高知県安芸市:商店街等にぎわいづくり事業費補助金

上限金額・助成額240万円
経費補助率 66%

この補助金は、地域での創意工夫された取組みや空き店舗を活用した取組み、地域住民の生活環境を守るための施設・設備事業の整備等を支援することにより、地域住民の利便性の確保や地域商業の活性化及び商業機能の維持を図ることを目的としています。

(1)商店街活性化事業:安芸市商店街連合会区域内の商店街振興会等又は商業者グループが商店街等の活性化のために行う事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当であると認めた経費(報償費、旅費、雑役務費、需用費(食糧費を除く。)役務費、備品購入費、委託料並びに使用料及び賃借料)
(2) 空き店舗等借用事業:店舗の借用自体に係る賃借料とし、保証金、礼金、敷金等の預託金、土地にかかる賃借料、仲介手数料、管理費衛生費等の管理運営費、水道光熱費、修繕費等の維持管理費を除くもの。
(3)商店街地域空き店舗出店支援事業:
 ① 内外装整備は、必要最小限のものとし、店舗構造の変更、華美な装飾等は、補助対象外とする。(建築確認が必要となる大規模修繕費並びに建物の構造及び床面積の変更に伴う工事に要する経費は、対象外とする。)
 ② 設備及び備品は原則として補助対象外とするが、改装に密着で不可欠なものは補助対象とする。
 ③ 空調設備、音響設備、厨房機器及び厨房内設備は補助対象外とする。
(4)商店街等店舗兼住宅活用推進事業:
 ① 店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
 ② 既存設置物の処分費
 ③ 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備(内外装工事は店舗を貸し出すために必要最小限度のものとし、華美な装飾等は補助対象外とする。)
 ④ 電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーターの設置など)
(5)中山間地域空き店舗等出店支援事業:
 ① 店舗改装費 内外装整備は、必要最小限のものとし、店舗構造の変更、華美な装飾等は、補助対象外とする。(建築確認が必要となる大規模修繕費並びに建物の構造及び床面積の変更に伴う工事に要する経費は、対象外とする。)
 ② 事業に必要な設備及び備品購入費
 ③ 家賃は最長6か月分とし、交付決定の翌月から当該年度の期間内とする。
 ④ 安芸市大型店舗への企業誘致促進に関する条例第4条第3号に規定する支援措置の対象となるものは、補助対象外とする。


安芸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)商店街活性化事業:安芸市商店街連合会区域内の商店街振興会等又は商業者グループが商店街等の活性化のために行う事業
(2)空き店舗等借用事業:安芸市内の空き店舗等を活用して、小売業、飲食業、サービス業、コミュニティ施設の運営を行う事業
(3)商店街地域空き店舗出店支援事業:安芸市商店街連合会区域内の市道に面して立地する空き店舗等を改装して、小売業、飲食業、サービス業、コミュニティ施設の運営を行う事業
(4)商店街等店舗兼住宅活用推進事業:空き店舗兼住宅の所有者が、事業完了後に当該店舗部分を2年以内に出店者に貸し出せるように、店舗部分と住宅部分の機能を分離する事業
(5)中山間地域空き店舗等出店支援事業:商店街以外の地域の空き店舗を改装して、市長が地域に必要不可欠と認める小売業、飲食業又はサービス業を行う事業。集落に活用できる空き店舗がないと市が認めた場合は空き家も活用可能。

2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
(1) 商店街活性化事業: 安芸市商店街連合会区域内の商店街振興会等、又は商業者等で構成されている商業者グループ
(2) 空き店舗等借用事業: 安芸市内の空き店舗等を活用して小売業、飲食業又はサービス業、コミュニティ施設の運営を行う出店者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 市税等を滞納していない者
イ 当該空き店舗等の所有者でない者
ウ 当該空き店舗等の所有者の同居等の親族又は出資額50パーセントを超える親子会
社等密接な関係にない者
エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している者
オ 出店計画について、市が委任する安芸商工会議所の経営指導を受け入れる者
カ 安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でな
い者
(3) 商店街地域空き店舗出店支援事業:空き店舗を改装して小売業、飲食業又はサービス業、コミュニティ施設の運営を行う出店者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 市税等を滞納していない者
イ 当該空き店舗の所有者でない者
ウ 当該空き店舗の所有者の同居等の親族又は出資額50パーセントを超える親子会社等密接な関係にない者
エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している者
オ 申請をする年度において、高知県空き店舗対策事業費補助金の交付決定又は内示を受けた者
カ 出店計画について、市が委任する安芸商工会議所の経営指導を受け入れる者
キ 安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
ク アからキに掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
(4) 商店街等店舗兼住宅活用推進事業:空き店舗兼住宅の所有者で、事業完了後に当該店舗部分を2年以内に出店者へ賃貸する意思がある者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 市税等を滞納していない者
イ 安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(5) 中山間地域空き店舗等出店支援事業:空き店舗等を改装して小売業、飲食業又はサービス業、コミュニティ施設の運営を行う出店者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 市税等を滞納していない者
イ 当該空き店舗等の所有者でない者
ウ 当該空き店舗等の所有者の同居等の親族又は出資額50パーセントを超える親子会
社等密接な関係にない者
エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している者
オ 出店計画について、市が委任する安芸商工会議所の経営指導を受け入れる者
カ 安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
キ アからカに掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
下記へ申請してください。

■申請書提出・お問い合わせ先
〒784-8501
安芸市矢ノ丸1丁目4-40
安芸市商工観光水産課

TEL 0887-35-1011
FAX 0887-35-8113
MAIL syokou@city.aki.lg.jp

安芸市商工観光水産課 〒784-8501 安芸市矢ノ丸1丁目4-40 TEL 0887-35-1011 FAX 0887-35-8113 MAIL syokou@city.aki.lg.jp

この補助金は、地域での創意工夫された取組みや空き店舗を活用した取組み、地域住民の生活環境を守るための施設・設備事業の整備等を支援することにより、地域住民の利便性の確保や地域商業の活性化及び商業機能の維持を図ることを目的としています。

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