高知県安芸市:商店街等にぎわいづくり事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年1月22日
上限金額・助成額300万円
経費補助率
66.7%
地域での創意工夫された取組みや空き店舗等を活用した取組み等を支援することにより、地域住民の利便性の確保並びに地域商業の活性化及び商業機能の維持を図ることを目的とする。補助事業は、商店街活性化事業、空き店舗又は空き家借用事業、空き店舗又は空き家出店支援事業、商店街等店舗兼住宅等活用推進事業の4種類が対象。
商店街活性化事業経費(補助金額:上限額50万円以内 補助率:2分の1以内)、空き店舗又は空き家の賃借料(補助金額:上限額30万円以内限度額は月額5万円とする。補助期間は最長6か月とする。補助率:2分の1以内)、空き店舗又は空き家の改修等に係る経費(補助金額:上限額300万円以内 補助率:2分の1以内)、空き店舗兼住宅等の店舗改修及び店舗部分と住居部分との機能分離等に係る経費(補助金額:上限額200万円以内下限額 20万円 補助率:3分の2以内)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)商店街活性化事業:安芸市商店街連合会区域内の商店街振興会等又は商業者グループが商店街等の活性化のために行う事業
(2)空き店舗又は空き家借用事業:市内の空き店舗又は空き家を活用して小売業等を行う出店者又は商業者グループに対して店舗又は空き家の借用自体に係る賃借料を補助する事業
(3)空き店舗又は空き家出店支援事業:市内の空き店舗又は空き家を活用して小売業等を行う出店者又は商業者グループに対して店舗又は空き家の改修等に係る経費を補助する事業
(4)商店街等店舗兼住宅等活用推進事業:空き店舗兼住宅等の所有者が出店者に貸し出すために行う店舗の改修及び店舗部分と住居部分との機能分離等に係る事業
2014/07/01
2027/03/31
(1) 商店街活性化事業 安芸市商店街連合会区域内の商店街振興会等、又は商業者等で
構成されている商業者グループ
(2) 空き店舗又は空き家借用事業 安芸市内において、空き店舗又は空き家を活用して
小売業等を行う出店者又は商業者グループであって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 市税等を滞納していない者
イ 当該空き店舗又は空き家の所有者でない者
ウ 当該空き店舗又は空き家の所有者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に
規定する親族をいう。)又は出資額50パーセントを超える親子会社等密接な関係に
ない者
エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している者
オ 出店計画について、市が委任する安芸商工会議所の経営指導を受け入れる者
カ 安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でな
い者
キ 1週間当たり1日3時間以上、かつ、4日以上程度の営業を行うこと
ク 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
条第1項に規定する風俗営業(同項第2号及び第8号を除く。)又は同条第5項に規定
する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと
ケ この補助金の交付を受けてから1年を経過しているもの。
コ アからケに掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
(3) 空き店舗又は空き家出店支援事業 空き店舗又は空き家を改装して小売業等を行
う出店者又は商業者グループであって、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 市税等を滞納していない者
イ 出店しようとする空き店舗又は空き家が自己所有物件の場合、交付申請前1年以内
に取得した物件であること。
ウ 出店しようとする空き店舗又は空き家が賃借物件の場合、物件所有者と補助事業者
とが、親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)又は出
資額50パーセントを超えるいわゆる親子会社等密接な関係にないもの。
エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している者
オ 出店計画について、市が委任する安芸商工会議所の経営指導を受け入れる者
カ 安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でな
い者
キ 1週間当たり1日3時間以上、かつ、4日以上程度の営業を行うこと
ク 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
条第1項に規定する風俗営業(同項第2号及び第8号を除く。)又は同条第5項に規定
する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと
ケ この補助金の交付を受けてから1年を経過しているもの。
コ アからケに掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
(4) 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業 空き店舗兼住宅の所有者で、事業完了後に当
該店舗部分を2年以内に出店者へ賃貸する意思がある者であって、次に掲げる要件を全
て満たすもの
ア 市税等を滞納していない者
イ 安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員でな
い者
詳しくは下記までお問い合わせください。
〒784-8501
安芸市土居82-1
安芸市商工観光水産課
TEL 0887-35-1011
FAX 0887-35-8113
MAIL syokou@city.aki.lg.jp
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安芸市土居82-1
安芸市商工観光水産課
TEL 0887-35-1011
FAX 0887-35-8113
MAIL syokou@city.aki.lg.jp
地域での創意工夫された取組みや空き店舗等を活用した取組み等を支援することにより、地域住民の利便性の確保並びに地域商業の活性化及び商業機能の維持を図ることを目的とする。補助事業は、商店街活性化事業、空き店舗又は空き家借用事業、空き店舗又は空き家出店支援事業、商店街等店舗兼住宅等活用推進事業の4種類が対象。
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