島根県:ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

上限金額・助成額750万円
経費補助率 66%

本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている県内の製造業を営む中小企業者等に対して、エネルギーコスト削減に資する設備導入等に要する経費の一部を補助することにより、県内製造業の経営基盤強化を支援することを目的としています。

補助対象設備等の導入に要する経費(導入する設備等の稼働等に不可欠な経費とする)
補助対象経費の1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
補助上限額750万円
補助下限額40万円


島根県
中小企業者,小規模企業者
エネルギーコスト削減に資する設備導入等

2024/06/07
2026/02/27
■対象者の要件
(1)県内に主たる事業所を有する中小企業者等のうち、製造業を営む者(みなし大企業を除く)であること
(2)当該補助金交付要綱別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
(3)島根県税の未納の徴収金がないこと
(4)同一事業において、国または県の他の補助金等の交付を受けていないこと
(5)令和8年2月以降にものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の交付決定を受けていないこと。

ただし、事業の中止又は廃止の承認を受けたもの及び交付決定の取消を受けたものを除く。

■事業の要件
(1)エネルギーコスト高騰の影響を受けていること
(2)対象設備を導入し、現状よりもエネルギーコスト削減につながる取組であること(エネルギーコスト削減に繋がることを合理的に示すこと)
 ※新増設の場合は、炭素生産性の向上に繋がることを合理的に示すこと
 炭素生産性=付加価値額/CO2排出量
 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(3)事業の継続に必要であること(取引の確保・継続等の面から緊急性があること等)

(1)公募締切
 公募の締切令和8年2月27日(金)17時必着
公募締切後、書面審査し、予算が上限に達した場合には採択案件の中で交付決定額の調整を行い、採択いたします。

■補助金交付決定額の調整について
1.補助金交付決定額の調整額の算出方法
・補助金交付決定額=交付決定予定額×調整率※1(千円未満切捨て)
※1調整率=予算残額÷当該公募回の交付決定予定額の総額
2.補助金交付決定額の調整の手順
・調整後の補助金交付決定額が決まり次第、速やかに申請者に内示します。
・調整された交付決定額の内示を受けた後、交付決定額の減額等により、申請を希望されなくなった場合は、申請を取り下げることができます。
・申請の取り下げ等により、当該公募回の交付決定予定額の総額に変動がある場合は、改めて調整を行い、最終的な補助金交付決定額を確定します。

(2)申請方法
申請書類は、所定の様式(様式第1号。交付申請書)に必要事項を記載し、必要な添付書類と併せて、メール・郵送・持参のいずれかの方法で申請窓口に提出してください。
・上記締切日時必着となりますので、ご注意ください。
・書類不備等があった場合、申請受付できない可能性もありますので、期日に余裕をもってご提出ください。
・交付申請手続きにおいて提出する書類は、必ず控えをとって手元に保管してください。
・メールにより提出される場合も、原本での提出が必要な書類については、別途、郵送や持参による原本の提出をお願いします。

<原本での提出が必要な書類>
未納滞納がないことの県税納税証明書(発行から3か月以内のもの)
・郵送・持参により提出される場合も、エクセルデータでの提出が必要ものについては、別途、メール等によるデータ提出をお願いします。
なお、データ提出について、ファイル転送サービスは、県において受信できない場合があるため、利用しないようお願いいたします。
(添付ファイルの容量が大きい場合は、複数のメールに分割して送信いただく等のご協力をお願いします)

(3)申請書類及び提出方法
申請書類に以下に示す添付書類を添付し、下記(6)提出先へ提出してください。
なお、作成方法等について、ご不明な点がございましたら、下記(6)提出先までお問合せください。
また、メール等で提出した場合は確認のため下記(6)提出先までお電話ください。

(4)審査等
書面審査の手続きを経て、採択が決定した場合、交付決定を行います。
この際、書面審査により、計上された対象経費が補助対象として認められないと判断される場合、交付決定額が減額となる場合があります。
なお、採択事業については、採択者名、補助事業概要等をホームページ等で公表する場合がありますので、ご承知おきください。
また、採否についてのお問合せは一切受け付けませんので、予めご了承ください。

<審査基準>
次に掲げる基準に基づき評価します。
・エネルギーコストの経営への影響度
・エネルギーコストの削減効果(新増設の場合は投資効果)
・その他(取引の確保・継続等の面からの緊急性、パートナーシップ構築宣言の登録など)
※パートナーシップ構築宣言登録企業の場合、加点措置があります。パートナー構築宣言の概要、登録方法等の詳細については、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)をご確認ください。
※当該事業の実施に当たって、島根県内に事業所を有する事業者への発注に努めている
場合は、加点措置があります。添付書類「1.事業計画書【詳細】」中「導入設備内訳の発注先欄」において、発注先の別(県内又はその他)を選択してください。なお、発注先が県内事業者でない理由があれば、「県外発注理由欄」に理由をご記載ください。

(5)交付決定後の手続き
交付決定についての通知があった場合、交付決定の日付以降、事業を開始していただいて構いません。
補助金の手引きの内容をご確認いただき、事業を進めてください。

(6)申請書提出先、お問合せ
島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階)
電話0852-22-6647
メールmono-ene@pref.shimane.lg.jp

■事前着手制度について
一般的に補助金の交付決定前に補助事業に着手(購入契約の締結(発注)等)した場合は、原則として補助金の交付対象になりません。しかし、本補助事業では、補助対象設備の早期導入による効果発現・事業期間確保の観点より、事業実施に必要となる経費について、補助金の交付決定前(令和8年2月2日以降)の事前着手制度を設けております。
必要な場合は、必ず事前にご相談をいただいた上で、添付書類「1.事業計画書【総括表】」中「事前着手理由欄」に事前着手の必要性及び理由のご記載の上、提出願います。なお、提出方法は補助金の申請方法と同じです。
(1)対象経費
・令和8年2月2日の本事業の公募より前に行われた購入契約の締結等については、上記理由記載の有無に関わらず、補助対象経費として認められません。
・事前着手理由をご記載いただいた場合も、補助金の交付申請時に当課にて申請経費の内容等を精査した結果、補助対象とならない場合があります。

(2)交付決定
・事前着手の理由は、補助金の採択審査に一切影響を及ぼしません。
・事前着手の承認を受けた場合であっても、補助金の交付申請手続きは必要です。
また、事業着手の承認は、補助金の交付決定を担保するものではありません。
・なお、島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金交付要綱第7条第3項に基づき、公募回ごとに交付決定予定額に対して予算が不足する場合は、補助金交付決定額の調整を行う可能性があるため、ご留意ください。

(3)その他
令和7年10月3日以前に申請し、過去に本事業を活用して導入した設備を財産処分の制限期間中にさらに更新することは原則認められません。
やむを得ない事由がある場合は、必ず事前にご相談ください。

島根県松江市殿町1番地 島根県商工労働部産業振興課(県庁本庁舎2階) 電話0852-22-6647 メールmono-ene@pref.shimane.lg.jp

本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている県内の製造業を営む中小企業者等に対して、エネルギーコスト削減に資する設備導入等に要する経費の一部を補助することにより、県内製造業の経営基盤強化を支援することを目的としています。

運営からのお知らせ