鹿児島県鹿屋市:危険空家解体跡地利活用補助金
令和5年4月1日から危険空家解体跡地利活用補助金制度を新設しました。
鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内にある危険空家解体(解体撤去補助金受給)後の跡地の利活用が促進されるよう跡地へ住宅や店舗等を建築した際に補助金を支給します。
危険空家解体撤去工事に要する経費の2分の1から危険空家解体撤去補助金にて交付を受けた額を差し引いた額。(上限額30万円。)
例:居住誘導区域及び地域生活拠点維持区域内にある危険空家を解体後、その跡地に新築。危険空家解体費用が110万円だった場合
110万円×1/2-30万円=25万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
危険空家解体後の跡地へ住宅や店舗等を建築する取り組み
2025/04/16
2026/03/31
■補助対象者
令和5年4月1日以降に危険空家解体撤去工事補助金の交付確定通知を受けて危険空家解体撤去工事補助金の交付を受けた方
■補助対象となるもの
危険空家を解体した跡地(以下「跡地」という。)が、鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内に存すること。
跡地を含む敷地に居室を有する建築物が建築され、危険空家を解体した日から2年以内に表題登記が完了していること。
■居住誘導区域
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域
■地域生活拠点維持区域
地域生活拠点維持区域は、地域拠点と生活拠点において、周辺の集落の生活を支え るため、身近な生活を支える生活利便施設の維持・誘導を図る、本市が独自に設定する区域
■令和7年度受付期間
令和7年4月16日から表題登記が完了した日の翌日から起算して6月以内。
ただし、予算が上限に達した際は受付を締め切ります。
■補助金支払いまでの流れ
①事前相談
申請書を提出する前に補助対象となるか必ず確認
②補助金申請
表題登記が完了した日から180日以内に関係書類を添付して申請
③補助金交付決定及び確定通知書受理
④請求書提出
⑤補助金受取
鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係 電話番号:0994-31-1124 FAX番号:0994-43-2001
令和5年4月1日から危険空家解体跡地利活用補助金制度を新設しました。
鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内にある危険空家解体(解体撤去補助金受給)後の跡地の利活用が促進されるよう跡地へ住宅や店舗等を建築した際に補助金を支給します。
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