全国:令和8年度(令和7年度からの繰越分) 優良児童劇等公演事業
「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、具体的に取り組む施策等を取りまとめた「こどもまんなか実行計画2025」(令和7年6月6日こども政策推進会議決定)において、こどもの道徳、情操等を向上させることや、児童福祉に関する社会の責任を強調し、こどもの健全な育成に関する知識を広めることなどに積極的な効果を持つ児童福祉文化財(※1)を推進していくことが掲げられており、これに基づき具体的な施策に取り組んでいくことが求められている。
それを実現する手段の一つとして、こども家庭審議会で推薦された児童福祉文化財のうち、特別推薦作品又は推薦作品(※2)となった「舞台芸術」部門の作品をはじめとする文化財に触れる機会が少ない地方のこどもやその家族を対象として公演することにより、こどもの情操等を向上せしめその生活内容を豊かにする取組みをモデル事業として実施する。
※1 児童福祉法第8条第9号の規定に基づき、こども家庭審議会において、児童の福祉の向上を図るため、絵本や児童図書等の「出版物」、演劇やミュージカル等の「舞台芸術」、映画等の「映像・メディア等」の優れた作品を「児童福祉文化財」として推薦している。
※2 児童福祉文化財のうち特に優れた作品。
事業の実施に必要な報酬、給与、職員手当等、共済費、賃金、報償費、諸謝金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費)、会議費、役務費(雑役務費、通信運搬費、手数料)、委託費、借料及び損料、備品購入費。
なお、委託費及び備品購入費を計上する場合は、事業計画書提出時に理由書を添付すること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業において公募する事業は、下記の事業内容を踏まえた取組
○事業内容
こども家庭審議会で推薦された児童福祉文化財のうち、特別推薦作品又は推薦作品となった「舞台芸術」部門の作品の公演を行う劇団等と調整を行い、こどもやその家族を対象とした公演を実施する。
また、観劇後にワークショップを開催し、こどもたちの考えたことや感じたことを意見交換し、こどもたちの声として結果をまとめるとともに、アンケート等による効果検証を実施する。
2025/04/01
2026/03/02
■実施主体
本事業の実施主体は、次のすべての要件を満たす法人格を有する団体とする。
ア 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
イ 舞台芸術の普及啓発活動などを通じて、こどもの健全な育成に関して支援を行う民間団体であり、10 年以上の活動実績を有すること。
ウ 全国規模で舞台芸術作品の公演及びワークショップの開催を調整する体制を有する団体であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団である団体、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
オ 内閣府から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。
■事業の実施要件
事業の実施に当たっては、以下のア~クのすべての要件を満たすこと。
ア 児童劇の公演及びワークショップの開催に関しては、全国規模で年間 16 回以上行われる事業であること。(全国開催の例:8ブロック(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)で各2都市)
イ 児童劇の公演及びワークショップを開催する都市は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第 19 号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域を有する市町村の中から選定すること。
ウ 公演する児童劇の演目ついては、こども家庭審議会で推薦された児童福祉文化財のうち特別推薦作品又は推薦作品の中から選定すること。
エ 児童劇の公演及びワークショップの開催に関しては、こどもとその家族が参加しやすい土日祝日、学校の長期休暇(夏休み・冬休み等)等において実施されるよう配慮すること。
オ 令和8年度内で終了する事業であること。
カ 事業に対する熱意や深い理解、創意工夫をもって行われ、こどもの道徳、情操等の向上に資する効果的な事業であること。
キ 営利を目的としない事業であること。
ク 他に国又は地方公共団体その他の団体等から補助や寄付等を受けている団体にあっては、既に受けている補助や寄付等による対象経費と本事業の費用補助による対象経費を区分経理して実施すること。
■補助の対象とならない事業
実施主体としての要件を満たさない団体が実施する事業や、事業内容の要件を満たさない事業のほか、以下に該当する事業は、原則として採択しない。
ア 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分を占める事業。
イ 事業の大部分が備品購入等である事業。
■応募方法
優良児童劇等公演事業事業計画書に必要書類を添えて郵送(書留郵便に限る。)または持参により提出してください。
持参する場合の受付時間は、開庁日の10時から12時、又は13時00分から17時までとし、来庁する日時は事前に連絡してください。
また、書類の提出と併せて電子媒体をメールにて提出してください。
■提出先
〒 100-6003 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞ヶ関ビルディング 21 階
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当)付 育成環境係
■電子媒体送付先アドレス
メールアドレス:jigyouchousei.ikuseikankyou●cfa.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「●」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「●」を「@」(半角)に直してください。
※ なお、メールを送付する際は、メールの件名に「優良児童劇等公演事業」と記載してください。
■提出期限
令和8年3月2日(月)
ただし、メールでの提出物は令和8年3月2日(月)17 時必着
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当)付 育成環境係 〒 100-6003 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 21階 電話:03-6863-0289 メールアドレス:jigyouchousei.ikuseikankyou●cfa.go.jp ※迷惑メール防止のため、「@」を「●」と表示しています。 メールをお送りになる際には、「●」を「@」(半角)に直してください。
「こども大綱」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、具体的に取り組む施策等を取りまとめた「こどもまんなか実行計画2025」(令和7年6月6日こども政策推進会議決定)において、こどもの道徳、情操等を向上させることや、児童福祉に関する社会の責任を強調し、こどもの健全な育成に関する知識を広めることなどに積極的な効果を持つ児童福祉文化財(※1)を推進していくことが掲げられており、これに基づき具体的な施策に取り組んでいくことが求められている。
それを実現する手段の一つとして、こども家庭審議会で推薦された児童福祉文化財のうち、特別推薦作品又は推薦作品(※2)となった「舞台芸術」部門の作品をはじめとする文化財に触れる機会が少ない地方のこどもやその家族を対象として公演することにより、こどもの情操等を向上せしめその生活内容を豊かにする取組みをモデル事業として実施する。
※1 児童福祉法第8条第9号の規定に基づき、こども家庭審議会において、児童の福祉の向上を図るため、絵本や児童図書等の「出版物」、演劇やミュージカル等の「舞台芸術」、映画等の「映像・メディア等」の優れた作品を「児童福祉文化財」として推薦している。
※2 児童福祉文化財のうち特に優れた作品。
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