大阪府豊中市:医療機関等物価高騰対策事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

長引く物価高騰による影響を受けている医療機関等において事業の質の確保、持続的な運営、安心・安全で質の高いサービスが提供できるよう、公定価格で運営され、光熱費等の物価高騰の影響を価格に転嫁できない医療機関等の事業継続を支援するための豊中市医療機関等物価高騰対策事業を実施します。

■基準額
①病院:8,000円×許可病床数
②診療所(医科・歯科):
 ○有床診療所 (4床以上):8,000円×許可病床数 
 ○有床診療所 (1-3床)・無床診療所:1施設 30,000円
③薬局:1施設 30,000円
④助産所:1施設 30,000円
⑤施術所:1施設 30,000円
⑥歯科技工所:1施設 30,000円


豊中市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
長引く物価高騰による影響を受けながら、事業の質の確保、持続的な運営、安心・安全で質の高いサービスの提供へ取り組んでいること

2025/07/07
2025/09/30
下記(1)支給要件をすべて満たし、(2)支給対象外施設のいずれにも当てはまらない施設
(1)支給対象施設
令和7年(2025年)6月1日現在、豊中市内に開設されており、かつ、以下の施設種別ごとに定める要件を満たしている医療機関等を対象とします。
①病院:豊中市長に開設の届出をしており、かつ、保険医療機関として指定を受けている病院※豊中市が開設する施設を除く
②診療所(医科・歯科):豊中市長に開設の届出をしており、かつ、保険医療機関として指定を受けている診療所※豊中市が開設する施設を除く
③薬局:豊中市長から開設の許可を受け、かつ、近畿厚生局長による指定を受けている保険薬局
④助産所:豊中市長に開設の届出をしている助産所(出張のみの場合を含む)
⑤施術所:豊中市長に開設の届出をしており、かつ、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて厚生(支)局長及び大阪府知事から承諾の通知を受けている施術所(出張業務の開始届出者を含む)※同開設者があはき及び柔整の施術所を同一所在地で開設している場合は、1施設とします。
⑥歯科技工所:豊中市長に開設の届出をしている歯科技工所

(2)支給対象外施設
(1) 申込日時点において、休止又は廃止している施設
(2) 開設の届出等がなされているものの運営の実態がない施設
(3) 次のいずれかに該当する者が開設する施設
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは豊中市暴力団排除条例(平成25年豊中市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
イ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申込方法
電子申込システムによる申し込み(スマートフォン、パソコンから)以下のURLから申し込みしてください。
【医療機関等】物価高騰対策事業支援金の申し込み受付フォーム:https://apply.e-tumo.jp/toyonaka-city-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9367
※電子申込システムの利用者登録をせずに申し込みできます。

健康医療部 保健安全課 医薬安全係 〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所 電話:06-6152-7384 ファクス:06-6152-7328

長引く物価高騰による影響を受けている医療機関等において事業の質の確保、持続的な運営、安心・安全で質の高いサービスが提供できるよう、公定価格で運営され、光熱費等の物価高騰の影響を価格に転嫁できない医療機関等の事業継続を支援するための豊中市医療機関等物価高騰対策事業を実施します。

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