全国:スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策のうちスマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業(全国推進事業)(令和7年度補正予算(第1号))

上限金額・助成額5660万円
経費補助率 0%

スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策のうちスマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業(全国推進事業)(令和7年度補正予算(第1号))について、事業実施主体を公募します。
本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の農業従事者が大きく減少することが見込まれる中、今後とも国内の生産水準を維持するためには、農業現場においてスマート農業技術を活用し、労働生産性の高い農業構造への転換を早急に進めていくことが必要です。
また、スマート農業技術の導入にあたっては、既存のほ場形態や栽培体系の転換など、その導入効果を十分に発現させる取組と一体的に推進していくことが重要です。
本事業は、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術を活用し、その導入効果を大幅に高める栽培体系への抜本的な転換等に取り組む先行事例を効果的に横展開するための取組を支援することを目的とします。
本事業は、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術を活用し、その導入効果を大幅に高める栽培体系への抜本的な転換等に取り組む先行事例を効果的に横展開するための以下の取組を支援します。

■対象経費
〇事業費
会場借料
・事業を実施するために直接必要な会議・イベント等を開催する場合の会場借料に係る経費
会場設営費
・事業を実施するために直接必要な会議・イベント等の開催等を行う場合の設営に係る経費
通信・運搬費
・事業を実施するために直接必要な郵便、運送、電話等の通信に係る経費
借上費
・事業を実施するために直接必要な実験機器、事務機器、通信機器、農業機械・施設、ほ場等の借上げに係る経費
印刷製本費
・事業を実施するために直接必要な資料等の印刷、製本等に係る経費
情報発信費
・事業を実施するために直接必要な情報発信(事業の案内や成果発信等)にかかる費用
資料購入費
・事業を実施するために直接必要なデータや図書、参考文献の購入に係る経費
資材費
・事業を実施するために直接必要な種苗、肥料等農業用資材の購入に係る経費
消耗品費
・事業を実施するために直接必要な以下の経費
・短期間(補助事業実施期間内)又は一度の使用によって消費されその効用を失う低廉な物品の経費
・USBメモリ等の低廉な記録媒体

〇人件費
・事業を実施するために直接従事する事業実施主体の正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当

〇旅費
委員旅費
・事業を実施するために直接必要な会議の出席、技術指導等を行うための旅費として、依頼した専門家に支払う経費
調査等旅費
・事業を実施するために直接必要な資料収集、各種調査・検証、会議、打合せ、技術指導、研修会、成果発表等の実施に必要な経費

〇謝金
委員等謝金
・事業を実施するために直接必要な資料整理、補助、専門的知識の提供、資料等の収集等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費
・活動に対する指導・助言及び手引きの作成等に要する外部専門家等に対する謝礼に必要な経費

〇賃金等
・事業を実施するため直接必要な業務を目的として、事業実施主体又は取組主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費

〇委託費
・本事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の者に委託するために必要な経費

〇役務費
・事業を実施するために直接必要であり、かつ、それだけでは本事業の成果とは成り得ない分析、試験、実証、検証、調査、制作、加工、改良、通訳、翻訳、施工等を専ら行う経費

〇光熱水費
・事業を実施するために直接必要な電気、ガス、水道料金の経費

〇備品費
・事業を実施するために直接必要な備品の導入に係る経費。 ただし、リース又はレンタルを行うことが困難な場合に限る。

本事業の補助金の交付限度額は56,600千円とし、補助率は定額とします。

■補助対象外経費
次に掲げる経費は、事業の実施に必要なものであっても、補助の対象外とします。
(1)国の他の助成事業で支援を現に受け、又は受ける予定となっている取組に係る経費
(2)経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費
(3)本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
(4)拠点となる事務所の借上経費
(5)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179 号。以下「適正化法」という。)第6条第1項の交付の決定(以下「交付決定」という。)の前に発生した経費(スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業実施要領(令和8年1月 14 日付け7農産第3856 号農産局長通知。以下「実施要領」という。)別記2の第7第2項(1)ただし書の規定により交付決定の前に着手した場合を除く。)
(6)本交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63 年法律第 108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)。ただし、申請時において本交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(7)都道府県又は市町村職員の人件費
(8)パソコン、デジタルカメラ等事業終了後も利用可能な汎用性の高いものの取得に要する経費
(9)建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
(10)営利につながる経費
(11)事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(12)その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
スマート農業技術を活用し、その導入効果を大幅に高める栽培体系への抜本的な転換等に取り組む先行事例を効果的に横展開するための以下の取組
1.事業実施主体が公募及び選定した産地等が実施する以下の取組
ア、展示ほ場の設置
イ、講習会の開催
ウ、その他、ア及びイに関連する必要な取組

2.事業実施主体が実施する以下の取組
ア、全国シンポジウムの開催
イ、1を実施する産地等との連絡調整
ウ、その他、ア及びイに関連する必要な取組

2026/01/06
2026/01/30
■応募団体の要件
本事業に応募できる者は、次に掲げるとおりとします。
(1)民間企業
(2)公益社団法人
(3)一般社団法人
(4)一般財団法人
(5)協同組合
(6)企業組合
(7)特定非営利活動組合
(8)認可法人

■本事業に応募できる者
次に掲げる要件を全て満たすことを要するものとします。
(1)本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること。
(2)事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して速やかな対応をとることが可能な者であること。
(3)法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること。
(4)法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。
(5)法人等の役員等が暴力団員(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
(7)環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(別記様式第1号別添別紙)に記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェックシートを応募申請書(別記様式第1号)に添付し、提出すること。

■応募要件及び応募方法
応募要件及び応募方法につきましては、スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策のうちスマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業(全国推進事業)に係る公募要領(以下「公募要領」という。)を御参照いただき、第9に掲げる申請書類を公募期間中に提出先まで御提出ください。

■応募・問い合わせ先
農林水産省農産局農産政策部技術普及課スマートユニット
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-3502-8111(内線4766) メールアドレス:smart_tenkan□maff.go.jp (□を@に置き換えて送信ください。)
御問い合わせは、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前10時00分~午後5時00分(正午から午後1時までの時間を除く。)とします。

■審査方法
公募要領に基づき、提出された申請書類について審査を行い、事業実施主体を選定します。

農林水産省農産局農産政策部技術普及課スマートユニット 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 TEL:03-3502-8111(内線4766) メールアドレス:smart_tenkan□maff.go.jp (□を@に置き換えて送信ください。) 御問い合わせは、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前10時00分~午後5時00分(正午から午後1時までの時間を除く。)とします。

スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策のうちスマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業(全国推進事業)(令和7年度補正予算(第1号))について、事業実施主体を公募します。
本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の農業従事者が大きく減少することが見込まれる中、今後とも国内の生産水準を維持するためには、農業現場においてスマート農業技術を活用し、労働生産性の高い農業構造への転換を早急に進めていくことが必要です。
また、スマート農業技術の導入にあたっては、既存のほ場形態や栽培体系の転換など、その導入効果を十分に発現させる取組と一体的に推進していくことが重要です。
本事業は、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術を活用し、その導入効果を大幅に高める栽培体系への抜本的な転換等に取り組む先行事例を効果的に横展開するための取組を支援することを目的とします。
本事業は、労働生産性の高い農業構造への転換に向けて、スマート農業技術を活用し、その導入効果を大幅に高める栽培体系への抜本的な転換等に取り組む先行事例を効果的に横展開するための以下の取組を支援します。

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