全国:令和7年度 食品アクセス総合対策事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本事業は、国民の円滑な食品アクセスを確保するため、フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化を図る取組を支援します。

■補助対象経費
消費・安全局長が別に定めるものとする。

■補助率
定額


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)円滑な食品アクセスの確保に向けた地域の体制強化
(2)フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化

2025/07/31
2025/08/19
次に掲げる民間団体等とします。
(1)フードバンク等の立上げ支援(別表の区分1)
ア 次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たす食料提供団体
(ア)食料提供団体の立上げ又は食品アクセス困難者に対する食料提供の取組の拡大を図る計画を有すること。
(イ)利用者を特定した上で食料を提供すること。
イ 次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たすフードバンク又は協議会
(ア)フードバンク若しくは協議会の立上げ又は食料提供団体への食品提供の取組の拡大を図る計画を有すること。
(イ)利用者を特定した上で食品を提供すること。

(2)フードバンクの機能強化支援(別表の区分2)次に掲げるアからウまでの要件を満たし、かつ、エ又はオの要件を満たすフードバンク又は協議会
ア 令和6年1月1日以前より、農林水産省「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(同年12月25日以降は、食品寄附等に関する官民協議会「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~(第一版)」)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。
イ 食料提供団体への食品提供の取組の拡大を図る計画を有すること。
ウ 利用者を特定した上で食品を提供すること。
エ 食品廃棄物等多量発生事業者からの未利用食品の寄附を直接受けて、食料提供団体に食品を提供する計画を有すること。
オ 複数の市区町村の食料提供団体に食品を提供する計画を有すること

2 前項の協議会については、次のすべての要件を満たすものとする。
(1)本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書、構成する全ての団体が交わした協定書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成していること。
(2)構成員の中から代表団体が選定されていること。

⯀課題提案書等の提出方法など
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※原則として電子メールにより下記の事業担当課に電子ファイルで提出することとし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。以下同じ。)又は持参も可とします。
〇提出部数:事業に係る課題提案書1部
応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等)1部
※郵送、宅配便又は持参により提出する場合は、コピーの原紙として使用しますので、パンフレット等も含めコピーできるよう、A4片面クリップ留めでご提出ください。

■問合せ先・提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課
電話:03-3502-5723(直通)
メールアドレス:foodaccess★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
※ただし、問合せについては、行政機関の休日を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とします。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課 電話:03-3502-5723(直通) メールアドレス:foodaccess★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)

本事業は、国民の円滑な食品アクセスを確保するため、フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化を図る取組を支援します。

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