神奈川県相模原市:中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助

上限金額・助成額100万円
経費補助率 33%

相模原市では地球温暖化対策推進条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、この計画に基づき省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備を市内事業者へ導入する中小規模事業者に対し、導入費用の一部を補助します。

■令和5年度の補助制度の変更点について
自家消費型の再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備+蓄電池設備)を導入する事業者に特例措置を設けました。太陽光発電設備・蓄電池を導入した場合はそれぞれ通常の補助額に加算額を特例措置として上乗せします。

  • 太陽光発電設備:発電出力1キロワットあたり5万円を乗じた加算額(上限:発電出力20キロワット、金額100万円)
  • 蓄電池:蓄電池価格の3分の1以内とし、以下の加算額。
    • 4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり5.1万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額51万円)
    • 4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり6.3万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額63万円)
  • 適用例:太陽光発電20キロワットと蓄電池(4,800アンペアアワー・セル未満)10キロワットアワーを導入した場合
  • 通常の補助金(上限) 太陽光特例加算額(20キロワット) 蓄電池特例加算額(10キロワットアワー)
    100万円 + 100万円 + 51万円 = 251万円

【特例措置の対象設備】
太陽光発電設備は、発電出力50キロワット未満の自家消費型もしくは余剰売電を行う設備で自立運転能力があるもの。蓄電池は、太陽光発電設備と併せて導入する場合であって、当該設備と連携していること

補助対象となる経費は、次に掲げる経費となります。

国・県等からの補助金がある場合は、補助対象経費から控除します。
消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めません。

設計費:補助事業の実施に必要な設計に要する経費
(自己によるものは除く。)
設備費:補助事業の実施に必要な機械装置・建築資材等の購入等に要する経費
(自己によるものは除く。また、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。)
工事費:補助事業の実施に必要な据付等の工事に要する経費
(自己によるものは除く。また、既存設備の廃棄処分に係る経費を除く。)
諸経費:補助事業の実施に直接必要な経費及び間接工事費
(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)(自己によるものは除く。)


相模原市
中小企業者,小規模企業者
市内に所在する事業所へ省エネルギー設備等を導入する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業が対象となります。

市へ提出した「地球温暖化対策計画書」で計画されている設備の導入であること。
過去3年以内に省エネアドバイザーの派遣を受け、設置効果が認められた設備の導入であること。(相模原商工会議所が窓口の『省エネアドバイザー派遣事業』を活用してください。)
申込・問い合わせ先:相模原商工会議所 経営支援課 電話:042-753-8135
補助対象経費の総額が30万円以上であること(国・県等の補助金を差し引いた額)。
補助金の交付決定後に工事に着手すること。(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)
令和6年3月10日までに補助事業を完了し、かつ補助事業実績報告書を提出できること。(補助事業の完了とは、『設置工事』『設置費の支払』が完了したことを指します。)
同一設備で本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。(国・県等の補助金を受けることは差し支えありません。)
設備を導入する事業所が自己所有でない場合は書面で所有者から承諾を受けていること。

2023/06/12
2023/09/29
次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。

さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「中小規模事業者(注)」であること。
市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)を滞納していないこと。
市条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出していること。
市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。

募集期間内に、申請書類一式を受付場所へご持参いただくか、郵送してください。
また、書類や記載内容に不備がある場合は受理できませんので、内容を事前によくご確認の上、期日に余裕をもって申請してください。(申請手続きなどを工事請負業者等が代行する場合は、別途「申請等事務手続代行者選任届」を提出してください。)

提出された書類を審査し、不備がなければ「補助金等交付決定通知書」を送付しますので、その後、工事を開始してください。

受付場所
相模原市中央区中央2-11-15 市役所本館6階 ゼロカーボン推進課
受付時間
午前8時30分から午後5時(土・日・祝日を除く)
申請書類等の入手方法
ゼロカーボン推進課窓口のほか、公募ページからダウンロードすることが出来ます。

ゼロカーボン推進課 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階 電話:042-769-8240 ファクス:042-769-4445

相模原市では地球温暖化対策推進条例に規定する「地球温暖化対策計画書」を市へ提出し、この計画に基づき省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備を市内事業者へ導入する中小規模事業者に対し、導入費用の一部を補助します。

■令和5年度の補助制度の変更点について
自家消費型の再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備+蓄電池設備)を導入する事業者に特例措置を設けました。太陽光発電設備・蓄電池を導入した場合はそれぞれ通常の補助額に加算額を特例措置として上乗せします。

  • 太陽光発電設備:発電出力1キロワットあたり5万円を乗じた加算額(上限:発電出力20キロワット、金額100万円)
  • 蓄電池:蓄電池価格の3分の1以内とし、以下の加算額。
    • 4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり5.1万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額51万円)
    • 4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池については、蓄電容量1キロワットアワーあたり6.3万円を乗じた加算額
      (上限:蓄電容量10キロワットアワー、金額63万円)
  • 適用例:太陽光発電20キロワットと蓄電池(4,800アンペアアワー・セル未満)10キロワットアワーを導入した場合
  • 通常の補助金(上限) 太陽光特例加算額(20キロワット) 蓄電池特例加算額(10キロワットアワー)
    100万円 + 100万円 + 51万円 = 251万円

【特例措置の対象設備】
太陽光発電設備は、発電出力50キロワット未満の自家消費型もしくは余剰売電を行う設備で自立運転能力があるもの。蓄電池は、太陽光発電設備と併せて導入する場合であって、当該設備と連携していること

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