■助成対象者
(1)中小企業者であること
(2)横浜市内に事業所があり、申請時点において横浜市内で12か月以上継続して営業していること
(3)横浜市税(法人:法人市民税、個人事業主:市・県民税)の納税義務者であり市税の滞納がないこと
(4)交付申請までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を行っていること
(5)次のいずれかに該当していること
① 米国の関税措置の影響を受けて、売上高、売上高総利益率(粗利率)または売上高営業利益率が5%以上減少している
② 日産自動車株式会社の経営再建策による生産体制縮小の影響を受ける
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