徳島県東みよし町:空き店舗等利活用補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

東みよし町の空き店舗等の利活用を促し、町のにぎわいづくりのため、町内の空き店舗等を利活用した事業を行う者に対し、予算の範囲内において交付する補助金。

空き店舗等利活用事業の用に供するための改修に要する経費(建物又は土地の取得費及びそれに伴う移転補償に要する経費を除く。)


東みよし町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内の空き店舗等において補助対象者が行う小売業、飲食サービス業及びサテライトオフィス事業その他町長が特に認める事業

2026/04/01
2027/03/31
(1) 町税を滞納していない者であること。
(2) 空き店舗等の所有者と補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)との関係が同一世帯又は生計を一にする者若しくは2親等以内の親族でないもの。
(3) 既に町内の店舗に出店している申請者が空き店舗等に出店するに当たり、当該町内の店舗が空き店舗等とならないこと。
(4) 町外に本店のあるフランチャイズチェーン店を出店しようとする者でないこと。
(5) 過去に同一の補助金の交付を受けていないこと。ただし、補助対象となる空き店舗等が異なる場合は、この限りでない。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。

■事業要件
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の支払が当該年度内に完了するもの
(2) 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定のないもの

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
「東みよし町空き店舗等利活用補助金交付要綱をご確認の上、交付申請書と添付書類を合わせてご提出ください。
なお、事業着手後の申請は認められませんので、申請書類は必ず事業実施前に提出してください。

産業課 電話:0883-79-5339Fax:0883-79-3235E-Mail:sangyou01@higashimiyoshi.i-tokushima.jp

東みよし町の空き店舗等の利活用を促し、町のにぎわいづくりのため、町内の空き店舗等を利活用した事業を行う者に対し、予算の範囲内において交付する補助金。

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