兵庫県:商店街新規出店チャレンジ応援事業補助金

上限金額・助成額75万円
経費補助率 16.7%

商店街の活性化を促進するため、空き店舗を活用した個性ある店舗の新規開業を支援します。

予定件数:年間15件程度

店舗賃借料、内装工事費、ファサード(正面外装)整備費


公益財団法人 ひょうご産業活性化センター
中小企業者,小規模企業者
商店街の空き店舗への新規出店・開業

2026/04/01
2027/03/31
・創業予定者、中小企業基本法に定める中小企業者
(出店後すみやかに商店街団体に加盟し、組合員として団体活動に積極的に参加すること)
・出店を予定している商店街が所在する市町からの補助等が受けられる方が対象となります。
 ※市町からの補助金や助成金の受給が確認できない場合は対象外となります。
・当センターに補助金交付申請をする前に、出店先の商店街がある市町に対して空き店舗活用関係の補助金・助成金等の交付申請をする必要があります。
・当初の事業計画書の提出から補助金交付決定まで、1~2ヶ月の期間を要しますので、ご注意ください。
・特に、補助金交付決定前に店舗改装工事請負契約が締結されている場合は、補助対象となりませんので、施工業者に当該契約の締結を待っていただく必要があります。
・補助金交付決定前に店舗の賃貸借契約を締結している場合は、交付決定日以降の店舗賃借料を補助対象経費として算定します。
・開業するに当たって許認可が必要となる場合は、実績報告の際に補助期間終了となる3月31日以前の日付が入った営業許可証等の添付が必要となります。
・補助金は精算払となっており、事業完了後の支払(翌年度の5月頃)となりますので、補助金を受領するまでの間は、あらかじめ事業費全額の資金が必要となります。

■空き店舗に関する主な条件
① 商店街・小売市場(以下「商店街」という。)の範囲内にあること(注)
② 前の事業者が撤退した後、現に営業活動が行われていない店舗であること
③ 開業希望者が自ら所有する店舗、又は開業希望者と密接な関係を有する親族等が所有する店舗でないこと

■新規出店に関する主な条件
① 小売業、飲食店、サービス業等であって、商店街や商業の活性化に寄与するものであること
② 大手フランチャイズ店の類に該当しないこと
③ 管理事務所、倉庫、車庫、医療・介護福祉関係施設、場所貸事業(コワーキングスペース、レンタルボックス)、宿泊施設(民泊、ゲストハウス)の類に該当しないこと
④ 風俗営業、公序良俗に反する事業、青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業の類に該当しないこと

■開業希望者に関する主な条件
① 創業予定者又は中小企業基本法に定める中小企業者であること
② 開業するに当たって必要となる許認可、資格及び経験を有すること
③ 出店について、商店街の代表者の同意が得られること(同意書を提出する必要があります。)
④ 商店街内における店舗移転や商店街から他の商店街への店舗移転に該当しないこと
⑤ 開業希望者は空き店舗所有者と密接な関係にないこと
⑥ 政治・宗教活動を行う団体、暴力団及び反社会的勢力団体並びにこれらの関係者に該当しないこと
⑦ 事前に事業計画書を提出し、原則として商業アドバイザーの派遣を受けること(注)
⑧ 継続して事業を行う見込みがあること
⑨ 開業後速やかに、商店街の会員等となり商店街活動に参加すること(開業希望者が商店街活動に参加 する旨の書類(誓約・同意書)を提出する必要があります。)

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業の流れ
1. 事業計画書(案)の提出
2. 商業アドバイザー派遣の申込み
3. 活性化センターへの補助金交付申請
※当センターに補助金交付申請をする前に、出店先の商店街がある市町に対して空き店舗活用関係の補助金・助成金等の交付申請をする必要があります。
※当初の事業計画書の提出から補助金交付決定まで、1~2ヶ月の期間を要します。
※補助金は精算払となっており、事業完了後の支払(翌年度の5月頃)となります。

公益財団法人 ひょうご産業活性化センター 経営推進部 経営・商業支援課 Tel.078-977-9116 Fax.078-977-9119

商店街の活性化を促進するため、空き店舗を活用した個性ある店舗の新規開業を支援します。

予定件数:年間15件程度

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