山口県山口市:新山口駅周辺出店支援事業補助金
新山口駅周辺の空店舗及び空家において、昼営業を行う飲食店等を新規に開業する事業者に対し、出店経費の一部を支援することにより、飲食機能等の集積による新たな交流や賑わいの創出を図ります。
■「空店舗及び空家」の定義
対象区域図で示した区域内に位置しており、建築後6か月以上経過した建物であって、店舗として利用可能な次の建物
- 過去に商業活動の用に供していた実績があり、現に利用されていない店舗
- 過去に商業活動以外の用に供していた、現に利用されていない家屋または倉庫
★空き店舗等を借りる際には、開業後の物件に関するトラブルや、余計な支出を極力なくすためにも物件の状態や周辺環境、契約条件などを確認することが大切です。
店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費等)。ただし、事業の用に供さない部分を含む場合は、事業の用に供す部分の割合を補助対象とする。
設備購入費については、店舗内に固定化するものとし、容易に移動が可能なものは除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新山口駅周辺にある空店舗及び空家に新規に開業する事業。
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
次の要件のすべてに該当する個人または法人
1. 空店舗等で飲食サービス業等を営み、新山口駅周辺の新たな交流や賑わいの創出につながる営業を行う者で、3年以上継続して店舗を営む意思のある者
2. 昼間に正午を挟む2時間以上営業し、かつ、1週間のうちおおむね5日以上営業する者
3. 補助対象経費について、山口市またはそれに準ずる団体から補助金の交付を受けていない者
4. 対象区域内において移転する者ではないこと。ただし、立ち退き等やむを得ない理由による移転は除く。
5. 過去3年以内にこの補助金の交付を受けていない者
ただし、次のいずれにも該当しない者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者
市税の滞納をしている者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号または第6号に規定する者
★交付決定を受けた事業者は、山口市デジタル商品券等共通プラットフォーム「ちょるPay」を利用した「山口市安心快適住まいる商品券」の取扱店舗に登録していただくことになります。
■補助対象要件
・対象区域内の空き店舗等への出店
(対象区域内の移転を伴う出店は要相談)
・飲食サービス業等の営業
・正午を挟む2時間以上の昼間営業
・1週間のうち概ね5日以上営業
※山口市外の事業者も対象です。
■申請方法
(1)事前届出(工事着工の前日まで)
事前届出書を運営主体(山口商工会議所広域ビジネスサポートセンター)に提出してください。
(2)交付申請(工事着工の90日後の日または開業日の前日のいずれか早い日まで)
交付申請書に必要な書類を添えて運営主体(山口商工会議所広域ビジネスサポートセンター)に申請してください。
・チェックリスト
・交付申請書(第2号様式)
・事業計画書等(第2号様式別紙1~4)
・改修前の現場写真(第2号様式別紙5)
・誓約書(第12号様式)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(3)審査会の開催(申請者は要出席)
申請内容を審査の上、適当と認めるときは、交付決定通知書により、申請事業者に通知します。
審査会の日程は、運営主体(山口商工会議所広域ビジネスサポートセンター)からお知らせします。
■申請・問い合わせ先
山口商工会議所広域ビジネスサポートセンター(山口市小郡令和一丁目1番1号、KDDI維新ホール1階 産業交流スペースMegriba内)
電話:083-972-0075
山口商工会議所広域ビジネスサポートセンター(山口市小郡令和一丁目1番1号、KDDI維新ホール1階 産業交流スペースMegriba内) 電話:083-972-0075
新山口駅周辺の空店舗及び空家において、昼営業を行う飲食店等を新規に開業する事業者に対し、出店経費の一部を支援することにより、飲食機能等の集積による新たな交流や賑わいの創出を図ります。
■「空店舗及び空家」の定義
対象区域図で示した区域内に位置しており、建築後6か月以上経過した建物であって、店舗として利用可能な次の建物
- 過去に商業活動の用に供していた実績があり、現に利用されていない店舗
- 過去に商業活動以外の用に供していた、現に利用されていない家屋または倉庫
★空き店舗等を借りる際には、開業後の物件に関するトラブルや、余計な支出を極力なくすためにも物件の状態や周辺環境、契約条件などを確認することが大切です。
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