徳島県:(暫定)介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 27%

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11 月21 日)において、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることなりました。
(注意)障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなります。お間違えのないようお願いします。
R8.2.19時点で様式は未掲載です。こちらのページを随時更新いたしますので、もう少々お待ちください。
【国要綱】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱 
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

(1)賃金改善経費
 ・基本給、手当、賞与等の改善に係る経費

(2)職場環境改善等経費
 ・職場環境改善等のための取組を実施するための経費

※詳細な要件等は国の実施要綱7をご確認ください。
※人件費及び職場環境の改善は、令和8年10月30日(金曜日)までに完了していただくことを予定しております。

■補助額の算定
・補助額は以下の式により算出されます。
 【算定式】被保険者ごとの補助額=基準月(原則令和7年12月)の介護総報酬×交付率
 ※基準月は、令和7年12 月~令和8年3月の任意の月とすることが可能
 ※令和8年1月~3月に新規で開設した事業者は、基準月を原則初回サービス提供月として申請(初回サービス提供月がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者は、基準月を令和8年1月~3月の任意の月とすることが可能)
 ※各サービスの交付率(要綱別表1、別表2及び別表3 )


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
人材不足が厳しい状況にある介護事業が、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たずに賃上げ・職場環境改善を行うこと

2026/02/20
2026/04/15
■対象事業所
本事業の対象は、以下のいずれかに該当する介護サービス事業所等とする。
① 別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(1)の要件を満たすもの
② 別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(2)の要件を満たすもの
③ 別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、6(3)の要件を満たすもの 本事業が人材流出を防ぐための緊急的対応としての支援であることを踏まえ、基準月は令和7年12月とし、原則、令和7年12月におけるサービス提供による報酬額から、6月分の補助額を算出することとする。 なお、以下の介護サービス事業所等は本補助金の対象外とする。
・ 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・ 8(1)の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・ 別紙1表4に掲げる居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売 介護予防・日常生活支援総合事業については、第一号訪問事業及び第一号通所事業(従前相当サービス(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)及びサービス・活動A(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)に相当する加算が設けられている場合に限る。)並びに第一号介護予防支援事業を本事業の対象とする。

■対象者
以下のとおりとする。
① 6(1)①、6(2)①又は6(3)の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護従事者を対象とする。
② 6(1)②又は③若しくは(2)②又は③の要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。) を対象とする。

※申請前にご一読ください!
R8.2.19時点で様式は未掲載です。こちらのページを随時更新いたしますので、もう少々お待ちください。
※計画書に入力する「介護保険事業所番号」や「サービス名」の入力間違いが非常に多くなっております。お間違いのないようご注意ください。
※例えば、通所リハビリテーションと(介護予防)通所リハビリテーションなどは、それぞれが対象となるので、漏れなく申請してください。申請受付期間後に申請漏れのお申し出をいただいた場合、対応できませんので十分にご注意ください。
※補助金請求の際は、振込口座の確認のため「様式第5号(請求書)」に記載の口座名義及び口座番号が確認できるもの(通帳の写し等)を添付してください。
※補助金の支払は、原則として、国保連合会に登録している介護給付費等の振込先口座のうちのいずれかに、都道府県ごと、法人ごとに振り込まれます。
振込先は、原則、介護給付費等の債権譲渡を行っていない事業所を選択してください。
※介護職員等処遇改善加算の算定に当たっては、別途届出が必要です。提出先は各指定権者となりますので、記入方法や提出期限等の詳細については、各指定権者へお問い合わせください。
県指定サービスにおける「介護職員等処遇改善加算」の申請については、こちらをご覧ください。
※提出する各ファイル名の先頭【〇〇〇】の箇所に「法人名」を入れてください。【〇〇〇】以外は変更しないでください。

■提出方法
申請書類等の提出は、原則メールにより次のとおり行ってください。
(メールでのご提出が難しい場合は、ご相談ください。)
◆提出先メールアドレス:zaitaku_kaigo@pref.tokushima.lg.jp
◆メールの件名:【○○○】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金交付申請書
※件名の先頭【○○○】の箇所に「法人名」を入れてください。
(例【社会福祉法人▲▲】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金交付申請書)

■コールセンターについて
県へのお問い合わせの電話がつながりにくい状況が生じております。
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、厚生労働省にコールセンターが設置されています。
まずは、下記のコールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省老健局介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

保健福祉部 長寿いきがい課 在宅サービス指導担当 電話番号:088-621-2169,2214 FAX番号:088-621-2840 メールアドレス:zaitaku_kaigo@pref.tokushima.lg.jp

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11 月21 日)において、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることなりました。
(注意)障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなります。お間違えのないようお願いします。
R8.2.19時点で様式は未掲載です。こちらのページを随時更新いたしますので、もう少々お待ちください。
【国要綱】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実施要綱 
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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