東京都杉並区:集合住宅及び事業所等におけるLED照明機器切替助成
2022年7月26日
LED照明機器は、ランニングコストに優れ、省エネルギー効果が高い照明機器です。白熱電球と比較すると消費電力は4分の1から6分の1、寿命は約40倍に相当します。例えば、白熱電球(54ワット)が4個ついた照明器具を、すべてLED電球(7.4ワット)に交換した場合、1日5~6時間(年間2,000時間)使用した場合、1年間での家計の節約効果は約12,600円、省エネ効果は372キロワットアワーなります。
区では、集合住宅、事業者等において既存の照明をLED照明機器に切り替える導入経費を支援することで、区内の温室効果ガスの削減を図ります。
(注)個人の住宅は対象ではありません。
機器本体、切り替えに必要な関連部材の購入費、切り替えに必要な工事費用の合計額(税抜き)の50%(1,000円未満切り捨て)。
限度額は30万円
(注)処分費、諸経費、管理費等は対象となりません。
(注)国・都の助成金を受けている場合、助成金額の合計が助成対象経費を超えないこと。超える場合は区の助成が減額されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存の照明をLED照明機器に切り替えること
2026/04/10
2027/02/26
■申請の要件
・機器は未使用品であること、またリース品ではないこと
・助成金対象機器の「機器の要件」を満たしていること
・申請者、支払者が同一人であること
・令和9年2月26日(金曜日)までに必要な書類がすべてそろえて提出すること
・同一の集合住宅、事業所につき、1回に限り申請可能
・対象機器等は、適正に管理すること
■申請対象者
以下1~3のいずれかに該当する方
(注)建物が共有又は自らの所有に属さない場合は、所有者全員の同意を得ている必要があります。
1. 杉並区内の集合住宅の共用部分に、対象機器を自ら購入し設置する方(個人、法人、管理組合等)
2. 杉並区内の事業所に対象機器を設置する中小企業者(法人、個人事業主)
3. 杉並区内の事業所に対象機器を設置する町会、自治会、商店街組合等、医療法人、社会福祉法人
■申請受付期間
令和8年4月10日(金曜日)~令和9年2月26日(金曜日)(必着)
上記受付期間内であっても申請が予算枠に達した時点で受付を終了します。
LED照明機器切替工事及び支払が完了した後、申請に必要な書類をすべてそろえた上で申請してください。不足や不備がある場合、受付できません。
■申請の流れ
申請者または代行者(施工者、販売店など)が環境課温暖化対策係(区役所西棟7階)の窓口または郵送で必要書類を提出してください。
1. 申請者 工事・支払い
2. 申請者 区へ交付申請(郵送・持参)(注)必要書類をパンフレットやこのページに記載の順番どおりにそろえてご提出ください。
3. 杉並区 申請受付・審査実施
4. 杉並区 申請者ご本人宛に交付決定通知書を送付
5. 申請者 交付決定通知書受領
6. 杉並区 助成金の支払い
7. 申請者 助成金振込完了
■注意
申請受付から振り込みまで1~2カ月程度かかります。
申請の状況によって、審査、振り込み手続きに時間を要する場合があります。
■郵送申請のご案内
締め切り日(令和9年2月26日)必着です。締め切り日に到着しない場合は受付できません。
郵便事故防止のため記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
書類に不備があった場合に書類を返送できません。不備書類は再度ご提出いただきます。
代行者が申請書類を複数件まとめて提出する場合は、1申請ごとに分けてクリアファイルに入れるなど、書類が混ざらないようにしてください。
提出された書類は返却できませんので、必ず申請者用として手元に控えをお取りください。
■郵送先
〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 環境課 温暖化対策係
封筒に「杉並区LED照明切替助成金申請書類在中」と記載してください。
環境部環境課温暖化対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0672
ファクス番号:03-3312-2316
LED照明機器は、ランニングコストに優れ、省エネルギー効果が高い照明機器です。白熱電球と比較すると消費電力は4分の1から6分の1、寿命は約40倍に相当します。例えば、白熱電球(54ワット)が4個ついた照明器具を、すべてLED電球(7.4ワット)に交換した場合、1日5~6時間(年間2,000時間)使用した場合、1年間での家計の節約効果は約12,600円、省エネ効果は372キロワットアワーなります。
区では、集合住宅、事業者等において既存の照明をLED照明機器に切り替える導入経費を支援することで、区内の温室効果ガスの削減を図ります。
(注)個人の住宅は対象ではありません。
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