山形県天童市:米・畑作物の収入減少影響緩和対策及び畑作物の直接支払交付金

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経費補助率 0%

平成27年度から、加入要件が「認定農業者]、「集落営農」及び「認定新規就農者」のみに変更となります。米の販売農家及び今年度大豆・麦・そばの数量払いを申請された方は、御自身が市から認定を受け担い手になっているか御確認ください。認定期間が満了となった方や、まだ認定農業者等の担い手になっていない方は、市農林課まで御相談ください。

① 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
数量払を基本とし、面積払(営農継続支払)は数量払の内金として交付します。

②米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で積立金を拠出します。


天童市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
麦、大豆等の恒常的なコスト割れを補てんする制度です。数量払を基本とし、面積払(営農継続支払)は数量払の内金として交付します。

②米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
米価等が下落した際に収入を補てんする保険的制度です。補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で積立金を拠出します。

2024/04/01
2025/03/31
・「認定農業者」の方
・「認定新規就農者」の方
・ 集落営農組織(規約を有し、共同販売経理を実施しているもの)
※ いずれの場合も規模要件はありません。

■交付金の対象となるためには
• 「認定農業者」や「認定新規就農者」になるには、5年後の目標やその達成に向けた取り組みなどを内容とする「農業経営改善計画」または「青年等就農計画」を作成し、市町村の認定を受けることが必要です。
• 集落営農の場合には、事前に法人化や農地集積の取り組み状況について市町村の判断を受けていただきますので、お住まいの市町村に一度ご相談ください。

米の販売農家及び今年度大豆・麦・そばの数量払いを申請された方は、御自身が市から認定を受け担い手になっているか御確認ください。認定期間が満了となった方や、まだ認定農業者等の担い手になっていない方は、市農林課まで御相談ください。

経済部農林課(天童市農業再生協議会事務局) tel: 023-654-1111(内線216) fax: 023-653-0744

平成27年度から、加入要件が「認定農業者]、「集落営農」及び「認定新規就農者」のみに変更となります。米の販売農家及び今年度大豆・麦・そばの数量払いを申請された方は、御自身が市から認定を受け担い手になっているか御確認ください。認定期間が満了となった方や、まだ認定農業者等の担い手になっていない方は、市農林課まで御相談ください。

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