神奈川県:令和6年度 中小企業省エネルギー設備導入費補助金
2022年7月01日
省エネルギー設備の導入(更新)をする中小規模事業者に対して、設備導入等に係る経費の一部を補助します。
補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限 500万円※)
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」である場合は、上限 600万円
予算がなくなり次第、受付を終了します。
設計費、設備費、工事費
※次の経費は補助対象外となります。
排出量を削減する目的と関係がない機能等の追加に係る経費
予備又は将来用のものに要する経費
既存設備と使用用途が異なる設備の導入に係る経費
中古設備の導入に係る経費
土地の取得に係る経費
賃借料
建屋の新築、増改築等に係る経費
リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備や複数の事業者で共有する設備に係る経費
撤去費、処分費
振込手数料等金銭の授受に要する経費
収入印紙代、各種保険料
本補助金の交付申請のための書類作成、送付に係る経費
内訳が不明瞭な経費
消費税及び地方消費税相当額
中小企業等が、県内に所有する工場又は事務所その他の事業場において実施する、次の(1)から(9)の対象設備を既存設備に替えて導入する事業(ガスコージェネレーションシステム及びエネルギーマネジメントシステムにあたっては、新たに導入する場合を含みます。)
対象設備
(1)空気調和設備
(2)LED照明設備(同時に導入する調光制御設備を含む。光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
(3)ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
(4)給湯設備
(5)コンプレッサー
(6)変圧器(受変電設備の更新を含む。)
(7)ガスコージェネレーションシステム
(8)エネルギーマネジメントシステム
(9)令和3年度から令和6年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの
※(9)の規定により設備を導入する場合、次のとおり、県又は県が指定した機関が実施する省エネルギー診断により設備の導入を提案される必要があります(この規定により設備を導入する場合、まずは事務局へご相談ください。)。
2024/06/03
2024/12/27
補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量(以下「排出量」という。)が年間3トン以上であること※
省エネルギー対策に資する設備を既存設備に替えて導入する事業であること
補助金交付申請時に、現に補助事業に着手(契約等含む。)していないこと
補助事業の経費に関して、他の補助金を受給していないこと(ただし、県内市町村が交付する補助金との併用は可)
※「補助事業の実施により削減される排出量が年間3トン以上」とは、補助事業実施前と実施後(見込み)の年間エネルギー使用量を比較して、二酸化炭素の排出量に換算した場合に、削減量が3t-CO₂以上となることです。「排出量削減算定シート」を使用して算出してください。
(例:「電力使用量が年間7,000kWh削減される場合」
7,000kWh×0.457(排出係数)÷1,000≒3.2t-CO₂≧3t-CO₂)
指定の書類を提出してください。
交付申請期間に関わらず、令和6年度の予算額(3億円)を超える申請があった時点で受付を終了します。
なお、予算額の終了時点で複数の交付申請があった場合は、県職員が抽選(くじ引き方式)で補助事業を選定します。抽選を実施することになった場合は、交付申請書(第1号様式)に記載された申請者の連絡先に、電子メールにより連絡します。
本補助金に関する問合せ先 中小企業省エネルギー設備導入費補助金審査事務局 電話:050-2030-2714 受付時間:月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く。) 9時から17時 ※エヌエス環境株式会社に審査業務等の一部を委託しています。 脱炭素全般に関する問合せ先 カーボンニュートラルワンストップ相談窓口 電話:045-633-5002 受付時間:carbon@kipc.or.jp ※(公益財団法人)神奈川産業振興センターのカーボンニュートラル支援アドバイザーがお答えします。
省エネルギー設備の導入(更新)をする中小規模事業者に対して、設備導入等に係る経費の一部を補助します。
補助対象経費の額に3分の1を乗じた額(上限 500万円※)
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」である場合は、上限 600万円
予算がなくなり次第、受付を終了します。
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