神奈川県:中小企業省エネルギー設備導入費等補助金
2022年7月01日
省エネ設備の更新・保守等に係る経費の一部を補助します。また、蛍光ランプの製造は2027年末をもって終了となります。まだ蛍光ランプを使っている場合、早めにLED照明への交換を検討ください。
■補助対象経費
設計費、設備費、工事費
※次の経費は補助対象外となります。
●撤去費、処分費
●排出量を削減する目的と関係がない機能等の追加に係る経費
●予備又は将来用のものに要する経費
●既存設備と使用用途が異なる設備の導入に係る経費
●中古設備の導入に係る経費
●土地の取得に係る経費
●賃借料
●建屋の新築、増改築等に係る経費
●リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備や複数の事業者で共有する設備に係る経費
●振込手数料等金銭の授受に要する経費
●収入印紙代、各種保険料
●本補助金の交付申請のための書類作成、送付に係る経費
●内訳が不明瞭な経費
●消費税及び地方消費税相当額
■補助金額の算出方法
補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限500万円(※))
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」又は「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」の認証を受けた場合は、上限600万円
■補助対象事業
中小企業等が、所有権を有し、事業の用に供する県内の建物(又は土地)において実施する、次の(1)及び(2)の事業
(1)既存設備の更新事業
●対象設備
1.空気調和設備(法定耐用年数を経過していること。)
2.LED照明設備(誘導灯を含む。ただし、光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
3.ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
4.給湯設備
5.コンプレッサー
6.変圧器(高圧引込整備工事等は除く。)
7.ガスコージェネレーションシステム
8.エネルギーマネジメントシステム(自動制御機能を備えているものに限る。)
9.令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの
(2) 既存設備の保守又は機能向上に係る事業
●対象事業
※令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった以下の事業
1.空気調和設備の薬液洗浄(オーバーホールを含む。)
2.空気調和設備の室外機の日射対策(断熱塗料の塗装を含む。)
3.既存設備のインバータ化(センサーによる制御又は既存のLED照明設備への人感センサー若しくは調光制御設備の追加設置を含む。)
4.既存設備の配管の保温又は空気漏れ若しくは漏水の防止
2026/06/01
2026/11/30
■県又は県が指定した機関が実施する省エネルギー診断
※補助対象事業(1)の9.又は補助対象事業(2)の事業を実施する場合、県又は県が指定した機関が実施する省エネルギー診断により提案される必要があります(これらの事業を実施する場合、まずは事務局へご相談ください)。
■補助対象者
中小企業等
「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限ります。
※(参考)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.学校法人
3.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
4.医療法人
5.社会福祉法人
6.中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
7.1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者
■主な要件
・導入設備が、次のいずれかの基準を満たしていること。
〇エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項に基づく、いわゆるトップランナー制度における省エネ基準達成率が100%以上の設備
〇経済産業省資源エネルギー庁所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(III)GX設備単位型又は(III)設備単位型(令和7年度補正予算)」において補助対象設備として登録、公表されている設備
〇国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条第1項に基づく、いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針に定める判断の基準を満たす設備
・既存設備及び導入する設備の所有権を有すること。(共有を除く。)
・導入する設備が、全て未使用品であること。
・補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること。
・補助金の交付申請の際、補助事業に着手していないこと。(着手日とは、設置工事等に着工した日のことを言います。)
・補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
※ 「補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上」とは、補助事業実施前と実施後(見込み)の年間エネルギー使用量を比較して、二酸化炭素の排出量に換算した場合に、削減量が3t-CO₂以上となることです。「排出量削減効果算定シート」等を使用して算出してください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請の流れ
1.交付申請(申請者)→審査(県(委託事業者))→交付決定(県(委託事業者))→事業着手(申請者)→事業完了※令和8年2月27日までに設置工事&支払い完了の必要があります。(申請者)→実績報告書※1か月以内(申請者)→審査(完了検査)(県(委託事業者))→補助額確定(県(委託事業者))→補助金受領(申請者)→導入効果報告書※事業完了の翌月から1年後(申請者)→効果把握(県(委託事業者))
■申請方法
※施工業者等からの申請や実績報告は受け付けられません。申請者本人が行うようにお願いします。
※交付申請、実績報告、導入効果報告の手続きによりフォームが異なりますのでご注意ください。
本補助金に関する問合せ先
中小企業省エネルギー設備導入費等補助金審査事務局
電話:03-5439-9724
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日・年末年始を除く。)9時~17時
脱炭素全般に関するご相談
カーボンニュートラルワンストップ相談窓口
電話:045-633-5002
省エネ設備の更新・保守等に係る経費の一部を補助します。また、蛍光ランプの製造は2027年末をもって終了となります。まだ蛍光ランプを使っている場合、早めにLED照明への交換を検討ください。
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