群馬県:群馬県障害福祉事業所等及び障害福祉施設等に対するサービス継続支援事業費補助金
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経費補助率
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群馬県では、障害福祉事業所等が災害など様々な困難が発生したときにおいてもサービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる障害福祉サービス事業所・施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための施設等に対する緊急的な支援として、サービス継続に必要となる経費や食料品等の購入費に係る経費を補助します。
(1)障害福祉事業所等に対するサービス継続支援事業
① 障害福祉サービスを円滑に継続するための対応
障害福祉事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に障害福祉サービ
スを継続するために必要な以下の物品等の購入費用の一部を補助する事業。
【通所系、訪問系、相談系】
燃料費/有料道路通行料/ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポン
チョ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品
【通所系、短期入所、入所・居住系】
光熱水費/燃料費/業務用スポットクーラー/業務用スポットヒーター/ホットカーペット/業務
用加湿器/業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)/遮熱・遮光カーテン/ブラインド/換気
扇・送風機/サーキュレーター
② 災害備蓄等への対応
障害福祉事業所等が災害発生時に障害福祉サービスを継続するために必要な以下の物品等の
購入費用の一部を補助する事業。
【通所系、短期入所、入所・居住系、訪問系、相談系】
飲料水/食料品/ポータブル発電機/ポータブル電源・蓄電池/衛生用品/医療用品/簡易浄水器/
冷房機/暖房機/簡易トイレ
(2)障害福祉施設等に対するサービス継続支援事業
障害福祉サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保
するために必要な食料品等の購入費用の一部を補助する事業。
2 次に掲げる物品の購入は、補助の対象外とする。
(1)取得費用が30万円以上の物品。
(2)令和7年12月16日よりも前に購入した物品。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下および災害発生時に障害福祉サービスを継続するために必要な物品等の購入費用の一部を補助する事業
(2)食事の提供に必要な食料費等の購入費用を補助する事業
2026/04/13
2026/08/31
2 前項の支給対象事業者は、自法人の役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合に
はその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう)が、次の
各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第
2号)に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
(4)暴力団員によりその事業活動に実質的な関与を受けている者
(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、
暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴
力団員の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
(8)暴力団員と密接な交友関係を有する者
3 第1項の支給対象事業者は、自己又は自社の役員等及び被雇用者が、次の各号のいずれにも該
当する者であってはならない。
(1) 出入国管理及び難民認定法による不法就労者
(2) 出入国管理及び難民認定法による不法就労を助⾧する者
以下、電子申請受付システムへデータを提出
群馬県障害福祉従事者処遇・職場環境改善緊急支援補助金申請フォーム<外部リンク>
群馬県介護・障害福祉従事者処遇・職場環境改善緊急支援補助金及びサービス継続支援補助金事務局
電話番号 050-3515-7957
受付時間 午前9時から午後5時まで(平日のみ)
群馬県では、障害福祉事業所等が災害など様々な困難が発生したときにおいてもサービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる障害福祉サービス事業所・施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための施設等に対する緊急的な支援として、サービス継続に必要となる経費や食料品等の購入費に係る経費を補助します。
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