育活動用又は事務用の消耗品の経費に使用できます。例えば、ソフトウェア、図書・書籍(学生の教科書など学生が負担すべき費用については、補助の対象となりません。)、事務用品等が挙げられます。
【人件費・謝金】
①「人件費」
取組を遂行するに当たり直接従事することとなる者の人件費に使用することができます。例えば、地域内の関係者間をつなぐコーディネーターやプラットフォームの運営に関わる者の人件費等が挙げられます。なお、人件費の算定に当たっては、補助事業者の給与規程等に従ってください。
②「謝金」
取組を遂行するために真に必要な、専門的知識の提供、情報収集、資料整理等について協力を得た人に対する謝礼に要する経費に使用できます。例えば、学生のTAへの採用、講演等のために招聘した学識者に対する謝金(事業目的に応じて記載)等が挙げられます。なお、謝金の算定は、補助事業者の規程等に従ってください。
【旅費】
取組を遂行するために真に必要な国内旅費、外国旅費、外国人招聘旅費等に使用できます。執行に当たっては必要人数を十分精査してください。特に外国旅費の執行に当たっては、その必要性に十分に注意してください。なお、旅費の算定は、補助事業者の規程等に従ってください。
【その他】
①「外注費」
取組を遂行するために真に必要な外注にかかる経費に使用できます。例えば、設備・備品の操作・保守・修理(原則としてプログラムで購入した備品の法定点検、定期点検、日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む。)等の業務請負、通訳・翻訳・校正(校閲)・アンケート調査等の業務請負が挙げられます。なお、本費目は請負契約によるものに限ります。委任契約によるものは以下⑥「その他(諸経費)」の委託費として計上してください。
②「印刷製本費」
取組を遂行するために真に必要な資料等の印刷、製本に要した経費に使用できます。例えば、会議資料、報告書、テキスト、パンフレット等の印刷製本に要した経費が挙げられます。
③「会議費」
取組を遂行するために真に必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費に使用できます。例えば、会場借料、国際会議の通訳料などが挙げられます。
④「通信運搬費」
取組を遂行するために真に必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料等の経費に使用できます。例えば、郵便、電話、データ通信、物品運搬等の通信、運搬に要する経費が挙げられます。
⑤「光熱水料」
取組を遂行するために直接必要な電気、ガス、水道等の経費に使用できます。なお、事業実施に係る使用量が特定できる必要があります。
⑥「その他(諸経費)」
上記の各項目以外に、取組を遂行するために直接必要な経費として、例えば、物品等の借損及び使用にかかる経費、施設・設備使用料、広報費、振込手数料、データ・権利等使用料(ソフトウェアのライセンス使用料等)、委託費等に使用できます。
また、プラットフォームに参画する大学等と協力する試行的な取組について、委託費として当該機関等で経費を使用することができます。
なお、取組の遂行に直接関係のない経費(酒類や後援者の慰労会、懇親会等経費、取組の遂行中に発生した事故、災害の処理のための経費等)には使用することはできません。
外注費、委託費については、取組の根幹をなす業務については使用できません。委託費について、取組を遂行する上で必要となる補完的な定型業務である場合、当該業務を委託(委任契約によるものに限る。)することができます。なお、委託費は、原則として補助対象経費の総額の50パーセントを超えないでください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の取組を実施する計画を対象とします。
〇 2040年を見据えた地域の人材需要や産業界等のニーズ、高等教育機関等の役割などを共有し、地域の人材育成方策を協議・実行するため、地域内の産学官金等の関係者が相当数参画する適切な組織・連携体制等の整備が見込まれること。
〇 構築するプラットフォームにおいて、地域内の関係者間の連携の推進役となるコーディネーターを適切に配置すること。
〇 高校教育改革と連動した高校、大学、大学院の一体的な改革をはじめ、地方公共団体や地域産業界等多様な地域関係者と連携した実効性ある地域アクセス確保や人材育成の取組の展開が見通されていること。 ※取組の展開に当たっては、高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)に基づく取組や政府において推進する「地域未来戦略」の取組、2040年に向けた産業構造・就業構造推計3の結果や地域人材育成構想会議4における議論など、地域大学振興に関連する多様な取組との連携についても考慮すること。
〇 進学・就職時の学生の動向や地域内の産業構造等を踏まえた人材需給等、客観的データに基づいた把握・分析を行い、事業計画の策定や改善・見直しを行うPDCAサイクルを構築すること。
〇 地域関係者間の連携基盤強化につながる産学官金等連携事業などの取組を 継続的に推進するため、多様な財源マネジメントが可能な組織を構築することが見込まれること。(持続的な組織運営の観点から、構築するプラットフォームについては一般法人制度(一般社団法人等)を活用することが望ましい)
2026/05/25
2026/05/29
事業者:高等教育機関、地方公共団体、民間事業者等により構成されるプラットフォーム
補助期間:最大3年間 (※ 国の財政事情等によりこれを必ず保証するものではなく、毎年度の評価等結果にもよります。)
■申請者等
① 事業者・申請者
事業者は、高等教育機関、地方公共団体、民間事業者等により構成されるプラットフォーム、申請者は当該プラットフォームの代表とし、事業への申請は文部科学大臣宛に行うこととします。なお、申請者となるプラットフォームについては、「地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会について定める件(令和7年12月25日文部科学省告示第144 号)」の規定に基づく届出を令和8年度中に行ってください。(申請書提出時までに届出ができない場合は見込み時期を記載してください。)
なお、プラットフォームの新設又は複数プラットフォームの再編等の場合は、構築予定のプラットフォームの構成案を記載の上、大学又は複数プラットフォームが連名等により申請することも可能です。
② 事業責任者
取組の実施に中心的役割を果たすとともに、責任を持つ事業責任者(複数可。ただし大学所属の1名を必ず含めてください。)を選任してください。
③ 経理責任機関
申請を行うプラットフォームが、法人格を有さない任意団体の場合、当該プラットフォームに参画する高等教育機関のうち1機関を、取組の実施における経費執行等において責任を持つ経理責任機関として選任してください。
■スケジュール
公募説明会:令和8年4月27日(月)
公募締切:令和8年5月25日(月)~5月29日(金)
選定結果通知:令和8年7月頃
交付内定:令和8年8月頃(予定)
(事業開始)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省高等教育局大学振興課地域大学振興室「『地域構想推進プラットフォーム』構築等推進事業担当」
電話番号:03-5253-4111(内線3667)
「地域構想推進プラットフォーム」構築等推進事業(以下「事業」という。)は、2040 年における各地域の社会や産業のあるべき姿を見据え、高等教育機関の長、地方公共団体の長、地域産業界等の代表者をはじめ、地域の産学官が様々なレベルで緊密に連携し、各地域の人材需要や産業界等のニーズを共有しながら、高校改革と連動した高等教育改革をはじめ、地域ニーズを踏まえた人材育成方策を協議・実行するための「地域構想推進プラットフォーム」の構築することを目的としています。
選定件数:10件(申請の状況等により予算の範囲内で調整を行うことがあります)
補助基準額:70,000千円(初年度・年間)
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