福岡県:令和6年度 福岡県ICT導入支援事業費補助金
2022年7月19日
今後急増する高齢者を支えていくため、介護の現場の負担軽減を図るなど、働きやすい職場環境を整備していく必要があります。
介護分野のICT化は、介護記録、情報共有、報酬請求等の業務効率化につながり、職場環境改善に資するものです。
福岡県では、介護分野におけるICTの導入を促進するため、介護ソフト及びタブレット端末等を導入する事業所に対して経費の一部補助を行います。
補助率4分の3・補助上限額:2,600,000円
■過去に補助を受けている場合の留意事項
本事業における補助は原則として1事業所1回(令和2年度~令和5年度の補助を含む)ですが、過去の補助額の合計が基準額の範囲内であった場合は、基準額から過去の補助額を除いた金額を上限として、令和6年度も補助を受けることができます。(ただし、1回目に補助した機器のリース代や保守・サポートに係る経費等、恒常的な費用については、令和6年度の補助対象にはなりません。)
ICT導入に係る、タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、ソフトウェア(標準仕様やLIFE対応のための改修経費も含む。但し、開発の際の開発基盤のみは対象外。)、ネットワーク機器の購入・設置、クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業所からの照会等に応じた場合の経費、ICTの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等に関する経費
なお、本県の交付決定前に購入した介護ソフト等についても、令和6年度内に購入した場合であれば遡って補助対象となりますが、募集期間内に受け付けた交付申請については、本県において審査した上で、採択の可否及び1件当たりの補助金交付額等を決定するため、交付決定前に購入した場合においても、申請の時点で補助が確約されるものではないことに御留意ください。
また、補助金の交付対象となるのは、令和6年度に実施した事業に係る費用です。令和5年度中(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に契約等を行い、令和6年度に入って支払いを行った場合等、令和6年度より前から事業を開始していた場合や、令和6年度中に契約を行ったものの、令和7年度(令和7年4月1日以降)に支払いを行った場合等、令和6年度中に事業が完結しない場合等については対象となりません。
介護ソフト及びタブレット端末等を導入する事業所
2024/08/05
2024/09/27
■交付対象
介護保険法上の介護サービスを行う福岡県内に所在の事業所
■補助要件
本補助金の補助要件として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれかを宣言する必要があります。
※SECURITY ACTION とは
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。
「SECURITY ACTION」は中小企業、個人事業者および中小企業と同等規模の団体等(※1)が自己宣言する制度です。
ICT導入支援事業費補助金の交付申請を行う法人が大企業に該当する場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として「SECURITY ACTION」の宣言を行ってください。
(※1)規模(資本金、従業員数)については中小企業基本法及びその他中小企業関係法令が基本となります。
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
※今年度より電子受付及び郵送での提出となります。(詳しくは令和6年度福岡県ICT導入支援事業実施要領をご確認ください。)
※郵送での提出書類については、当日消印有効となりますのでご注意ください。
ア:電子受付の提出先
https://aso-education.form.kintoneapp.com/public/ict-mail
イ:郵送の提出先
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多郵便局留
麻生教育サービス株式会社 ICT導入支援事業費補助金事務局 宛
※電子受付完了後に発送してください。
※電子受付完了後にWEB番号が付与されますので、封筒に記載してください。
https://aso-education.form.kintoneapp.com/public/ict-inquiry
今後急増する高齢者を支えていくため、介護の現場の負担軽減を図るなど、働きやすい職場環境を整備していく必要があります。
介護分野のICT化は、介護記録、情報共有、報酬請求等の業務効率化につながり、職場環境改善に資するものです。
福岡県では、介護分野におけるICTの導入を促進するため、介護ソフト及びタブレット端末等を導入する事業所に対して経費の一部補助を行います。
補助率4分の3・補助上限額:2,600,000円
■過去に補助を受けている場合の留意事項
本事業における補助は原則として1事業所1回(令和2年度~令和5年度の補助を含む)ですが、過去の補助額の合計が基準額の範囲内であった場合は、基準額から過去の補助額を除いた金額を上限として、令和6年度も補助を受けることができます。(ただし、1回目に補助した機器のリース代や保守・サポートに係る経費等、恒常的な費用については、令和6年度の補助対象にはなりません。)
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