多治見市の美濃焼産業観光振興や、地域ブランド「セラミックバレー」の向上を図り、美濃焼の産業観光振興に資する個人や団体等に対する補助を行うものです。
①シェア工房整備事業 :作陶施設の整備など
②滞在型作陶施設整備事業:滞在施設を伴う作陶施設の整備など
③オープンファクトリー整備事業:工場見学のための施設整備、工場見学のためのパンフレット製作等
対象経費:材料費、備品購入費、工事費、輸送費、修繕費、製作費、印刷費、消耗品費
④見本市等出展事業:工場見学のためのパンフレット製作等、展示会、見本市への出展等
対象経費:材料費、備品購入費、会場設営費、輸送費、修繕費、印刷費、資料代、通信運搬費、会場使用料、出展(店)料、旅費、宿泊費、ページ作成費、ページデザイン費、翻訳費、コンテンツ制作費
⑤新商品開発事業:新商品の開発
対象経費:専門家謝金、専門家旅費、原材料購入費、調査分析費、試作実験費、外注加工費、外注試験費、デザイン委託費、コンサルタント料
⑥その他市長が認める事業:その他
材料費、備品購入費、会場設営費、輸送費、修繕費、印刷費、資料代、通信運搬費、会場使用料、出展(店)料、旅費、宿泊費
○法的に設置義務がある経費は対象外です。
○各事業において発行物等を作成する場合、多治見市セラミックバレー振興補助金を受けて事業を実施していることを表示してください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)シェア工房整備事業
ア 主に市民への貸出しを目的とした市内に所在する作陶施設に必要な窯、ろくろその他の備品を購入し、若しくは設置し、又は登り窯若しくは穴窯を築炉する事業
イ 主に市民への貸出しを目的とした市内に所在する作陶施設を増築、改築又は改修する事業
ウ 主に市民への貸出しを目的とした作陶施設を市内に新築する事業
エ 市内に所在する施設を、主に市民への貸出しを目的とした作陶施設にするために改修する事業
オ グループで共有する目的で、市内に所在する作陶施設に必要な窯、ろくろその他の備品を購入し、若しくは設置し、又は登り窯若しくは穴窯を築炉する事業
(2)滞在型作陶施設整備事業
ア 市内に所在する滞在型作陶施設に必要な窯、ろくろその他の備品を購入し、若しくは設置し、又は登り窯若しくは穴窯を築炉する事業
イ 市内に所在する滞在型作陶施設を増築、改築又は改修する事業
ウ 滞在型作陶施設を市内に新築する事業
エ 市内に所在する施設を、滞在型作陶施設にするために改修する事業
(3)オープンファクトリー整備事業
ア 市内に所在するオープンファクトリーを増築、改築又は改修する事業
イ オープンファクトリーを市内に新築する事業
ウ 市内に所在する施設を、オープンファクトリーにするために改修する事業
エ 市内に所在するオープンファクトリーについてのパンフレット、展示パネルその他の見学者用説明資料を製作する事業
(4)見本市等出展事業
国内外の消費地やウェブ上で行われる見本市への出展や展示販売を行う事業
令和3年度実施事業から、以下に係る経費も補助対象になりました
・ウェブ上で開催される見本市等への出展に係る経費
・ECサイトの新規構築に係る経費(ウェブ上で開催される見本市等に出展する場合のみ)
(5)新商品開発事業
付加価値の高い美濃焼の新商品を開発し、販売を促進する事業
※付加価値向上分が価格に転嫁され、販売促進につながる以下のいずれかの事業が対象となります
・既存商品(他社含む)にはない技術、素材を活用した開発
・既存商品(他社含む)にはない機能、性能、用途の開発
・ブランド力向上に資する開発(アーティストとのコラボ等)
※以下の事業は対象外となります
・付加価値向上分が価格に転嫁されてない開発
・形状、模様、色彩のみを新たにする開発
・商品の最終形が図等で明確にできない開発
・技術向上により、製品単価を安くする開発
(6)その他市長が適当と認める事業
2025/01/06
2025/01/24
■補助対象者
次の全ての項目に該当している者が、補助の対象となります。ただし、多治見市暴力団排除条例に抵触する者を除きます。
