全国:本物の日本文化を体験する観光拠点整備事業

上限金額・助成額21900万円
経費補助率 66.7%

本事業は、これまで文化庁の日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律第18号)に係る事業等により、来訪者受入の基盤整備が進められ、今後のさらなる整備及び外国人観光客の多い周辺地域との連携等を図ることで外国人観光客の増加が見込まれる地域を、文化体験を提供する人材の確保・育成や、文化資源に係る施設設備の整備、デジタル技術の積極的な活用等を行い、文化観光のハブ機能を有し、多彩な日本文化体験を提供可能な拠点地域(以下、「文化観光拠点地域」という。)として整備し、外国人観光客の地方誘客の推進や滞在時間の長期化、リピーター化等を図ることを目的としています。あわせて、文化体験の提供を中核として地域にもたらされた収益が文化資源の継承に再投資される好循環を創出することを目指します。

■対象経費
給与、共済費 、報償費、旅費、使用料及び借料 、役務費、委託費、工事請負費、備品購入費、需用費、原材料費、設備導入費

■補助金の額
補助対象経費の1/2を限度とします。
 ただし、条件に該当する場合は2/3を上限に予算の範囲内で額を調整することができることとします。
 詳細な条件は、公募ページ内、公募要領参照

■補助金の上限額
2億1,900万円とします。
ただし、全体の申請状況に応じて、上限額が前述よりも減額される場合があります。 また、施設における外国人観光客数を把握(推計でも可。)しており、特に必要と認められる事業の場合には、予算の範囲内かつ補助対象額(上限4億3,800万円)の3分の2を上限として有識者の意見を踏まえた額に変更することができます。


文化庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の(1)~(3)を全て実施すること
(1)文化体験を主軸とする高度な文化観光拠点地域の形成を主導する人材等の確保や育成
※ただし、地域に常駐し、来訪者に多彩な文化体験を提供できる文化観光拠点地域の整備等を主導することができる人材である「地域コーディネーター」を必ず配置してください。
(例)
・地域に常駐する地域コーディネーター人材の確保
・文化体験を提供する専門人材(コンシェルジュ、ガイド人材等)
・地域のマネタイズを管理する専門人材
・DX化に伴うシステムの運営・管理や、データ分析・活用ができる専門人材
・大学や専門学校等と連携した専門人材の育成支援
※「地域コーディネーター」や、専門的知見に基づきアドバイスを行う「高度専門人材」を、文化庁から推薦することができますので、推薦を希望する場合は、その旨を補助事業申請内容に記載してください。

(2)外国人観光客を惹きつける地域の魅力的な文化資源を活用した、多彩な文化体験の提供に必要な施設設備等の整備
(例)
・博物館等を改修したガイダンス施設(ガイダンスコーナーやコンテンツ等)の整備
・文化体験コンテンツを提供するための施設の整備
・デジタル技術活用等の特別プログラムの実施に必要な施設の整備(デジタル技術を活用した体験コンテンツの造成を含む)
・歴史的建造物を飲食店や宿泊施設として活用するための改修
・未使用の歴史的建造物を周遊の拠点施設にするための改修
・文化観光施設間の移動や周遊の際の移動手段の整備及び管理(シェアサイクルやグリーンスローモビリティ等)
・周遊の際の旅行荷物の集荷・配送システムの導入(手ぶら観光の推進)
※既存施設の改修による整備を対象とする(施設の新設は対象外)

(3)文化観光拠点地域に関する情報提供・発信の充実・強化及び文化体験や文化資源に関する物品等の販売・提供に必要なデジタル技術の積極的な活用
(例)
・外国人観光客向けに地域の文化観光情報をわかりやすく提供するウェブサイトの改修
・多彩な文化体験に関するオンライン予約システムの導入(体験コンテンツ、宿泊、移動手段等)
・キャッシュレス決済の全面導入(入場券や乗車券の交通系ICやコード決裁、カード決済)
・ECサイトの整備
・デジタルマーケティングのための予約システムの整備(予約データから顧客情報を蓄積、分析し、マーケティングの高度化を図る)
・販売に関するバックヤードの整備(デジタル技術を活用した商品開発・在庫管理等)
※広告等、一過性にとどまり、継続的な効果が見込まれない事業については、補助対象外となります。

2025/04/01
2026/02/25
地方公共団体、民間事業者、その他の法人※
※補助事業者は補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する必要があることから、次の4つの要件を満たすことを条件とします。
・定款に類する規約を有すること
・団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること
・自ら経理し、監査する会計組織を有すること
・活動の本拠となる事務所等を有すること
なお、氏名を記載する際は、旧姓を使用することを妨げません。

■補助事業の条件 補助事業は、以下の条件を全て満たす必要があります。
①地域コーディネーターを配置すること。
②「4 補助対象事業」(1)~(3)の全てを実施する事業であること。
③外国人観光客の入れ込み数等の指標及び目標値を設定していること。
ただし、有識者により外国人観光客の入れ込み数の指標及び目標値の妥当性を検証し、適当でないものについては、目標値を修正するなどの条件を付した上で、採択を行うこととする。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■審査
文化庁に提出された応募書類及びプレゼンテーションに基づき、審査を行います。採否の結果は、令和8年3月下旬頃を目途に文書にてお知らせします。なお、募集の要件を満たしたとしても、厳正な審査の結果、採択されない場合や減額される場合もあります。

■交付要望書の提出方法
Wordデータ及びPDFデータ一式(審査用)
※紙媒体による提出は不要です。

■応募書類の提出先及びお問い合わせ先
文化庁参事官(文化拠点担当)付文化観光推進係
TEL:03-5253-4111(代表)内線:4912,5047(9時30分~18時15分)
Mail:bunkakyoten-suishin@mext.go.jp

文化庁参事官(文化拠点担当)付文化観光推進係 TEL:03-5253-4111(代表)内線:4912,5047(9時30分~18時15分) Mail:bunkakyoten-suishin@mext.go.jp

本事業は、これまで文化庁の日本遺産関連事業及び文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律第18号)に係る事業等により、来訪者受入の基盤整備が進められ、今後のさらなる整備及び外国人観光客の多い周辺地域との連携等を図ることで外国人観光客の増加が見込まれる地域を、文化体験を提供する人材の確保・育成や、文化資源に係る施設設備の整備、デジタル技術の積極的な活用等を行い、文化観光のハブ機能を有し、多彩な日本文化体験を提供可能な拠点地域(以下、「文化観光拠点地域」という。)として整備し、外国人観光客の地方誘客の推進や滞在時間の長期化、リピーター化等を図ることを目的としています。あわせて、文化体験の提供を中核として地域にもたらされた収益が文化資源の継承に再投資される好循環を創出することを目指します。

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