和歌山県:地域雇用開発助成金
2022年4月25日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
雇用機会が特に不足している地域(過疎等雇用改善地域)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。
(1年毎に最大3回支給)
■ 受給額
50万円~800万円
対象労働者の人数及び設置・整備に要した費用に応じて、1年ごとに最大3年間(3回)支給。
(注1)中小企業事業主の場合は、1回目の支給において支給額の1.5倍が支給されます。
(注2)中小企業事業主の場合であって、かつ創業と認められる場合は、1回目の支給において支給額の2倍が支給されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
同意雇用開発促進地域、又は過疎等雇用改善地域の事業主が事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れること
2024/04/01
2025/03/31
【1回目の支給】
受給するためには、次の1〜4の要件をいずれも満たすことが必要です。
1.事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書を提出
2.事業の用に供する施設や設備を計画期間内(最長18か月間)に設置・整備
・助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る。
3.ハローワーク等の紹介により常時雇用する雇用保険一般被保険者を雇用
・3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること。
4.事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
・設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること。
【2回目・3回目の支給】
受給するためには、次の1〜3の要件をいずれも満たすことが必要です。
1.雇用保険一般被保険者数の維持
・第2回目および第3回目の支給基準日における雇用保険一般被保険者の数が、完了日における数を下回っていないこと。
2.支給対象数の維持
・第2回目および第3回目の支給基準日における支給対象者の数が、完了日における数を下回っていないこと。
3.支給対象者の職場定着
・完了日以降に離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回目の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下であること。
申請方法は商工観光労働部 企業政策局 企業立地課へお問い合わせください。
和歌山県 商工労働部 企業政策局 企業立地課 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 TEL:073-441-2753 FAX:073-422-1933 Email:e0622001@pref.wakayama.lg.jp
雇用機会が特に不足している地域(過疎等雇用改善地域)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。
(1年毎に最大3回支給)
■ 受給額
50万円~800万円
対象労働者の人数及び設置・整備に要した費用に応じて、1年ごとに最大3年間(3回)支給。
(注1)中小企業事業主の場合は、1回目の支給において支給額の1.5倍が支給されます。
(注2)中小企業事業主の場合であって、かつ創業と認められる場合は、1回目の支給において支給額の2倍が支給されます。
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