千葉県佐倉市:介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)にかかる補助制度(通所型サービス補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

佐倉市では、平成28年度から市民の皆さんが主体的・継続的に、介護予防活動に取り組むことができるよう、集会所等の地域の身近な場所で、介護予防活動を実施する団体に対して、活動費の助成や専門職員による相談、講師派遣等の支援を行っております。
この支援によって介護予防に取り組む市民団体は増加しておりますが、一方で、地域の通いの場に通うことはできないが、事業者による「通所介護相当サービス」を受けるまでもない高齢者が増加傾向にあります。
このような高齢者の通いの場づくりと、高齢者自身が担い手となり活躍する場を確保し、社会参加を促進するため、法人が主体となり住民と協働で行う「通所型サービス」の取組みを支援します。

■補助対象経費
人件費 :通所型サービスの利用調整等を行う人件費
消耗品費 :通所型サービスの実施に必要な消耗品費
燃料費: 要支援者等の送迎に係る車両の燃料費(1キロメートル当たり13円とする)
印刷製本費: チラシ、ポスター等の印刷製本費
通信費: 通所型サービスに必要な郵便料、電話代・インターネット回線の使用料等(通所型サービスのみに使用したことがわかる場合に限る)
交通費: 通所型サービスの実施に係る交通費 ※ボランティアに支給する交通費も含みます。ただし、片道100円以下に限る。
報償費: 介護予防に関する知識及び経験を有する外部講師への謝礼 (当該講師への支払について1回当たり5,000円を限度とする)
保険料: 通所型サービスの実施に係る保険料
使用料・ 賃借料 :会場使用料、機材、機器等の賃借料等
家賃・ 光熱水費 :通所型サービスの実施に必要な事務所の家賃及び光熱水費(補助事業のみに使用したことがわかる場合に限る。)

■補助対象外経費
(1) ボランティアがサービス提供する場合の人件費等
(2) 施設整備の費用
(3) 直接要支援者等に対する支援等と関係ない従業員の募集・雇用に要 する費用、広告・宣伝に要する費用等
(4) 食糧費
(5) 他の制度による助成金、補助金等を受けている経費

■補助金額
(1) 算出方法 「補助対象経費」の合計額 × 1/2
(2) 上限額 補助事業等の実施回数×10,000円
※ 天候・天災等、やむを得ない事情により、急遽中止にした 場合は実施回数に含めるものとします。
※ 補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額


佐倉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
社会福祉法人が、「要支援者等(※1)」を中心とした利用者(以下「利用者」)に対し、「高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する活動(※2)」を週1回90分以上行うサービス(以下「通所型サービス」)の実施に係る費用の一部を補助します。
(※1)「要支援者等」とは、要支援1・2の認定を受けた者及び基本チェックリストに該当した者(事業対象者)または、居宅要介護被保険者のうち、要介護認定を受ける以前から第一号通所事業によるサービスを利用する者であって、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者(以下「地域包括支援センター等」)によるケアマネジメントにより、サービスが必要であると認められた者をいう。(ケアプランに記載のある者)
(※2)「高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する活動」とは、次のア~オを参考に法人の保健・医療・介護等の専門職で検討すること。
ア 運動機能の向上に資する活動 (転倒骨折予防のためのストレッチ運動、バランス運動、筋力向上運動等)
イ 口腔機能の向上に資する活動 (口腔機能の低下を予防改善するための口腔体操、唾液腺マッサージ等)
ウ 認知機能の低下予防に資する活動 (認知機能の低下予防につながる活動、生活習慣に関する学習等)
エ 栄養改善に資する活動 (低栄養状態の予防及び改善についての知識、 調理技術の習得等)
オ 閉じこもり予防に資する活動 (人との交流及び社会参加の促進のための役割づくり等)

2025/06/19
2025/08/22
■補助の対象となる者
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」)であること。
(2) 法人の主たる事務所が、担当地区内にあること。
(3) 営利活動、政治活動、宗教活動又は法令若しくは公序良俗に反する活 動を行う者でないこと。
(4) 支援に係わる者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対 策(インフルエンザ等の感染症予防及びまん延防止に関する対策を 含む。)を講じていること。
(5) 支援に係わる者及び支援に係わった者が本事業に従事する上で知り 得た利用者及びその家族の情報について漏えいを防止するための 対策を講じていること。
(6) 事故発生時の対応策及び関係機関への連絡体制を構築していること。
(7) 廃止・休止の際の便宜の提供を図ること。
※(4)~(7)の項目に関しては申請時に誓約書≪参考様式3≫を提出していただきます。