(1)市内に住所を有する個人又は地方税法上における事務所又は事業所を市内に有する法人その他の社団(グループが実施する事業にあっては、当該グループの代表者とする。)
(2)政治活動、宗教活動を主たる目的としていない者
(3)本市における市税、国民健康保険料、水道料金などの滞納がない者。
■留意事項
(1)見本市等出展事業について
ア 1見本市につき1申請とし、3申請までできます。
イ 同一見本市への出展は、3回まで申請可能ですが、回数に応じて補助率が減少します。
ウ 見本市への出展の際は、看板等に「多治見」「美濃焼」「セラミックバレー」の文言を 必ず表示してください(表示がない場合は補助の対象外となりますのでご注意ください)。
エ ECサイト新規構築に係る経費は、自社ECサイトを持っておらず、新たにECサイトを作成する場合のみ対象となります。 また、楽天、ヤフーショッピング等のECモールに出店する場合は対象となりません。各事業者で独立したECサイトを作成する場合のみ補助の対象となりますのでご注意ください。
オ ECサイト新規構築を行う場合は、サイト上に多治見市セラミックバレー振興補助金を受けて作成した旨を必ず表示してください(表示がない場合は補助の対象外となりますのでご注意ください)。
(2)新商品開発事業について
ア 新商品開発事業は、試作品の完成を事業の完了とみなします。
イ 他の商標、意匠等の模倣によるものであることが判明した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。また、交付後に判明した場合は、補助金を返還していただきます。
(3)その他
ア 発行物等に係る経費を申請されている場合は、多治見市セラミックバレー振興補助金を受けて作成した旨を必ず表示してください(表示がない場合はその経費は補助の対象外となりますのでご注意ください)。
イ 補助金は、事業完了後、実際にかかった補助対象経費に補助率、得点率を乗じて交付額が確定します。
ウ 本補助金の活用に際しては、多治見市補助金等交付要綱、多治見市補助金等交付規則及び多治見市セラミックバレー振興補助金交付要綱を遵守してください。
■事業の対象となる期間
令和7年4月1日(交付決定日)から令和8年3月31日までの期間に行われる事業
※審査結果通知日(審査日)以降に事前着手をする場合、事前に産業観光課にご相談をお願いします。
※審査結果通知日(審査日)以降に着手し、実績報告書提出日までに支払いが完了した経費のみが補助対象となります。
■申込受付期間
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月24日(金曜日)まで
■提出書類
1 多治見市セラミックバレー振興補助金交付申請書(別記第1号様式)
2 同意書・市税等納付状況確認書
3 見積書
4 事業内容がわかる関係書類(例:整備に関する図面、新商品の企画書等)
5 開業届の写しまたは税務署の収受印のある確定申告書の写し(個人事業主のみ)
■提出方法
持参または郵送(書留又は簡易書留)
※持参の場合は1月24日(金)17時までの提出(土日・祝日を除く)、郵送の場合は1月24日(金)必着とします。
上記の期間を過ぎた場合は一切受け付けませんのでご了承ください。
■交付決定方法
審査委員による審査会を開催し、申請者による事業の発表(プレゼンテーション)を行い、補助金の交付を決定します。
◯審査会の日程
日時:令和7年3月6日(木曜日)(予定)
場所:多治見市役所 本庁舎 2階大会議室
■提出先
多治見市経済部 産業観光課 セラミックバレー推進グループ(多治見市役所本庁舎1F) 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 TEL:0572-22-1250(直通)
産業観光課観光グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1250(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:1176 ファクス:0572-25-3400
関連する補助金