茨城県石岡市:住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金
令和7年度の新規の申請、及び事前相談の受付は終了しました。(10/30)
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この補助金は、市民の快適な住環境及び小規模事業者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を図るため、市民の皆様が市内の施工業者を利用して、ご自宅や店舗のリフォーム工事を実施した場合に、その費用の一部を補助するものです。
申請に当たっては、以下の事項のほか、公募ページに記載されている、各種要件をあらかじめ満たしている必要があります。
当補助金の活用を検討される際には、必ず内容を事前にご確認ください。
〇すでに工事に着手している、または完成しているリフォーム工事は対象外です。
〇申請前に商工観光課窓口にて「事前相談」を行う必要があります。
〇補助金交付決定後に工事着手のうえ、令和8年3月19日(木)までに工事を完了の上、実績報告書を提出する必要があります。
〇申請受付前であっても、予算額に達した場合、前倒しで終了する場合があります。
リフォーム工事費用
■補助上限額
住宅:10万円
店舗:30万円
併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合)
※石岡駅周辺の中心市街地活性化区域以外で事業を行う小規模事業者の方が、中活区域内の店舗等を購入又は賃貸借契約をし、リフォーム工事をして新たに事業を開始する場合は、限度額が50万円となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自宅や店舗のリフォーム工事を実施すること
2025/04/15
2025/10/30
■補助対象者
〇住宅※(1)又は(2)いずれかに該当する方
(1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の住宅に居住しており、住民票を有している方
(2)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の住宅をリフォーム後、移住し住民票を有する予定の方
〇店舗※(1)~(4)すべてに該当する方
(1)既に市内外で事業を営む小規模事業者の法人、個人事業主
(2)リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
(3)営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方
(4)新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方
〇住宅店舗の共通事項
(1)賃貸借又は共有名義の場合、所有者からリフォーム工事に関しての同意を得ていること。
(2)賃貸借又は売買にて取得する方は、申請までに契約の締結を済ませていること。
(3)リフォーム工事完了後の売却や賃貸を目的としていないこと。
(4)市税を滞納していないこと。(石岡市以外の市区町村民税を含む。)
(5)他の同種の補助金の交付を国・県・市等から受けていないこと。
(6)市内に本店があるリフォーム施工業者の施工により工事を行うこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第項及び同条第13項に規定する事業を行う者でないこと。
※次のいずれかに該当する方は、補助対象者になりません。
(1)リフォームの着工時期が未定、又は既にリフォーム工事が終わっている(工事を開始している)方。
(2)不動産業を営む方又はこれに類する方※自己の住宅、店舗等のリフォーム工事の場合は、補助対象者となります。
(3)過去にこの補助金の交付を受けた方で、交付を受けた翌年度から5年を経過していない方。同一世帯員の方も含みます。
(4)石岡市財務規則規定する行政財産の使用許可を受けた方が、その施設等のリフォーム工事を行う場合。
■補助対象建物
〇住宅
(1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の自己の居住の用に供する住宅
(2)併用住宅の居住部分、移住等により購入又は賃貸借する住宅
(3)別荘等一時的に使用する建物ではないこと。
(4)居住のために必要な玄関、トイレ、キッチン等の設備がある建物であること。※敷地内の独立した浴室や便所も可
〇店舗
(1)石岡市内の自己所有又は賃貸借契約の店舗※空き店舗可
(2)大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗でないこと。
(3)フランチャイズ方式で出店する店舗でないこと。
(4)行政財産の使用許可を受けている店舗(施設)でないこと。
※自己所有とは、補助金の申請者が不動産登記簿又は固定資産評価証明書にて所有者として記載されていることを言います。
※亡くなられた親族名義のまま、納税や管理のみを申請者が行っている場合は未相続の建物のため対象となりません。
〇補助対象工事
(1)市に申請し、交付決定を受けた後に行う以下図のリフォーム工事であること。
(2)建物の床面積の増減を伴う(建築確認を要する)工事でないこと。
(3)併用住宅は、住宅部分と店舗部分とで明確に工事区分及び経費を算出できること。
※補助対象工事の詳細な内容は、を参照ください。
※令和8年3月19日(木)までに実績報告書の提出がない場合、交付決定取り消しとなります。
■リフォーム施工業者
以下に該当する市内の施工業者をご利用ください。※市で施工業者の紹介はしておりません。
(1)市内に本店が所在するものとして商業登記されている法人の事業者※市内に営業所や支店のみ有する事業者は対象となりません。
(2)市内に事業所があり、かつ、市内に住所を有する個人事業主※主となる事業所が市外にある場合は対象となりません。
※大手ハウスメーカー等石岡市内に本店がない事業者によるリフォーム工事は対象となりません。
■事前相談※お電話にて予約をお願いします。
要件の確認、申請用紙のお渡し、申請手続きの流れについて説明を行います。
30分から1時間ほどの時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※事前相談は申請の諸要件を確認するもので、申請受付を予約するものではありません。
【予約先】石岡市役所 商工観光課 TEL:0299-23-1111(代表)
【相談先】石岡市役所2階 商工観光課窓口
■申請受付
必要書類を揃えた上で窓口または郵送にてご提出ください。
【申請先】石岡市役所2階 商工観光課 〒315-8640 石岡市石岡一丁目1番地1
■交付決定後、リフォーム実施
交付決定後にリフォームを開始してください。決定前に開始した工事は補助対象外です。
交付決定通知後に工事内容の変更が生じた場合は速やかにご相談ください。
商工観光課 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階 電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741 ファクス番号:0299-24-5358
令和7年度の新規の申請、及び事前相談の受付は終了しました。(10/30)
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この補助金は、市民の快適な住環境及び小規模事業者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を図るため、市民の皆様が市内の施工業者を利用して、ご自宅や店舗のリフォーム工事を実施した場合に、その費用の一部を補助するものです。
申請に当たっては、以下の事項のほか、公募ページに記載されている、各種要件をあらかじめ満たしている必要があります。
当補助金の活用を検討される際には、必ず内容を事前にご確認ください。
〇すでに工事に着手している、または完成しているリフォーム工事は対象外です。
〇申請前に商工観光課窓口にて「事前相談」を行う必要があります。
〇補助金交付決定後に工事着手のうえ、令和8年3月19日(木)までに工事を完了の上、実績報告書を提出する必要があります。
〇申請受付前であっても、予算額に達した場合、前倒しで終了する場合があります。
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