■対象経費
【物品費】
① 「設備備品費」
事業を遂行するために直接必要な設備備品の購入、製造、据付等の経費に使用できます。例えば、遠隔教育のための情報機器の購入及び据付に係る経費が挙げられます。なお、設備備品と消耗品の区別については、補助事業者の規程等に基づき行ってください。また、設備備品の購入等に際しては、本プログラムの遂行に真に必要な場合に限るなど特に留意してください。また、建物等施設の建設、不動産取得に関する経費については使用することができません。 本費目は、原則として補助対象経費の総額の30パーセントを超えないでください。
② 「消耗品費」
事業を遂行するために真に必要な教育活動用又は事務用の消耗品の経費に使用できます。例えば、ソフトウェア、図書・書籍(学生の教科書など学生が負担すべき費用については、補助の対象となりません。)、事務用品等が挙げられます。
【人件費・謝金】
① 「人件費」
事業を遂行するに当たり直接従事することとなる者の人件費に使用することができます。例えば、プログラムにおいて実施する教育カリキュラムの設計を担当する教員や事務補佐員、連携企業等との連携総括を行うコーディネーターの人件費が挙げられます。なお、人件費の算定に当たっては、補助事業者の給与規程等に従ってください。
② 「謝金」
事業を遂行するために真に必要な、専門的知識の提供、情報収集、資料整理等について協力を得た人に対する謝礼に要する経費に使用できます。例えば、講演等のために招聘した学識者に対する謝金(事業目的に応じて記載)等が挙げられます。なお、謝金の算定は、補助事業者の規程等に従ってください。
■申請資格・要件等
(1)申請者等
① 実施主体
法人格を有する大学コンソーシアム、 地方公共団体(ただし、都道府県及び指定都市に限る)、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法 第97条に規定する大学院及び同法第108条第2項に規定する短期大学を含む。)及び同法第115条に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。))
② 申請者
申請者は機関の長とし、文部科学大臣宛に行うこととします。主となる1つの機関が事業責任機関として申請することとします。なお、事業責任者は複数申請できません。(事業責任機関としてメニュー②「産業成長」への申請は可能ですが、事業内容は重複しないようにしてください。
③ 事業責任者
本事業の実現に中心的役割を果たすとともに、責任を持つ事業責任者を選任してください。なお、事業責任者は大学等に所属する常勤の役員又は教員とします。
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