愛媛県西条市:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

上限金額・助成額450万円
経費補助率 0%

西条市では、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、「新規就農者育成総合対策」を実施しております。
本事業では、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間最大150万円を交付します。

交付額:年間150万円
交付対象期間:最長3年間(経営開始後3年度目分まで)


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
西条市にて農業経営(独立・自営就農)を開始すること

2025/04/01
2026/03/31
すべてを満たす必要があります
1.青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)であること
青年等就農計画とは、新たに農業経営を営もうとする青年等が西条市農業経営基盤強化促進に関する基本構想に示した農業経営の目標に向けて、自らが作成した農業経営の基礎を確立しようとする就農計画です。

【対象者】
市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、具体的には以下のとおりです。
・ 青年(原則18歳以上45歳未満)
・ 知識・技能を有する者(65歳未満)
・ 上記の者が役員の過半を占める法人
【認定要件】
 その計画が西条市農業経営基盤強化促進に関する基本構想(※)に照らして適切であり、達成される見込みが確実であること 
※ 主たる農業従事者1人当たりおおむね2,000時間の年間労働時間と、おおむね250万円の年間農業所得の水準を達成することを目標

2.独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること

3.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件をすべて満たすものとする。
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理している。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。ただし、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うことが必要。

4.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

5. 地域計画または人・農地プランへの位置づけ等
市が作成する地域計画のうち目標地図または人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6.園芸施設共済の引受対象となる施設(ハウス等)を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること

7.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金、または経営継承・発展支援事業による補助金を受けておらず、かつ過去に受けていないこと

8.経営発展支援事業または初期投資促進事業について補助対象事業費の上限額である1,000万円の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと

9.原則として前年の世帯(本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当)所得が600万円以下であること

10.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

11.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること

■申請の流れ(予定)
(1) 市役所窓口(本庁農水振興課)にて相談(応募)
(2) 青年等就農計画認定申請書および同認定書(写し)、計画承認申請書の提出
(3) 面接審査の実施
(計画承認申請書に沿って説明していただき面接審査を行います。)
(4) 計画承認(事業採択)等の通知
※面接審査結果をもとに、予算の範囲内で計画を承認します。このため、申請要件をすべて満たした場合でも、交付を受けられない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■申請方法について
希望者本人が市役所窓口(本庁農水振興課)へ申請書類を提出してください。

事業を希望される方は、問い合わせ先までお問い合わせください。

西条市役所 農林水産部 農水振興課 農業振興係 電話:0897-52-1216

西条市では、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、「新規就農者育成総合対策」を実施しております。
本事業では、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、最長3年間、年間最大150万円を交付します。

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