京都府京都市:私道整備助成制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
京都市では、私道の舗装新設工事や舗装補修工事(舗装工事に伴う排水施設=L型街渠の新設・補修を含む。)を実施する際に、標準工事費の75%の助成を行っています。
この度、令和7年度の受付を開始します。
■対象経費
私道の舗装新設工事や舗装補修工事を実施する際の標準工事費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
私道の舗装新設工事や舗装補修工事を実施すること
2025/05/19
2026/03/13
■助成申請のできる方
・助成を受けようとする私道に面して居住している方(工事施行者)に限られます。ただし、町内会長等で工事施行者から委任を受けた方も申請人となることができます。
・助成を希望される際には、土木みどり事務所・区役所(支所)で4月16日(水曜日)から配布される手引きを御覧いただき、所管の土木みどり事務所までお問い合わせください。
■生活保護受給世帯等に対する特例措置
私道の整備に関する工事費を負担される世帯のうちで、生活保護法第6条に規定する被保護者の世帯及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている場合は、特例措置がありますから、各土木みどり事務所に御相談ください。
■助成金の交付対象工事
助成を受けられる「私道」は次の要件を満たしていることが必要です。
・舗装の新設工事
(1)現に一般交通の用に供されていること。(※)
(2)幅員が1.5メートル以上あること。(幅員には側溝の幅も含みます。)
(3)建設完了後、3年以上経過していること。
※ 袋路の場合は、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。
・舗装の補修工事
(1)現に一般交通の用に供されていること。(※)
(2)幅員が1.5メートル以上あること。(幅員には側溝の幅も含みます。)
(3)前回の舗装工事後9年以上経過していること。
(4)補修工事(全面打換え又は部分打換えを要するものに限る。)に係る部分の延べ面積が50平方メートル以上であること。
※ 袋路の場合は、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。
・排水施設(L型街渠)
舗装の新設工事・舗装の補修工事に付帯して行う排水施設(L型街渠)の新設又は補修工事であること。
L型街渠とは・・・排水のために道路の脇に設けるL型の側溝
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■助成事務の流れ
①申請者:要望・相談
②土木みどり事務所:助成制度のあらましについて説明・事前審査
③申請者:助成の対象としての条件を備えている私道
④申請者:助成金の交付申請
⑤土木みどり事務所:審査
⑥土木みどり事務所:審査結果通知
⑦申請者:工事の施工契約→工事施工→完了の届出
⑧土木みどり事務所:検査→助成金の交付通知
⑨申請者:助成金の請求
⑩土木みどり事務所:助成金の振込・支払い通知
⑪申請者:助成金の受領
■申請受付期間
令和7年5月19日(月曜日)~令和8年3月13日(金曜日)
※私道の舗装工事着手前に申請いただく必要があります。
■申請書の提出先
工事施行者(申請者)は、必要な図書を作成して整備工事を行おうとする地域を担当する土木みどり事務所へ提出してください。
各土木みどり事務所へお問い合わせください。 北区・上京区:北部土木みどり事務所 (TEL 492-3111) 左京区(花脊・久多・広河原地域除く):左京土木みどり事務所 (TEL 791-9134) 東山区・山科区:東部土木みどり事務所 (TEL 591-0013) 下京区・南区 :南部土木みどり事務所 (TEL 691-3158) 中京区・右京区(京北地域除く):西部土木みどり事務所 (TEL 871-6721) 右京区(京北地域)・左京区(花脊・久多・広河原地域):京北・左京山間部土木みどり事務所 (TEL 852-1819) 西京区:西京土木みどり事務所 (TEL 392-9260) 伏見区:伏見土木みどり事務所 (TEL 611-5371)
京都市では、私道の舗装新設工事や舗装補修工事(舗装工事に伴う排水施設=L型街渠の新設・補修を含む。)を実施する際に、標準工事費の75%の助成を行っています。
この度、令和7年度の受付を開始します。
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