福島県:公益財団法人福島県総合社会福祉基金(施設福祉)
公益財団法人福島県総合社会福祉基金が実施する公益目的事業として、社会福祉事業を経営する者及び社会福祉活動を行う福祉団体等に対し、必要な資金の貸付・助成を行うもの。貸付事業(施設整備資金・運営資金)と助成事業(施設福祉・地域福祉)があり、助成事業は令和9年3月までに完了する事業が対象。貸付・助成は審査委員会における審査を経て決定され、決定された事業は公表される。審査の結果、貸付・助成できない場合がある。
■対象経費
施設利用者の処遇改善を目的とした施設・設備の整備に要する費用
・施設改修工事費用
・設備改修工事費用
〇助成対象外となるもの
1. 助成決定以前に契約、着手した工事や備品等の購入。(助成決定後に発覚した場合には助成取消といたします。)
2. 新規施設開設または開設後1年を経過していない事業。
3.過去5年(令和3年度~令和7年度)に助成を受けた団体
4. 経常経費。
5. 申込事業が法令上違反状態にあり解消を目的とした事業。
6.学童保育、子ども食堂、フードバンク
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
施設・設備の整備事業(国・県・市町村及び公益法人その他の民間団体の補助を受けて行うものを除く)
2026/04/27
2026/05/25
1 社会福祉法人(社会福祉協議会を含む)
2 公益法人(特例民法法人を含む)
3 宗教法人、その他公益事業を行う特殊法人
4 社会福祉に関する事業を行うもので、審査委員会が適当と認めたもの
5 特定非営利活動法人
6 福祉活動を行っているボランティア団体
7 福祉活動を行っている団体で、審査委員会が適当と認めたもの
8 その他、審査委員会が適当と認めたもの※営利を目的とした事業者は対象となりません。
■対象外
・過去5年(令和3年度~令和7年度)に助成を受けた団体は対象になりません。
・助成決定以前に既に「契約・着手」している事業は助成の対象になりません。
・施設開設後、1年を経過していない団体は助成の対象になりません。
・学童保育、子ども食堂、フードバンクは助成の対象になりません。
・申込事業が法令上違反状態にあり、解消を目的とした事業は助成の対象になりません。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申込み方法
申込書類に記入し、必要書類(ホームページもしくは別紙「助成募集の御案内」参照)を添付のうえ、下記申込書提出先に提出してください。
※必ず保健福祉事務所等に意見書の作成を依頼してください。
■保健福祉事務所等の意見書について
次の機関に申込書の写し及び必要書類の写しを添えて、意見書の作成を依頼してください。
作成された意見書は、基金に直送されます。
1各保健福祉事務所、中核市は市の福祉担当課(ボランティア団体を除く) (中核市にある社会福祉法人で所轄が県の場合は、各保健福祉事務所又はいわき地方振興局)
2助成事業について、ボランティア団体は各市町村社会福祉協議会
※保健福祉事務所等から別途指示があった場合には、その指示にしたがってください。意見書の交付に時間がかかることもありますので、早めに依頼するようにしてください。
■貸付・助成の決定
審査委員会における審査を経て、決定いたします(令和8年8月頃)。
貸付・助成は当基金の公益目的事業として実施するものであり、決定された事業は公表します。
審査の結果、貸付・助成できない場合があります。
■申込書提出・お問い合わせ先
公益財団法人 福島県総合社会福祉基金
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(福島県保健福祉部社会福祉課内)
電話:024-521-7664
FAX:024-521-7917
公益財団法人 福島県総合社会福祉基金
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(福島県保健福祉部社会福祉課内)
電話:024-521-7664
FAX:024-521-7917
公益財団法人福島県総合社会福祉基金が実施する公益目的事業として、社会福祉事業を経営する者及び社会福祉活動を行う福祉団体等に対し、必要な資金の貸付・助成を行うもの。貸付事業(施設整備資金・運営資金)と助成事業(施設福祉・地域福祉)があり、助成事業は令和9年3月までに完了する事業が対象。貸付・助成は審査委員会における審査を経て決定され、決定された事業は公表される。審査の結果、貸付・助成できない場合がある。
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