(1)商店街活性化事業:安芸市商店街連合会区域内の商店街振興会等又は商業者グループが商店街等の活性化のために行う事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当であると認めた経費(報償費、旅費、雑役務費、需用費(食糧費を除く。)役務費、備品購入費、委託料並びに使用料及び賃借料)
(2) 空き店舗等借用事業:店舗の借用自体に係る賃借料とし、保証金、礼金、敷金等の預託金、土地にかかる賃借料、仲介手数料、管理費衛生費等の管理運営費、水道光熱費、修繕費等の維持管理費を除くもの。
(3)商店街地域空き店舗出店支援事業:
① 内外装整備は、必要最小限のものとし、店舗構造の変更、華美な装飾等は、補助対象外とする。(建築確認が必要となる大規模修繕費並びに建物の構造及び床面積の変更に伴う工事に要する経費は、対象外とする。)
② 設備及び備品は原則として補助対象外とするが、改装に密着で不可欠なものは補助対象とする。
③ 空調設備、音響設備、厨房機器及び厨房内設備は補助対象外とする。
(4)商店街等店舗兼住宅活用推進事業:
① 店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
② 既存設置物の処分費
③ 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備(内外装工事は店舗を貸し出すために必要最小限度のものとし、華美な装飾等は補助対象外とする。)
④ 電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーターの設置など)
(5)中山間地域空き店舗等出店支援事業:
① 店舗改装費 内外装整備は、必要最小限のものとし、店舗構造の変更、華美な装飾等は、補助対象外とする。(建築確認が必要となる大規模修繕費並びに建物の構造及び床面積の変更に伴う工事に要する経費は、対象外とする。)
② 事業に必要な設備及び備品購入費
③ 家賃は最長6か月分とし、交付決定の翌月から当該年度の期間内とする。
④ 安芸市大型店舗への企業誘致促進に関する条例第4条第3号に規定する支援措置の対象となるものは、補助対象外とする。
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