長崎県:障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

上限金額・助成額2万円
経費補助率 0%

長崎県では新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。

※複数の事業所・施設等を運営している事業者は、各事業所・施設等をとりまとめのうえ、申請をお願いします。
※内容及び支払ったことが分かる請求書や領収書等の添付をお願いします。
※障害者支援施設及び共同生活援助の自費検査についは、理由書が必要な場合があります。

 

(1)①から③に該当する施設・事業所等の場合・緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費、一定の要件に該当する自費検査費用(別添2のとおり、障害者支援施設等に限る)・施設・事業所の消毒・清掃費用・感染症廃棄物の処理費用・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用(以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る)・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用・代替場所の確保費用(使用料)・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金・代替場所や利用者宅への旅費・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
(1)④に該当する事業所・施設等の場合・一定の要件に該当する自費検査費用


長崎県
中小企業者,小規模企業者
障害福祉サービス事業所における建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等

2022/07/13
2024/02/08
<1.障害福祉サービス施設・事業所のサービス継続支援事業>
新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。
長崎市・佐世保市が指定した施設・事業所は対象外です。

■5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)
以下の1から4に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
1. 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
※ 職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。
2. 濃厚接触者に対応した施設・事業所
3. 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く)
※ 一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2に規定する。
4. 1、3以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

■5類移行後(令和5年5月8日から令和5年1月31日まで)
以下の1から4に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
1. 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
※ 職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。
2. 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
3. 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く。)
※ 一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2に規定する。
4. 1以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

<2.障害福祉サービス施設・事業所との協力支援事業>
新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。

■5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで)
以下の1又は2に該当する施設・事業所を対象とします。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
1. 「利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所」又は「県から休業要請を受けた事業所」に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
2. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

■5類移行後(令和5年5月8日から令和5年1月31日まで)
以下の1又は2に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
1. 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。)に対し、協力する施設・事業所
2. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出方法
電子申請システムに必要事項を入力後、必要資料を郵送(持参)してください。
電子申請システムへ入力
提出された書類を確実に確認するため、担当者の連絡先等を入力いただくものです。
対象事業費と補助金所要額を控えた後入力してください。
郵送または持参
〒850-8570 長崎市尾上町3-1(1階) 長崎県 障害福祉課 自立就労支援班 宛

■申請の流れ
電子申請システムに必要事項を入力し、県へ申請書を提出してください。
県から交付決定通知が届き、「請求書」のご提出についてご案内します。請求金額は交付決定額となります。
ご指定の口座に請求金額が振り込まれます。
事業完了後1ヶ月以内または令和6年4月10日のいずれか早い期日までに、実績報告書類をご提出いただきます。

障害福祉課 郵便番号 850-8570  長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-895-2451 ファックス番号 095-823-5082

長崎県では新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。

※複数の事業所・施設等を運営している事業者は、各事業所・施設等をとりまとめのうえ、申請をお願いします。
※内容及び支払ったことが分かる請求書や領収書等の添付をお願いします。
※障害者支援施設及び共同生活援助の自費検査についは、理由書が必要な場合があります。

 

運営からのお知らせ