神奈川県横浜市:令和7年度 横浜市「主として重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービス」福祉車両導入補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

重症心身障害児等の放課後等の通所先を拡充することを目的とし、福祉車両の導入に伴う補助事業を実施します。

事業所が事業を行う上で、児童の送迎に使用する目的で導入した、以下の購入費等が対象です。
・福祉車両本体の購入費
・福祉車両への改造費
(福祉車両本体及び改造費本体のみ対象となり、消費税、諸費用、付属品は対象外です。)
※他の公的助成金を受ける場合は、本補助金の対象外となりますのでご注意ください。
※購入前の事前申請が必要です。補助金交付申請書の提出前にかかった購入費等は補助対象となりませんのでご注意ください。

■補助金額
車両1台あたりの補助上限額は以下の通りとなります。
〇重点対象地域
(神奈川区、金沢区、栄区):2/3:100万円
〇上記以外:1/2:75万円
※一事業所あたり本補助金の交付を受けられる回数は1回限りです。
※1回の申請あたり車両1台を上限とします。
※単位の追加により事業所の利用定員が増加する場合には、既に交付を受けている対象事業所においても、再度交付を受けることができるものとします。


横浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福祉車両を導入すること

2025/04/14
2026/01/30
以下の1、2両方に該当する法人が対象となります。いずれにも該当しない場合は対象となりません。
1.「主として重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービス」の指定を横浜市から受けた法人、または、令和8年3月1日までに受ける予定の法人(一般の放課後等デイサービスや児童発達支援は対象外となります。)
2.以下の事業のいずれかの運営実績を、交付申請日時点で6か月以上有する法人。
・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業のうち、「主として重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービス」
・医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所
・健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する訪問看護事業者
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療型障害児入所施設
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する療養介護
・介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する療養通所介護
 ※運営実績については横浜市外での運営実績も対象としますが、複数事業所の運営実績は通算しません。

※申請は購入前に行う必要があります。必ず事前にご相談下さい。
※申請書類一式は郵送、もしくは横浜市電子申請システム(外部サイト)にて御提出ください。郵送の場合、封筒表面に「重心放デイ補助金申請書在中」と記載してください。
※補助金請求書は郵送でお送りください。

■問い合わせ・提出先
電話045-671-4274/FAX045-663-2304
メールアドレス: kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10(13階) 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課

電話045-671-4274/FAX045-663-2304 メールアドレス: kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10(13階) 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課

重症心身障害児等の放課後等の通所先を拡充することを目的とし、福祉車両の導入に伴う補助事業を実施します。

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