全国:運輸事業振興助成交付金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
運輸事業振興助成交付金は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業の費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置として交付されます(法律第1条)。
平成6年度以降に交付された交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として総務省令・国土交通省令 で定めるところにより算定した額を基準とする額(法律第2条第2項)。
交付金の交付に要する経費は、地方交付税額の算定 に用いる都道府県の基準財政需要額に算入される(法律第4条)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 輸送の安全の確保に関する事業
② サービスの改善及び向上に関する事業
③ 環境の保全に関する事業
④ 適正化に関する事業
⑤ 共同利用に供する施設の設置又は運営に関 する事業
⑥ 震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制整備に関する事業
⑦ 経営の安定化に寄与する事業
⑧ 全国を単位とする一般社団法人の行う①~⑦の事業に要する資金の 出捐を行う事業
⑨ 国土交通大臣が総務大臣に協議して定めるもの
2025/04/01
2026/03/31
交付先: 都道府県から各都道府県トラック協会及びバス協会等
詳細な要件や手続き等については全日本トラック協会にお問い合わせください。
全日本トラック協会 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地5
運輸事業振興助成交付金は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業の費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置として交付されます(法律第1条)。
関連する補助金