千葉県船橋市:強度行動障害加算事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
入所支援施設に対し、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動をとる強度行動障害者の支援に要した経費の一部を補助することで、運営費の軽減と利用者の利用促進の向上を図ります。詳しくは下記の要綱をご覧ください。
対象者の支援にあたる職員の人件費等
対象者 1 人当たり日額4,810円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動をとる強度行動障害者の支援をすること
2025/04/01
2026/03/31
■対象施設
この事業の対象施設は、支援対象者を受け入れている指定障害者支援施設のうち、法人が設置及び運営するもの又は船橋市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に同項の規定により施設の管理を行わせているものに限る。
■対象施設の要件
第4条 指定障害者支援施設は次に掲げる要件を満たすものとする。
⑴ 医師については、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を配置していること。
⑵ 通常必要な生活支援員(人員配置基準上の職員に福祉専門職員配置加算を除く他の加算の算定に係る職員)の員数に加えて、加算対象者が1人から3人までの場合は、当該加算対象者が1増すごとに常勤換算方法で0.5人を加えて得た数以上、加算対象者が4人の場合は、常勤の生活支援員2人以上、加算対象者が4人を超える場合は、常勤の生活支援員2人に、当該加算対象者が2又はその端数を増すごとに常勤の生活支援員1人を加えて得た数以上配置していること。
⑶ 心理療法を担当する職員を1人以上配置していること。
⑷ 居室は、原則として個室とすること。
⑸ 行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種の指導、訓練等を行うための必要な設備を設けていること。ただし、構造上設備が困難な場合は、この限りでない。
■交付申請
船橋市強度行動障害加算事業を実施しようとする事業者は、船橋市強度行動障害加算事業実施施設申請書(第1号様式)に必要書類を添えて申請してください。
障害福祉課 計画係 電話 047-436-2307FAX 047-433-5566 〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25 受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
入所支援施設に対し、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動をとる強度行動障害者の支援に要した経費の一部を補助することで、運営費の軽減と利用者の利用促進の向上を図ります。詳しくは下記の要綱をご覧ください。
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