新潟県加茂市:令和8年度 創業チャレンジ支援事業費補助金
地域経済の活性化を目的として、加茂市内での創業に係る費用の一部を補助します。なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。補助金額は予算に限りがあるため、予告なく受付を終了する場合があります。
■対象経費
〇設備購入費
店舗・事業所の外装及び内装工事費用、機械、エ具、器具及び備品の購入費
・住居兼店舗・事業所については、店舗等の占有部分のみが対象
・パソコンやプリンター等の汎用品の購入については、当該事業に直接必要とするものが対象
〇広報費
広告宣伝費及びパンフレット等印刷費
・新聞折込、雑誌・WEB広告費
・チラシ・パンフレット印刷費
・イベント等出展費
・ダイレクトメールの郵送料
・当該事業費の50%を上限とする
〇開発費
新商品等の試作開発に係る材料費、パッケージデザイン料等
・実際に販売する商品等に係る材料費、パッケージ代は対象外
〇賃借料
店舗・事業所の賃借料、機械設備等のリース料
・住居兼店舗・事業所については、店舗等の占有部分のみが対象
・敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、管理費、利用料、保証料、消費税等は対象外
・三親等以内の親族との賃貸借契約に基づくものは対象外
・交付決定日の属する月から6か月を上限とする
〇車両購入費
買い物弱者対策に取り組む事業(生鮮食品及び日用雑貨等の販売)で、買い物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業を行うための車両購入費
・普通乗用車(軽自動車を含む)、当該事業に必要ない付属品等、自賠責保険、自動車税等は対象外
〇委託費
当該事業を行うにあたり、試作品の製作費やホームページ製作費、マーケティング調査やブランディング等自ら実行することが困難な事業の委託に必要な経費
〇会社設立時の登記に要する経費
専門家への業務委託料、手数料等
・印紙代、登録免許税は対象外
〇その他市長が適当と認める経費
その他市長が適当と認める経費
■補助率
1/2以内
創業塾受講者:2/3以内
製造業・小売業・飲食業・サービス業など加茂市内の地域経済の活性化につながる事業
2026/05/22
2026/06/30
以下のいずれにも該当する方
・小売業等を営む目的で、市内に事業所を設置し創業を行う個人または法人であり、加茂商工会議所の経営指導を受けた者
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
・個人事業主の場合、事業開始日(創業日)までに市内に住所を有すること。法人の場合、市内を主たる事業所の所在地とすること。
・創業日から3か月以内であり、当該事業を3年以上継続することが見込まれる者。ただし、事業承継は補助対象外とし、第二創業は補助対象とする。
・創業が交付要綱別表1に定める商店街エリアである場合、各商店街振興組合に所属する者
・過去に、この補助金及び加茂市空き店舗対策事業費補助金並びに加茂市診療所設置奨励事業補助金の交付を受けていない者
・市税等を完納している者
・加茂市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当する個人または法人でないこと。
■補助対象事業
製造業、加工業、小売業、飲食業、理容・美容業、サービス業、買い物弱者対策事業、その他市長が適当と認めるもの
■補助対象外事業
・社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人等
・協同組合、事業組合などの組合
・農業、林業、漁業、狩猟業
・金融、保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)
・娯楽業のうち風俗関連営業
・競輪・競馬関連事業
・パチンコホール、スロットマシン場等
・芸ぎ業、芸ぎ周旋業
・集金業・取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く)
・興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの
・易断所・観相業
・相場案内業
・ 医療業(施術業を除く)•福祉業
・獣医業
・学校(学校法人が経営するもの)
・法律相談所、特許相談所
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定するもの
・宗教活動又は政治活動を目的としたもの
・公序良俗に反する行為又は違法な行為を行うもの
・その他市長が不適当と認めるもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 申請準備:加茂商工会議所の支援を受けながら事業計画書、補助金交付申請書を作成します。その後、支援確認書が交付されます。
2. 補助金交付申請:申請書類を市商工観光課へ提出します。なお、商店街エリアでの創業の場合、商店街の同意書が必要です。
3. 補助金の交付決定:申請書類の審査後、補助金の交付決定を通知します。
4. 事業の実施:交付決定日以降に行われる事業が補助対象です。
5. 実績報告書の提出:事業終了後、実績報告書類を市商工観光課へ提出します。
6. 補助金額の確定:報告書類の審査後、補助金額の確定を通知します。また、補助金の請求書を送付します。
7. 請求書の提出:送付された請求書に押印の上、市商工観光課へ提出します。
8. 補助金の振込:請求書に基づいて、補助金を振り込みます。
商工観光課 商工振興係
電話: 0256-52-0080
Fax: 0256-53-4676
E-Mail: syoko@city.kamo.niigata.jp
地域経済の活性化を目的として、加茂市内での創業に係る費用の一部を補助します。なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。補助金額は予算に限りがあるため、予告なく受付を終了する場合があります。
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