新しい取組へ挑戦しようとする羽生市内で事業を行う中小事業者、個人事業主その他の団体を対象として補助する制度です。本補助金の利用は、1補助対象者につき、年度内1回限りです。令和5年度以降に補助金交付を受けたことのある補助対象事業項目と同じ項目での申請はできません。補助金の申請については、申請期間中であっても、予算の上限に達した段階で募集を締め切ります。
運送業,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
【経営改善事業】機械装置、測定機器等の借上料、備品購入費、原材料費、資材購入費、講師謝金及び旅費、会議費、分析試験費、委託費、産業財産権取得に係る費用、コンサルタント経費、資格取得に要した試験料、許認可に係る申請料
【販路開拓事業】調査費、コンサルタント経費、印刷製本費、資料購入費、分析試験費、委託費又は外注費、販売促進費、デザイン手数料、クラウドファンディング手数料、備品購入費
【市場調査事業】調査費、コンサルタント経費、出展料、会場借上料、展示装飾料(レンタルを含む)、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、備品購入費
【にぎわい創出事業】会場使用料、出店謝金、賃借料、委託費、保険料、広告宣伝費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費
【デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業】ウェブサイト等構築費、委託・外注費、専門家謝金及び旅費、備品購入費
【その他】埼玉県起業家育成資金を活用した際に支払う信用保証料、その他市長が新規事業の導入に必要であると認める経費
※備品購入費に充てる備品は、3万円以上のもの(中古品及び汎用性のある備品並びに車両を除く)とします。
※いずれの経費にも、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は、含みません。
【経営改善事業】経営の改善を目的とする事業で、次のいずれかに該当していること。
(1)自ら開発する新商品又は新技術に関する事業であること。
(2)新商品の試作に関する事業であること。
(3)新商品又は新技術に係る産業財産権の取得に関する事業であること。
(4)企業の信用度向上のため、国、県等の各種許認可及び認定その他の資格制度の取得に関する事業であること。
【販路開拓事業】新たな販路の開拓を目指す事業で、次のいずれかに該当していること。
(1)事業計画の策定、指導等のコンサルティングに係るもの。
(2)新商品のパッケージデザイン等の作成。
(3)新商品、新技術等の宣伝用パンフレット、看板、チラシ等の作成。
(4)クラウドファンディングの実施。
【市場調査事業】市場ニーズを捉えるために行う事業で、次のいずれかに該当すること。
(1)新商品又は新技術の市場調査又は情報分析。
(2)展示会、見本市又は試食会への出展。
【にぎわい創出事業】誘客促進及びにぎわいづくりを目的にイベントを主催する事業で、次のいずれにも該当すること。
(1)羽生市内において出店し、及び販売行為を行うイベントであること。
(2)羽生市その他の団体から別に補助を受けていないイベントであること。
(3)一過性でなく継続的に開催し、又は開催が見込まれるイベントであること。
【デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業】デジタル化に対応したビジネス環境への移行を目的として行う事業で、次のいずれかに該当すること。
(1)業務効率化のためのシステム又はソフトウエア導入
(2)オンライン販売(ECサイト)の構築
(3)キャッシュレス決済の導入
(4)宣伝用のホームページ又は動画の作成
【その他】
(1)事業開始(継続)のために利用した埼玉県起業家育成資金の活用。
(2)その他市長が新規事業への取組として適切と認めるもの。
※事業の完了から30日以内もしくは、令和9年2月28日のいずれか早い日までに実績報告の提出ができるものに限ります。
2026/04/01
2026/12/25
【補助対象者】下記のすべてに該当する事業者が対象です。
(1)個人事業主にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、令和8年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
(2)中小企業者にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第148条第1項に規定する設立等の届出により、令和8年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
(3)市税等に滞納がないこと。
(4)性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。
(5)羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。
(6)同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。
【申請期間】令和8年4月1日(水)から12月25日(金)まで
【提出書類】
(1)羽生市新規事業チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号)
(2)チャレンジ事業実施計画書(様式第2号)
(3)市税に滞納がないことを証する書類(市民生活課で入手)
(4)事業所の概要が分かる書類(設立日、従業員数、資本金、所在地、代表等。任意団体においては、団体の規約、役員名簿等)
(5)補助対象事業の詳細が分かる書類
(6)補助対象経費の見積書
(7)補助金を振り込む口座の通帳の写し
(8)任意団体は、活動内容のわかる書類、通帳及び規約等の写し
(9)その他市長が必要と認める書類
※書類に不備がある場合、訂正・再提出を求めることがあります。
※補助金交付決定後に事業を取りやめるなどした場合は、商工課までご連絡の上で取下申請書(自由様式)を提出してください。
羽生市役所 経済環境部商工課
電 話 048-560-3111(直通)
E-mail shoukou@city.hanyu.lg.jp
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