東京都:独立系資産運用業者の事業高度化に係る補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

東京で資産運用業を創業し、更に事業を拡大(高度化)しようとする者にとっては、業登録替、業務方法書替費用、業界団体加入費用、ファンド運営に係る法務・コンプライアンス費用、資産運用事務費用等、投資運用業の高度化に係る特有の費用負担が重荷となっている。資産運用業の創業を促進するとともに、創業後の経営の安定化を図るためには、資産運用業者に対するシームレスな支援が必要である。本要綱は、新興資産運用会社(以下「EM」という。定義は「第3-1」参照)に対して高度化支援(補助金の交付)を行い、東京における資産運用業の参入や活性化を促すこ
とを目的とするものである。

(1) 業登録替、業務方法書替費用:業登録支援事業者等1者との業登録等に係る費用
投資運用業への登録に係る法律的な観点からの助言業務及び登録に関連する業務として東京都が認めた費用(ただし、初年度補助金受給者のみ対象とし、投資信託委託業者は600万円、投資一任業者は300万円を補助対象費用の上限とする。なお同時に複数の業登録等を行い、合理的な費用配賦ができない場合、総額の4/5を当該補助対象費用とみなす。また、包括費用契約で契約した場合で前年度の期間がある場合は日数按分で本年度分のみを補助対象費用とみなす。当初着手金、業登録等完了時に費用が発生する場合、当初着手金は前述の方法で本年度分を日数按分、完了時の費用は当該費用支払時にその総額を一括して補助対象費用として計上する。
(2) 協会加入費・年会費:協会1者に係る加入費及び年会費
協会に加入するにあたっての入会費(初年度補助金受給者のみ対象)及び年会費(投資信託協会費は50万円、但し特例措置会社と見なされた場合はその均等会費、日本投資顧問業協会費は40万円を補助対象費用の上限とする)
(3) 法務・コンプライアンス関連費用等
ア 法務業務支援事業費:法務業務支援事業者等1者との顧問契約に係る業務費用(月額・年額等の定額契約部分に限定※1)
イ コンプライアンス業務支援事業費:コンプライアンス業務支援事業者等1者との同業務の外部委託契約に係る業務費用(月額・年額等の定額契約部分に限定※
1)(4) 運用事務委託・システム関連費用等(ただしファンド支弁のものを除く。)
ア 運用事務委託事業費用等:運用事務委託事業者1者との約定照合、保有資産管理、評価、運用関連資料の作成等のミドル・バックオフィス業務(※2)の全部又は、一部を遂行する委託業務費用、又は当該事務を遂行するために使用するシステムのライセンス契約に係る費用(月額・年額等の定額契約部分に限定※1)
イ システム関連費用:システム会社1者との有価証券等の市場情報等を適宜配信するシステムのライセンス契約、又は保有有価証券の評価等のシステムのライセンス契約に係る費用(月額・年額等の定額契約部分に限定※1)
(※1)1か月に満たない期間は日数按分して計算する。
(※2)ミドル・バックオフィス業務


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京における資産運用業の参入や活性化

2025/04/01
2026/02/27
ア 金融庁等への登録基準
金融庁又は地方財務局等に金融商品取引業者(投資運用業)の登録をしていること(適格投資家向け投資運用業を含む)
イ 「顧客本位の業務運営に関する原則」を遵守すること、又は令和8年3月31日までに遵守することを予定していること
ウ スチュワードシップ・コードの受入れを表明していること、又は令和8年3月31日までに受入れの表明を予定していること(コードそのものの受入れを表明しない場合には、その理由を東京都に説明すること。また上場株式の空売りを伴う運用である場合、又は株式を投資対象としない場合はその旨を記載のこと)
エ 所在地基準
都内に本社又は事業所等の登記を行っていること。
オ 運用残高基準
EMが運用しているファンドの運用残高の基準は設定しない。
カ 投資運用業の高度化に係る特有の業務について外部委託等を行っていること
キ 主要株主基準等、(ア)(イ)両方の基準を満たすこと
(ア)当初業登録日時点で会社法上の大会社又は金融庁から免許、許可、金融商品取引業者の登録等を受けている金融機関の子会社等となっていないこと(実質的に大企業又は金融機関の出資を受けて設立された者でないこと)
(イ)当初業登録日時点での議決権株主が、高度化事業起算日時点で議決権株式の過半数を保有すること、又は代表者が他の議決権株式保有者から独立して投資決定を行うことができる証憑の提出ができる者(ベンチャーキャピタル等、営利目的の出資者を含む場合、その部分は当該保有株式の計算に含めない。)。
ク 投資対象基準
原則として、金融商品取引法上の金融商品を投資対象とし、現物資産(木材、農産物、鉱物、不動産等)への直接投資は含まないこと(信用事由による保有は対象外)
ケ 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと
コ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと
サ 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
シ 行政処分により業務停止命令の期間中である運用会社でないこと。行政処分により業務改善命令を受けており、行政庁に対する報告等の対応が全て完了していない運用会社でないこと
ス 違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業を営んでいないこと
セ その他、EMとして不適切とみなす事項がないこと

① 東京都が、本補助金受給を希望する投資運用業者を募集し、補助金の交付審査を行う。
② EMが、高度化支援事業者に「投資運用業の高度化に係る特有の費用」を支払う。
③ EMが支払った「投資運用業の高度化に係る特有の費用」を東京都が補助対象費用として認定する。
④ EMが負担した「投資運用業の高度化に係る特有の費用」の一部を東京都が補助金として支給する

募集期間内に、次の提出先まで事前連絡のうえ、持参又は郵送(J-Grantsよる提出も可)
提出先:産業労働局総務部国際金融都市推進課宛て
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第一本庁舎20階
電話 03-5000-3463

産業労働局総務部国際金融都市推進課 03-5320-6274

東京で資産運用業を創業し、更に事業を拡大(高度化)しようとする者にとっては、業登録替、業務方法書替費用、業界団体加入費用、ファンド運営に係る法務・コンプライアンス費用、資産運用事務費用等、投資運用業の高度化に係る特有の費用負担が重荷となっている。資産運用業の創業を促進するとともに、創業後の経営の安定化を図るためには、資産運用業者に対するシームレスな支援が必要である。本要綱は、新興資産運用会社(以下「EM」という。定義は「第3-1」参照)に対して高度化支援(補助金の交付)を行い、東京における資産運用業の参入や活性化を促すこ
とを目的とするものである。

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