全国:令和8年度 妊娠の悩み相談広報強化事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

予期しない妊娠等に気づいた女性が、その葛藤等を相談しながら様々な選択肢や必要な支援につながることができる適切な相談窓口の広報周知を強化することにより、女性やこどもの権利が尊重される環境づくりを推進することを目的としている事業です。
妊娠の悩み相談サイトや各地の相談窓口への相談件数の増加をめざすことを目的にこの度「妊娠の悩み相談広報強化事業」を公募することになりましたのでお知らせいたします。

妊娠の悩み相談広報強化事業を行うために必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費(諸謝金)、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、会議費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料、手数料)、委託料、使用料及び賃借料
※採択の決定日から令和9年3月末日までの間に支出されたものに限る。
基準額:こども家庭庁長官が必要と認めた額


こども家庭庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
妊娠の悩み相談広報強化事業

2025/04/01
2026/03/13
本事業の実施主体(以下「実施団体」という。)民間事業者とする。
(1)実施団体は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
(2)実施団体においては、事業目的を達成するために必要があるときは、本事業の一部について事業を適切に実施できる者に委託することができる。
(3)実施団体は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。

■提出方法
① 郵送(書留郵便に限る。)による提出とする。
提出期限までに到着していなければならず、未着の場合、その責任は申請者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。 来庁による持込も可とするが、その場合の受付時間は、開庁日の10時から12時、又は13時30分から17時までとし、来庁する日時は事前に連絡すること。

② 提出書類のうち、(1)の①の様式1~6については、書類の提出と併せて電子媒体をメールにて提出すること。
なお、当該メールが提出期限までに届いたとしても、提出書類が郵送等で届いていない場合には、提出書類を受け付けないので留意すること。

■提出先及び問い合わせ先
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 こども家庭庁 支援局 虐待防止対策課 調整係 TEL:03-6859-0103
【電子媒体送付先アドレス】 E-mail: jidounetwork@cfa.go.jp
※ なお、メールを送付する際は、メールの件名に「妊娠の悩み相談広報強化事業」と記載してください。

〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 こども家庭庁 支援局 虐待防止対策課 調整係 TEL:03-6859-0103 【電子媒体送付先アドレス】 E-mail: jidounetwork@cfa.go.jp ※ なお、メールを送付する際は、メールの件名に「妊娠の悩み相談広報強化事業」と記載してください。

予期しない妊娠等に気づいた女性が、その葛藤等を相談しながら様々な選択肢や必要な支援につながることができる適切な相談窓口の広報周知を強化することにより、女性やこどもの権利が尊重される環境づくりを推進することを目的としている事業です。
妊娠の悩み相談サイトや各地の相談窓口への相談件数の増加をめざすことを目的にこの度「妊娠の悩み相談広報強化事業」を公募することになりましたのでお知らせいたします。

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