■補助の要件
(1) 要支援者等の通所型サービス1回平均利用者数が、5人以上であるこ と。 ※事業の対象者だった方が要介護1~5の認定を受けた後も継続利用する場合は対象になります。
(2) 補助を受けた法人は、通所型サービスと他の事業を同一時間帯に同一 のスペースで実施しないこと。
(3) 通所型サービスは、担当地区内に会場を設け、実施すること。
(4) 通所型サービスの内容は、補助を受ける社会福祉法人の保健、医療、 福祉等の多様な専門職が関わり、計画を立案すること。
(5) (4)により立案した計画の内容について、3月に一度評価すること。
(6) 運営に支障のない限り、利用希望のある者を受け入れること。
(7) 利用料については、実費相当を含め法人で設定すること。 *設定にあたっては、通所介護相当サービスの利用者負担を考慮する こと。
(8) 利用者に対して、通所型サービスの内容、利用料等を説明するととも に、実施会場に内容、利用料等を表示し、利用者が安心して利用でき るよう配慮すること。
(9) 利用者から通所型サービスの利用意向を確認できる書面をとること。
(10) 通所型サービスは、法人職員と地域住民等のボランティア(以下「ボ ランティア」)が協働して行うこと。
(11) 通所型サービスを提供する際には、利用者の安全確保及び緊急時の 対応を行うため、法人職員を1人以上、ボランティアを利用者5人 に対し1人以上確保すること。
(12) 通所型サービスの開始前に参加者の健康状態を必ず確認すること。
(13) 地域包括支援センター等と連携すること。 ※地域包括支援センター等との連携は、連絡を取り合い相談できる体制のこと を指します。
(14) 要支援者等に対しては、会場と自宅間の送迎を行うこと。
(15) 通所型サービスの運営にあたっては、住民主体の通いの場との連携 に努め、利用者に対し住民主体の通いの場への移行支援を行うこと。
(16) 通所型サービスについて、パンフレット等により広報すること。
(17) 通所型サービスは、他の事業とは独立した会計で実施すること。
(18) 利用者への損害等に備え、保険等に加入すること。
(19) 食事等を提供する場合は、衛生管理に留意すること。
(20) 当該補助金に係る書類は、当該年度終了後5年間は保存すること。
(21) 「実績報告」を提出する時点において、補助事業者等の決算認定その他の確定手続きが完了していない場合は、その完了後、速やかにその内容を証する書類を市⾧に提出すること。

■補助の申請方法
申請法人は、必要書類を下記受付窓口まで持参により提出してください。
※持参時は一週間前までに電話での予約をお願いします。
受付窓口:〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市福祉部 高齢者福祉課 地域支援班 Tel:043-484-6343

■補助の申請・交付の流れ
申請 6月19日~ 8月22日
 申請書の配布 市→法人 申請書等の提出 法人→市
審査・決定
 申請書等の 提出後 申請書類の審査、交付決定 市 補助金交付決定通知書の送付 市→法人
請求
 交付決定後 補助金交付請求書の提出 法人→市
交付
 請求書の提出後、30日以内 補助金の交付(概算払い) 指定の口座に振り込み 市→法人
事業の実施
 令和7年 4月1日~ 令和8年 3月31日
 補助対象活動の実施 事業計画・用途計画に変更がある場合は、変更申請(補助事業変更申請書 様式第4号)を提出し、計画の変更決定を受けること 法人等
実施・実績報告
 事業実施月毎 実施状況報告書等の提出 (サービス実施月の翌月15日迄)  法人→市
 補助事業完了後 実績報告書等の提出 (令和8年4月15日まで)
確定
 審査後早急に 補助金確定通知 市→法人

[福祉部]高齢者福祉課(地域支援班) 〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地 電話番号:043-484-6343 ファクス:043-486-2503 

佐倉市では、平成28年度から市民の皆さんが主体的・継続的に、介護予防活動に取り組むことができるよう、集会所等の地域の身近な場所で、介護予防活動を実施する団体に対して、活動費の助成や専門職員による相談、講師派遣等の支援を行っております。
この支援によって介護予防に取り組む市民団体は増加しておりますが、一方で、地域の通いの場に通うことはできないが、事業者による「通所介護相当サービス」を受けるまでもない高齢者が増加傾向にあります。
このような高齢者の通いの場づくりと、高齢者自身が担い手となり活躍する場を確保し、社会参加を促進するため、法人が主体となり住民と協働で行う「通所型サービス」の取組みを支援します。

運営からのお知らせ