全国:令和8年度(令和7年度からの繰越分)企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
放課後児童クラブの待機児童が発生している中、小学生の放課後の預かり機能の多様化を図る必要がある。企業等民間の創意工夫を活かした預かりの場や、職域や地域に密着した小学生の居場所を構築するための環境整備に係る実証的な取組を行う。
事業の実施に必要な報酬、給料及び職員手当等[賃金]、共済費、報償費[諸謝金]、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費[会議費]、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費[雑役務費、通信運搬費](通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金
補助基準額:1事業あたり2,000万円<(2)の事業数に応じて加算>
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の(1)~(3)を一連の事業として実施する。
(1)調査研究の実施
保護者の就労環境や、放課後児童クラブ等のこどもの居場所の充足状況等を勘案した上で、企業等民間の活力を導入した小学生の預かり機能を有した場の確保等を必要に応じて行うため、事業者や有識者、自治体担当部署等の関係者の知見を取り入れつつ、(2)の小学生の預かり機能構築に伴走し、事業の効果検証を行い、今後の預かり機能構築に向けた調査研究を行う。
(2)小学生の預かり機能構築の実施
例1:企業主導型保育事業所や認可外保育施設、事業所内保育所の余裕定員を活用した小学生の預かり
例2:民間の教育関連事業所(学習塾、スポーツクラブ等)のスペースを活用した、体験活動等を付加した小学生の預かり
例3:企業内において、多様なニーズを有した小学生(不登校や発達支援を要するこども、病児等)の預かり
例4:民間主導で行われている多様な「こどもの居場所」における小学生の預かり
「預かり機能」を果たしうる「場」や「人材」の確保等の支援(賃借料補助、人件費補助等)
運営上の阻害要因の分析を行い、解決策(例:人材確保・人材育成支援、運営基盤構築に向けたコンサルティング等)の検討、実行
利用するこどもの意見を聴取する手法の開発、実施
こどもの発達への影響や、支援困難ケースを考慮した運営内容の検討、実施
※多様なニーズを有する小学生を預かる場合にはその職員体制に留意すること
小学生の生活実態に即し、小学校等、地域、職域、家庭との連携・協働体制の検討、実施
経営的に持続可能となるような方策を検討しつつ、放課後児童クラブ等の既存事業に移行することも視野にいれて、利用する小学生が安定的に放課後に過ごすことができる場の創設を目指す。
預かり事業実施事業者については、所在地自治体と協議するとともに、こども家庭庁と地域性や類型のバランスについて協議の上、決定する
(3)成果物の提出 モデル事業実施後は、成果を報告書としてとりまとめ、広く周知するとともに、こども家庭庁に報告する。
※こども家庭庁は、実施団体から随時報告を受けた上で、提出のあった成果物から好事例を精査し、更に横展開を図る。
2026/02/27
2026/03/13
■実施主体
(1)事業の実施は以下の①又は②のうち申請のあったものの中から、別に定める企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業企画評価委員会(以下、「企画評価委員会」)において、事前評価を行い、採択されたものとする。
① 都道府県及び市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)(以下、「都道府県等」という。)
② 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、株式会社、合同会社、その他の法人(以下、「社会福祉法人等」という。)であって、以下の要件を全て満たすもの。
ア 申請する前年度において当該法人等としての事業実績がある等良好な運営がなされていること。
イ 過去において、法令等に違反する等の不正行為(故意または重大な過失によるものに限る。)を行った法人の場合には、補助金の返還を命じられた日が属する年度の翌年度以降1年以上5年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当と認められる期間を経過していること。
(2)都道府県等及び社会福祉法人等は、事業内容の一部について、当該事業を適切に実施することができると認められる者に委託して実施することができる。
■提出期日
令和8年3月13日(金)(正午必着)
※提出期限を経過して提出された場合は受け付けないので、提出期限の厳守について特に留意すること。
■提出方法
電子媒体による。
公募要領別紙様式および別紙様式に定める書類(別紙1~5)をまとめたPDFファイル1部と添付書類をまとめたPDFファイル1部を下記電子メールアドレスあてに提出すること(送付する際のメールの件名は「【自治体(団体)名】、令和8年度(令和7度からの繰越分)企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業公募応募」と入れること。)。
※別紙1~5につき、押印した書類については、押印した原本をPDF化して送信してください。また、併せて原本を下記提出先に送付してください。押印した書類が無ければ、郵送は不要です。
■提出先(送付先)
こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係
E-mail:seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp
T E L: 03-6861-0303
(〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング21階)
こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係 〒100-6003 東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞が関ビルディング21階 TEL: 03-6861-0303 Mail: seiikukankyou.kenzen●cfa.go.jp ※迷惑メール防止のため、「@」を「●」と表示しています。 メールをお送りになる際には、「●」を「@」(半角)に直してください。
放課後児童クラブの待機児童が発生している中、小学生の放課後の預かり機能の多様化を図る必要がある。企業等民間の創意工夫を活かした預かりの場や、職域や地域に密着した小学生の居場所を構築するための環境整備に係る実証的な取組を行う。
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