■応募者の要件
本事業に応募することができる者は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体(会計処理及び意思決定の方法、責任体制等について規約等が整備されているものに限る。以下「民間団体等」という。)であって、別紙1-1及び別紙2-1にそれぞれ定める「応募者の要件」のほか、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
① 本事業を行う具体的計画及び知見を有し、かつ、本事業を的確に実施することができる能力を有する団体であること。
② 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有部分を委託して実施することは原則として認めない。
② 家畜生産農場衛生対策事業(疾病清浄化支援対策、農場飼養衛生管理強化・疾病流行防止支援対策):対象となる取組の要件は、別紙2-1のとおりとする。
なお、別紙2-1の「本事業の対象となる取組の要件」の1の事業の実施単位は都道府県とし、一つの応募団体において複数の都道府県を事業の実施範囲とすることは妨げないが、事業の基本となる部分を委託して実施することは原則として認めない。
ただし、次に掲げる場合には、本事業の対象とはならない。
① 同一の提案内容で、本事業以外の農林水産省又は他の府省庁の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある場合
② 本事業による成果について、その利用を制限し、公益の利用に供しない場合する団体であること。
また、本事業への応募に当たっては、当該民間団体等の代表者の承認を得た事業代表者を応募者とし、事業代表者は、事業実施期間中日本国内に居住し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し責任を有する者であることとする。
■本事業の対象となる取組の要件
本事業の対象となる取組の要件は、次のとおりとし、いずれか一方の事業のみの応募も可能とする。
① 牛疾病検査円滑化推進対策事業:対象となる取組の要件は、別紙1-1のとおりとする。なお、同事業の実施単位は都道府県とし、一つの応募団体において複数の都道府県を事業の実施範囲とすることは妨げないが、事業の基本となる部分を委託して実施することは原則として認めない。
② 家畜生産農場衛生対策事業(疾病清浄化支援対策、農場飼養衛生管理強化・疾病流行防止支援対策):対象となる取組の要件は、別紙2-1のとおりとする。
なお、別紙2-1の「本事業の対象となる取組の要件」の1の事業の実施単位は都道府県とし、一つの応募団体において複数の都道府県を事業の実施範囲とすることは妨げないが、事業の基本となる部分を委託して実施することは原則として認めない。
ただし、次に掲げる場合には、本事業の対象とはならない。
① 同一の提案内容で、本事業以外の農林水産省又は他の府省庁の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある場合
② 本事業による成果について、その利用を制限し、公益の利用に供しない場合
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