茨城県日立市:令和8年度 中小企業課題解決支援事業補助金
事業を将来に繋ぐために乗り越えるべき課題の解決に取り組む中小企業を支援します。
※「日立市中小企業課題解決支援事業補助金」、「日立市中小企業競争力強化支援事業補助金」については、1事業者につき、いずれか1つのみ申請が可能です。
※同一年度内における申請は、1事業者当たり1回までです。
旅費(国内出張及び海外出張に係る交通費、宿泊費)、謝金(税理士、会計士、外部専門家等に対する謝金)、備品費(物品の購入、製造、リース・レンタルに必要な経費)、消耗品費(備品費に属さないものの購入に要する経費)、印刷製本費(マニュアルその他の資料の印刷製本に関する経費)、委託・外注費、その他諸経費(通信運搬費等)
事業を将来にわたり繋いでいくために、乗り越えるべき課題の解決を図る事業
【例】
(1)特例承継計画又は事業承継計画表に基づく親族間や社内での事業承継の取組
(2)経営力向上計画に基づく第三者に対する事業承継に係る仲介・コンサルティング等
(3)社内での技術継承に係る取組(マニュアル作成、ビデオ教材作成等)
(4)事業継続力強化計画を実践するための設備の導入等(発電機、止水板、サーバー等)
(5)公益財団法人日立地区産業支援センターが実施する伴走型支援事業において設定した自社の課題を解決するための取組
2026/05/11
2026/11/30
中小企業基本法で定める中小企業者及び各種組合等であること、市税を滞納していない方、市税に未納のある方、暴力団関係者及びみなし大企業は対象外、みなし大企業ではない方(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している方、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業は対象外)
【事業完了前に申請する場合】
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、補助事業の金額及び内容が確認できる資料等を提出。
事業完了後には、実績報告書(様式第8号)及び事業報告書(様式第3号)を提出。
交付決定後に事業計画に変更が生じる際は事業実施前に相談。
【事業完了後に申請する場合】
補助金交付申請書(様式第1号)、事業報告書(様式第3号)、補助事業に要した経費を支払ったことが証明できる資料(領収書等)及び内容が確認できる資料等を提出。
日立市 産業経済部 商工振興課 工業振興係
〒317-8601 日立市助川町1-1-1
電話:0294-22-3111(内線487又は775)
メール:shoko2@city.hitachi.lg.jp
事業を将来に繋ぐために乗り越えるべき課題の解決に取り組む中小企業を支援します。
※「日立市中小企業課題解決支援事業補助金」、「日立市中小企業競争力強化支援事業補助金」については、1事業者につき、いずれか1つのみ申請が可能です。
※同一年度内における申請は、1事業者当たり1回までです。
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