三重県:令和8年度 事業所機能新設・移転促進補助金
本補助金は、県内の人口減少及び若者の県外流出という喫緊の課題に対し、若者や女性に選ばれる魅力ある仕事を県内に呼び込み、地域活性化と雇用創出を図ることを目的とします。認定申請時において、5年分の事業計画を認定し、年ごとに補助金を交付します。応募のあった事業計画について、事業所機能新設・移転促進補助金審査委員会において、審査を実施(必要に応じてプレゼンテーションによる聞き取りも実施)し、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。
情報通信業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
医療,福祉,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業
役員報酬または従業員に支払われる給与等の収入金額
※給与については、基本給、時間外手当及び賞与を補助対象とします。
※従業員は、正規・非正規、パート・アルバイト問わず補助対象とします。
※操業開始初年度は、操業開始月から12月31日まで、操業開始2年度以降は1月1日から12月31日までに発生した給与等を補助対象とします。
※新規雇用者のみならず、すでに雇用している従業員が県内の事業所等に従事する場合も、補助対象となります。
※複数拠点での勤務の場合は、県内での従事日数を算出し、按分により補助します。
※テレワーク従事者は、県内での従事が確認できる場合のみ補助対象とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認定申請を行う年度の4月1日から3月31日までに、県内へ新たに本社機能を有する事業所等を設置し、操業を開始する事業
※「本社機能を有する事業所等」とは、地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第8条第1項で定める特定業務施設を指します。
※法人のみを対象とします(個人事業主は対象外)。
※業種による制限はありませんが、すでに県内に本社を有する企業は補助対象外となります。
※上記期間内に操業を開始できない場合は、翌年度以降に改めて申請してください。
2026/04/01
2026/05/29
・認定申請を行う年度の4月1日から3月31日までに、県内へ新たに本社機能を有する事業所等を設置し、操業を開始する企業であること
・本社機能を有する事業所等とは、地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第8条第1項で定める特定業務施設を指します
・法人のみを対象とします(個人事業主は対象外)
・業種による制限はありませんが、すでに県内に本社を有する企業は補助対象外となります
添付ファイル「認定申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、令和8年5月29日(金曜日)17時15分までに三重県雇用経済部企業誘致推進課へメール、郵送またはご持参ください。
※申請にあたっては必ず事前にご相談ください。内容や添付書類に不備がある場合は受け付けられません。
応募のあった事業計画について、事業所機能新設・移転促進補助金審査委員会において、審査を実施(必要に応じてプレゼンテーションによる聞き取りも実施)し、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。
三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 企業誘致班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2819
ファクス番号:059-224-3024
メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.lg.jp
本補助金は、県内の人口減少及び若者の県外流出という喫緊の課題に対し、若者や女性に選ばれる魅力ある仕事を県内に呼び込み、地域活性化と雇用創出を図ることを目的とします。認定申請時において、5年分の事業計画を認定し、年ごとに補助金を交付します。応募のあった事業計画について、事業所機能新設・移転促進補助金審査委員会において、審査を実施(必要に応じてプレゼンテーションによる聞き取りも実施)し、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。
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