島根県:中小企業デジタル導入加速化補助金(ソフト事業)

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

県内中小企業者等が、生産性向上や売上拡大などに向けて、デジタル技術を導入する場合の経費の一部、または、自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施する場合の経費の一部を補助します。補助対象期間は交付決定日から令和9(2027)年1月31日まで。事業予算の範囲内で終了する場合があります。

デジタル導入後活用経費


島根県中小企業団体中央会
中小企業者,小規模企業者
自社の経営課題解決のためにデジタル技術を活用・導入しようとする者が、業務を分析し、課題を整理したうえで、デジタル導入を行う事業とする。

2026/04/01
2026/10/16
・県内に主たる事業所を有する中小企業基本法第2条に定める中小企業者および中小企業等協同組合法第3条に定める中小企業等協同組合であること
・事業成果の公開及び取組みを県下に波及させることを目的とした広報活動等に協力ができる者
・補助事業完了日までに、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施しているSECURITY ACTIONの1段階目または2段階目(一つ星または二つ星)を宣言し、宣言事業者として登録されていること
・島根県税の未納の徴収金がないこと
・農業、林業、漁業を営む者は除く
・みなし大企業は除く
・風俗営業等を営む者は除く
・過去に同補助事業においてシステム及び機器導入費用に対する補助金の交付を受けた者は除く(ただし、令和4年度の区分1のみ受けた者で、令和4年度から令和7年度までシステム及び機器導入費用の補助を受けていない者は交付対象)

公募 → 交付申請 → 審査 → 交付決定 → 補助事業開始(発注・契約)

【提出書類】
・(様式1)中小企業デジタル導入加速化補助金交付申請書及び誓約書
・(別記様式)補助事業計画書
・会社パンフレットなどの会社概要が分る資料(ホームページの会社概要ページ等)
・直近2期分の決算書(個人の場合は青色申告書の写し)
・法人の登記事項証明書又は定款の写し
・島根県税に係る納税証明書(一般用、全税目の未納の徴収金がないことの証明)
・事業費積算の根拠となる発注先からの見積書及び同一条件の相見積書
・導入するシステム及び事業計画全体が分かる提案書

【提出方法】
正本1通、電子媒体(CD-RまたはDVD-R)1部を郵送又は宅配便にて提出(持参・メール提出不可)

提出先
  〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 商工会館4F
  島根県中小企業団体中央会 連携支援課
  ※郵送又は宅配便 (持参・メール提出不可)

【事務局】 島根県中小企業団体中央会 連携支援課 TEL:0852-21-4809 FAX:0852-26-5686 島根県産業振興課 産業デジタル推進室 TEL:0852-22-6220 FAX:0852-22-5638

県内中小企業者等が、生産性向上や売上拡大などに向けて、デジタル技術を導入する場合の経費の一部、または、自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施する場合の経費の一部を補助します。補助対象期間は交付決定日から令和9(2027)年1月31日まで。事業予算の範囲内で終了する場合があります。

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