鹿児島県霧島市:エネルギー等価格高騰対策支援事業(路線バス・タクシー事業者)給付金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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長期化するエネルギー等価格の高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内交通事業者(路線バス・タクシー事業者)を支援するための給付金を支給します。
(令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用)
事業継続が困難になっている市内交通事業者(路線バス・タクシー事業者)を支援するための給付金
【路線バス事業者】
申請日において、路線バスとして使用し、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局に登録されている、市内の本店、支店又は営業所に所属している乗合バス車両又はこれに準ずる車両(リース車両を含む。)※貸切に使用する車両は対象外
給付額:1台あたり27,000円
【タクシー事業者】
申請日において、タクシーとして使用し、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局に登録されている、市内の本店、支店又は営業所に所属しているタクシー車両又はこれに準ずる車両(リース車両を含む)
給付額:1台あたり12,000円
(※)いずれも、霧島市内を本拠とする車両として登録されている車両に限ります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
エネルギー等価格高騰の影響を受けながらも事業を継続すること
2026/01/13
2026/02/13
■対象者
・路線バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者
・タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う者
■対象者要件
(1)申請日時点で市内で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続する意思があること
(2)令和5年及び令和6年に市税を完納していること
(3)鹿児島県地域公共交通燃料油価格高騰対策事業支援資金(令和7年4月1日から5月21日分)の交付決定及び確定を受けていること
(4)次に掲げるものではないこと
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
・暴力団関係法人等
(5)給付金の趣旨に照らし、給付金を交付することが適当でないと市長が認める者でないこと
■申請に必要な書類
法人や個人事業者ごとに、申請してください。
(1)申請書類チェックリスト
(2)申請書兼請求書(第1号様式)
(3)誓約書兼同意書(第2号様式)
(4)車両一覧表(第3号様式)
(5)鹿児島県地域公共交通燃料油価格高騰対策事業支援金(令和7年4月1日から5月21日分)交付決定及び確定通知書の写し
(6)対象車両の自動車検査証の写し
使用の本拠の位置が「霧島市内」であるものに限ります。
令和5年1月4日以降に車検を受けた方は「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
(7)給付金の振込先口座に係る通帳の写し(通帳を開いた1・2ページ)
(8)令和5年及び令和6年の納税証明書
■申請期限・申請方法
(1)申請期限
令和8年2月13日(金曜日)※当日消印有効
(2)申請方法
郵送または持参
(3)提出先
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市地域政策課「霧島市エネルギー等価格高騰対策支援事業(地域公共交通)給付金」担当宛
■給付までの流れ
(1)申請書類の受付(担当課に申請書類が到着した日を受付日とします)
↓
(2)申請書類の内容審査(不備がある場合は電話連絡します)
↓
(3)交付・確定通知書の送付
↓
(4)支給(指定口座に振り込みます。現金での支給はできません)
申請書類に不備がない場合、受付日から概ね3週間程度での支給を予定していますが、締切間近の申請は日数がかかる場合があります。
企画部地域政策課交通政策グループ 〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1 電話番号:0995-64-0952
長期化するエネルギー等価格の高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内交通事業者(路線バス・タクシー事業者)を支援するための給付金を支給します。
(令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用)
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