岩手県奥州市:移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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東京圏から奥州市へ移住し就業又は起業した方などへ移住支援金を交付します。令和6年10月より関係人口要件を拡充しました。予算に達し次第、終了となる場合があります。申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。
単身: 60万円
世帯:100万円
18歳未満のお子さまと一緒に移住する場合1人あたり100万円を加算
(注意)申請年度の4月1日時点で18歳未満のお子さまが対象
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■以下のいずれにも該当する方
東京23区内に在住または通勤していた方
・在住または通勤期間が、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ直近1年以上(注1)
・通勤の場合は、東京圏(埼玉、千葉、東京及び神奈川※条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区内へ通勤していた方(注2、注3)
(注1)東京23区内在住期間と通勤期間は合算可能です。
(注2)雇用保険の被保険者に限ります(雇用保険外の個人事業主は可)。
(注3)東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方は、通学期間も合算可能です。
奥州市へ移住した方
・転入後、1年以内の方。
・申請後5年以上継続して奥州市に居住する意思がある方
■以下のいずれかに該当する方(就業などの要件)
・対象求人への就業(一般)
・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業(専門人材)
・起業支援金を受給した方
・移住元の業務をテレワークで実施する方
・奥州市空き家バンクの利用登録を行って移住した方、または、2年以上ふるさと納税を行い、かつ市内で就職・起業・就農した方など(関係人口)
■就業の条件
【一般】
・対象求人への就職であること(※3親等以内の親族が代表・取締役等となっている法人は除く。)
【専門人材】
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【共通要件】
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・申請後5年以上継続して勤務する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向などは対象外)
■テレワークの条件
・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
■関係人口に関する要件
次のいずれかの要件に該当
・奥州市空き家バンクの利用者登録を行って移住した者
・転入日の属する年度以前5年度において、2年以上奥州市にふるさと納税を行った者
・岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者
空き家バンク利用登録者およびふるさと納税寄附者の場合・・・
以下①~③のいずれかの要件にも該当すること
① 就職(以下のいずれにも該当)
いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領第5の3(1)①に掲げる次の事項のいずれにも該当する市内事業所(中小企業等)への就職であること(※3親等以内の親族が代表・取締役等となっている法人は除く。)
(イ)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10 億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(ウ)資本金10 億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50 億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
(エ)みなし大企業でないこと。
(オ)本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
(カ)雇用保険の適用事業主であること。
(キ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ク)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約かつ雇用保険加入済みであること
申請後5年以上継続して勤務する意思があること
新規の雇用であること(転勤、出向などは対象外)
② 起業(以下のいずれかに該当)
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人などを設立し、その代表となる者
本業として主たる収入を得る事業で、奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関の確認を受けた事業計画を作成しており、かつ開業届け出を行っている個人事業主
③ 就農(以下のいずれかに該当)
耕作目的で農地を購入または賃借して就農した者
胆江地方農林業振興協議会の「胆江地方ニューファーマー」に認定された者
岩手ふるさと農業協同組合の「農業マイスター生」に認定された者
■世帯要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一の世帯に属している場合、世帯での申請が可能です。申請は世帯員全員が奥州市に移住して1年以内。
※同一世帯での申請は1回のみです。
2026/04/01
2027/02/05
東京圏から奥州市へ移住し就業又は起業した方
申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。申請は転入後1年以内。
奥州市政策企画部 ふるさと交流課
移住支援係
TEL:0197-34-1189
Email:kouryuu@city.oshu.iwate.jp
東京圏から奥州市へ移住し就業又は起業した方などへ移住支援金を交付します。令和6年10月より関係人口要件を拡充しました。予算に達し次第、終了となる場合があります。申請ご希望の方は、必ず申請前に問い合わせ窓口へご相談ください。
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